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【リスクマと学ぶ経理⑮】青色申告特別控除とは?|10万・55万・65万円の条件をやさしく #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.408】

↓ 前回の内容です


↓目次はこちら


会計のシリーズ
経費の項目は完了しましたね

ただ、最後の砦
『青色申告特別控除』がありまして

青色申告するメリット
このひとつでもありますね

ってことは、お得情報!ってこと
それは理解せねばです

実は、#251の復習でもあります
こちらも確認してみてください


§『青色申告特別控除』


単純な言い方で言えば、
『無条件でコレだけは無税』

ってな内容になってます
とは言っても、青色申告は条件です

段階もありまして…

『10万円』
『55万円』
『65万円』

いずれかの控除ができるよ
っていうのものになります

これ、一番の前提が“55万円”
になってるので、それをまず確認

『55万円』控除の条件

・不動産所得又は事業所得があること
・複式簿記によって記帳している
・申告書に青色申告決算書を添付する
・申告期限内に申告する

これらすべてを満たす場合
55万円控除できるよって規定です

控除できる所得は“不動産”“事業”
ってのは、比較的わかりやすいかと

青色決算書の添付も、
そもそも、このシリーズはそれが前提

期限内の申告なんて、
守らない意味がない…

問題は“複式簿記”
これかなって思います

“複式簿記”の反対の概念として、
“単式簿記”というものがあります

こちらは、過去にも深く内容に触れません
この機会に確認しようかと

取引を例に挙げて確認してみます

例1)
商品が10万円で売れた

単式簿記
 ⇒ 売上 10万円

複式簿記
 ⇒ 現金 10万円/売上 10万円


例2)
銀行から50万借り入れた

単式簿記
 ⇒ 借入金 50万円

複式簿記
 ⇒ 現金 50万円/借入金 50万円


例3)
事務所の光熱費5万円の支払いをした

単式簿記
 ⇒ 水道光熱費 5万円

複式簿記
 ⇒ 水道光熱費 5万円/現金 5万円

ざっくりこんな感じ
勘定が1つか?2つか?の違い

ってイメージでいいです
これだけでもわかると思いますが、

単式簿記では、青色決算書って
作成できなくなるんですよね

基本的に“何か”が変われば、
“何か”も伴って変わる

っていうのが世の常です
等価交換ってやつです

なので、単式簿記では、
損益計算書か貸借対照表のどちらか

これがズレてきてしまいます
だから、単式簿記では、

そもそも、記帳できないから、
複式簿記でなければいけないってことです

『65万円』控除の条件

・『55万円』の条件
・電子帳簿保存又はe-Tax申告をする

これらすべて満たせば、
65万円、つまり+10万円していいよってこと

e-Taxの申告は、
国税庁の用意した申告システムです

検索したら、すぐにでも出ます
案内の通りに進めば、

比較的にかんたんに申告できますよ
近年、さらにわかりやすくなった印象です

電子帳簿保存ってのは、
最近、CMでも耳にしませんかね?

インボイスと併せて広告してる
“電子帳簿保存法”ってやつ

一応、概要を全文載せると…

『国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています』

長いですかね…
要約すると、

最初から電子化して経理してるなら、
そのデータの保存でいいよ!ってな感じ

なので、現在、ほぼクラウド経理
これが安価で多いので、

意外に自然に満たしている
ってことも多いかもしれません

ただ、紙ベースでも保存してるよ?
って場合は、この控除は使えないってことです

さらに、65万円控除には届出も必要です
正式名は…

『国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続』
参照:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09_2.htm

長いです…
+10万円したいなら、届出は必須です

『10万円』控除の条件

これについては、
『55万円』『65万円』の条件を満たさない…

って場合に、青色申告はしてるよ!
ってときに控除できる金額です

一応、こちらには山林所得も対象に入ります
まぁ、よっぽどないでしょうが、、、

これらが、青色の控除の内容です
そこまで難しくもないかと

あとは、貸借対照表関連があるので、
それで、一通りは完了ですかね!


↓ 次回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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