児童扶養手当の「遺棄」とは?認定基準と遺棄調書をやさしく解説 #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.393】
↓ 前回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
前回からの続きですね
“遺棄”って何?
特に『児童扶養手当』について
こちらにも“遺棄”があるんですよね
実は、こちらの“遺棄”については、
そこまで大々的に紹介されてないんですよ
まぁ、弁護士の仕事外ですし、
相談は役所なので、そうなんでしょうね
そこで、今、話題もなった
『こども家庭庁』ここの
『こども家庭福祉課』が、
その詳細を出しているので
参照:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r03/tb_r3fu_12mhlw_116.pdf
それを基礎に確認しましょう
§『基準』
『父又は母が児童を遺棄している場合とは、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父又は母による現実の扶養を期待することができない場合をいうものである』
だそうです
まとめると…
・父又は母が監護義務をまったく放棄
・父又は母の監護意思及び事実が客観的に認められない
・父又は母による現実の扶養を期待することができない
これらの場合って感じですかね
§『監護について』
監護とは…
『金銭面、精神面等から児童の生活に種々配慮していること』
これ、同居、別居は問いません
同居でも、監護義務放棄が有り得るってこと
ただ、別居しているからと言って、
定期的な仕送り、訪問、手紙、電話等
これら連絡などがあれば、
それは監護だ、と勘案される材料になります
§『遺棄について』
・相手方の居所が不明な場合
警察等で捜索しても発見されないとき
⇒ 通常の遺棄に該当する
・居所が判明している場合
相手方の問題行動があり、子を連れ出したとき
⇒ 遺棄に該当する
相手方の問題行動はないが、監護意思、事実が客観的になく、その配偶者に離婚の意思があるとき
⇒ 遺棄に該当する
上記の『客観的に認められない』とは…
相手方が監護意思を表明するのみで、
その実態、事実がないときも含みます
さらに『問題行動』とは…
・アルコール依存症
・ギャンブル依存症
・薬物依存症
・その他依存症
・暴力行為
・不貞行為
・犯罪行為
・多重債務 etc…
これらが、具体的な問題行動です
・『判断基準』
内容がケースバイケースで、
一概に基準の策定はできないため、
調停、裁判中であったとしても、
相手方に、現実に扶養の期待ができない
と判断されないと、遺棄にはならない
事実関係を総合的に勘案し判断されます
・父、母、児童が同居している場合
明らかな遺棄に当たる個別的な事実関係があったとき
⇒ 遺棄に該当しない
ただし、相手方に離婚の意思がある
⇒ 遺棄に該当する
・別居している場合
単身赴任等の仕事関係、入院等療養関連、その後、帰宅が予定されるとき
⇒ 遺棄に該当しない
・相手方に監護意思、事実が客観的にある場合
性格の不一致、他の内縁関係等により子を連れて別居したとき
⇒ 遺棄に該当しない
ただし、その後…
・相手方に監護意思、事実が客観的になくなる
・その配偶者に離婚の意思がある
⇒ 遺棄に該当する
・相手方の税法上の扶養親族の取扱いを受けている場合
相手方が行方不明だとしても、その取扱いがあるとき
⇒ 扶養意思が推定される材料となる
ただし、
・相手方に監護意思、事実が客観的にない
・その配偶者に離婚の意思がある
⇒ 遺棄に該当する
その相手方が生活保護を受けているとき
⇒ 遺棄に該当する可能性が高い
§『事務手続き』
児童扶養手当の請求をする際には、
『遺棄調書』の記入、提出が必要になります
これが市町村から都道府県に、
さらに提出されることになってます
そこで、支給判断がされるってことです
その内容は…
・父親又は母親と対象児童との関係
・父の家出か?母の家出か?
・別居の時期
・父親又は母親の住民登録の有無
・仕送りの有無
・子どもの安否を気遣う電話、手紙等の連絡の有無
・警察・親類等への捜索依頼の有無
・父親又は母親の行方の状況
・父親又は母親がアルコール依存の有無
・父親又は母親がギャンブル依存の有無
・父親又は母親が薬物依存の有無
・父親又は母親がその他の依存症の有無
・父親又は母親の暴力行為の有無
・父親又は母親に不貞行為の有無
・父親又は母親に犯罪行為の有無
・父親又は母親に多重債務の有無
・その他、父親又は母親が子どもを監護しない背景として特筆すべき事項
・請求者の離婚の意志
・離婚後の子どもの監護の状況
・離婚調停や審判の係争中の有無
・生活保護の受給受給状況
これら、すべてが判断材料です
それらを確認したら、
どのような状況で、児童扶養手当が
支給されるのか?
何となく見えてくると思います
むしろ、離婚を計画しているのであれば、
子があればより、有利に!
そのお子様のためにも、
その離婚計画を進めるべきです
従前から言っている通り、
世の中はスキルがあったもん勝ち
当然ですがバカは損しますよ
ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ
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