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【リスクマと学ぶ経理⑭】貸倒金と貸倒引当金とは?|回収できない売掛金の経費処理 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.405】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


シリーズ“会計”
勘定科目の確認も今回でラスト!

これですべての勘定科目の意味
すべてわかると思います

後は、貸借対照表と製造原価の計算
これを少し確認するだけですかね

では、内容です!


§『貸倒金』


参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/kashidaorekin/kashidaorekin.html

『売掛金や未収入金、貸付金、前渡金などについて、得意先の資産の状況や支払能力などからみて、その貸金等の全額が回収できないことが明らかになった場合など一定の事情が生じたときには、その回収できない金額などが貸倒金として必要経費になります』


継続して取引をしていた得意先などと取引を停止したのち、1年以上経過してもなお弁済がない売掛金や、同一地域内の売掛金の総額がその取立てのための旅費などの費用に満たない場合などで督促しても弁済がない売掛金などは、1円以上の備忘価額を残して、その差額を必要経費にすることができます

今回、国税庁も長めな解説でした
注意書きまであるようで

まず、そもそもの意味合いとしては、
『回収できなかった債権額』ってことです

そんなことよくあることです
事業をやっていれば、結構あります

一般には、そんなことありまりないですが、
事業では、やはり倒産など避けられず…

債権が返ってこない…
ってのは、十分にあり得るわけです

その際に、それをどうするか?
『それも経費にしていいよ!』ってのが“貸倒金”

一応、一般には“貸倒損失”
法人では、こちらだし、こちらが本来です

ただ、個人の場合は、決算書に、
そもそも記載されてるので、これって感じ

それと“経費”“損失”は違います

“経費”
 ⇒ 意図して発生させ、売上と対応する

“損失”
 ⇒ 意図しておらず、売上と対応関係がない

こんな感じだと思ってください
つまり…

経費は、発生させるほどに、
伴って、売上も上がっていく!

損失は、発生したとしても、
伴って、売上は減少していく…

結果論的には、こんな違い
損失はできる限り避けたいものです

これ、逆にですけど、

『あっても売上が上がらないなら、それって経費なの?』

って話にもなります
経費の判断材料のひとつにしてもいいかもです

と、閑話休題、貸倒金について、
何でもかんでも貸倒金ってわけにもいかず、

こうなったら貸倒という基準があります
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

大きく3タイプあります


『切り捨てられた場合』

・会社更生法、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

・債権者集会の協議決定、行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

・債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

ニュースなで耳にしたことないですかね?
会社更生法、民事再生法とかは

これは事業はヤバいってときに、
強制的にでも立て直しましょう!

って内容のものでして、
それに伴って、

『再生するから、この債権これについては、勘弁して!』

ってことがあるんですよ
これによって切り捨てられたら“貸倒金”

次の項目も似たようなものです
最後の項目が、実務的にも使われるもの

事業を継続してやっていると、
ず~っと帳簿に残り続ける債権って

意外にあるものでして、
これ、永遠に残っていると、

それはそれで、どうなってんの?
ってなってきます、当然ですが…

で、問題は“相当期間”なのですが、
これ一般には3~5年だそうです

ただ、そもそもは“相当期間”です
つまり、そこまで言及されてません

なので、いや、大雨で被災してる
逮捕されたじゃん、などなど

短期であろうが、返せない
ってことはあり得るので、

実質的に困難なのであれば、
こちらから、書面にて債務免除します

これですっきりです
利益も圧縮できるので、

債権額からは雀の涙ですが、
少しは経営の助けにはなります


『全額回収不能となった場合』

条件を箇条書きにしますね

・全額回収できないことが明らか
・明らかになったときに経費にする
・担保は処分しないと、経費にはできない
・保証人等あれば、その履行もした後でないといけない

これらすべて満たす場合、
貸倒金とすることができます

これは比較的に単純かと思います


『一定期間取引がない場合等』

これは、国税庁の注意書きのこと
具体的には…

・継続的取引のあった債務者の資産状況等が悪化したため、その取引を停止した場合において、その取引停止の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

これ、継続的な取引が前提なので、
不動産屋への債権など、偶発的な債権

これに対しては適用がないので、
そこは注意です

・同一地域の債務者への売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

これは、回収するために出向くのに、
新幹線代などの方が多くかかるわ…

みたいな状態のときのことです
因みに、こちらも“売掛債権”が対象

貸付金などは対象とはなりません
これも注意です

これらに該当する場合

債権金額-1円(備忘価額)=貸倒金

としてもいいよ!
って内容です

備忘価額については、
#392で確認しましたので割愛です

それと、これこそほぼありませんが、
貸倒処理した債権の返済があった!?

ってときは、それらすべて“収益”となり、
勘定科目は『償却債権取立益』となります

この際は、税金がとんでもないことになる
ってことも有り得るので、ご注意を…


§『貸倒引当金』


参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/aoiroshinkoku/hikiatekin/kakushuhikiatekin/kashidaorekeisan.html

と、これだけで終わらないのが“貸倒”
これって金額が、高額になるってこともしばしば…

債権額がまるっと、損失になるわけですから…
ってことは、経営に与える影響って、

とんでもなくデカいかも!?
ですよね?

それを放置すると、折角、
適正に帳簿を付けているにもかかわらず、

期間比較可能性が失われます!
この語句、よく登場するので悪しからず…

それはよろしくないから、
では、どうするのか?

それが、青色決算書にも記載がある
『貸倒引当金』(戻入)(繰入)です

あれとそれと…
この辺がそれです

そもそもの発想としては、
将来、あるかもしれないのなら、

事前に分けてでも経費にしちゃばいい!
って、結構むちゃくちゃな発想です

だって、将来あるのか?なんて、
神のみぞ知るってやつですからね

因みに、この規定は“青色申告の特典”ですから、
白色申告では、認められないので注意です

方法は2つ

『個別評価』
『一括評価』

がありますが、
『個別評価』は、今回ムシ!

というのも、内容が複雑すぎます…
ベースは、先ほどの法的な再生手続き関連

ですが、その内容が多く複雑…
ご興味があるなら、

わざわざ、国税庁が用意しているので、
ご確認を…
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/042.pdf

さらに、これは所得税の貸倒引当金です
法人税とは、計算が異なるので注意です

『一括評価』

まず、大前提からです
そもそも、対象とならない債権があります
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/aoiroshinkoku/hikiatekin/kakushuhikiatekin/kashidaorekeisan.html

・家事上の貸金
・保証金、敷金
・資産を取得するための手付金、前渡金など
・前払給料、概算払旅費、前渡交際費など一時的な仮払金、立替金など
・雇用保険法等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
・仕入割戻しの未収金
・同じ相手方の買掛金等と相殺できる金額
・既に貸倒れとして処理した金額

これらです
もう、へぇ~、くらいでいいです

とりあえず、これら以外、
合計した金額に、次の割合を乗じます

金融業:3.3%
その他:5.5%

つまり、ほぼ5.5%ってことです
売上債権が100万あるなら…

100万×5.5%=55,000円

これを『貸倒引当金繰入』として、
経費として計上します

さらに、翌期の売上債権が150万なら…

150万×5.5%=82,500円

すでに、55,000円は計上しているので…

82,500円-55,000円=27,500円

これを『貸倒引当金繰入』として、
経費として計上します

ただ、さらに翌期に売上債権が50万なら…

50万×5.5%=27,500円

この場合、計上しすぎているので…

82,500円-27,500円=55,000円

これを『貸倒引当金戻入』として
“収益”に計上します

ややこしいですが、
節税にもなるのでいいかもしれません

戻入は、収益ですが、その分、
売上債権の回収ができているってことなので、

手元資金には、大きな影響はないでしょう
因みに、伴って計上される『貸倒引当金』

これは“負債”となります
貸借対照表にて記載されます

ここです

さて、当然のように長くなりました…
まぁ、そんなもんです

とりあえず、こんなんあったな
でいいですからね

実際に、確定申告する際など、
日常で触れて思い出せればいいです

その時に調べたらいいので、
その際は、事前に知ってるので早いと思いますよ!


↓ 次回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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