【鳥取県関連】市役所借地を考える会という怪しい団体。5/17.2025その2


市役借地を考える会は山川智帆議員と松田真哉議員で構成されている団体のようだ。
山川議員は共産党を組んで安倍首相の国葬に反対した過去の動きがある。
松田議員は会派よなご・未来(維新)に所属。維新の会所属議員である国頭靖議員がメンバーかつ代表している背景から維新の会の会派にあたる政治団体と考える。
更に会派よなご・未来(維新)のメンバーの土光均議員は反原発団体に所属しており共産党や関連団体と原発反対活動を実施。外国人参政権推進の署名活動してた時期もある。
この背景から2人は維新の会と共産党を繋ぐパイプの役割を果たしている事が考えられる。

有)山川総合不動産https://rabbynet.zennichi.or.jp/agency/15311005/print 

鳥取県米子市皆生温泉1丁目2-8

市役所借地を考える会
鳥取県米子市皆生温泉1-2-7

鳥取県米子市皆生温泉1-2-8 をGoogle Earthで検索。
山川総合不動産の建物があり、特定非営利活動法人チェンジ米子の支部が同建物内に設立されている。
特定非営利活動法人チェンジ米子を検索にかけると住所は鳥取県米子市皆生温泉1丁目5番18号と表示される。にも関わらず山川総合不動産と同じ住所地鳥取県米子市皆生温泉1-2-8の建物になぜか特定非営利活動法人チェンジ米子が併設されている。法人所在地を偽装している?

山川総合不動産側の隣に有限会社山光商事の事務所看板があり、その下にNPOチェンジ米子 山川ちほ事務所の看板。山川総合不動産は全日本不動産協会保証協会や不動産保証協会に所属している背景から不動産業務を行っている事は考えられる。が、隣にある有限会社山光商事事務所は広告PRもHPもない。何の会社なのか実態がわからない。ペーパーカンパニー又はバーチャルオフィスとして使われていないか?違法とは限らないが政治資金の透明性に疑問を抱く問題。説明責任や倫理的配慮が求められるのではないか?
鳥取県の議会はこういった政治的不透明案件は見て見ぬふり又は放置するのか?
この案件は有限会社山光商事事務所又は山川総合不動産のどちらが所有している建物であっても県議会議員がその建物を事務所として使用している背景がある。政治資金規正法や公私混同が疑われる問題なのではないか?

特定非営利活動法人チェンジ米子
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/031000196

鳥取県米子市皆生温泉1丁目5番18号

山光商事有限会社 8280002000938
社会保障・税番号制度 法人番号検索サイト
国税庁
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=8280002000938

山川総合不動産 2270002007254
社会保障・税番号制度 法人番号検索サイト
国税庁
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2270002007254 



第50回 自己所有物件の事務所賃借料の政務活動費からの支出の是非
https://gnv-jg.d1-law.com/article/20161125/7413/?utm_source=chatgpt.com 

元維新の札幌市議、「実態ない事務所」に政務活動費 電気も契約せず:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/AST3W2TNDT3WIIPE007M.html  

親族に事務所家賃、他の議員も 「ファミリービジネス」との批判も:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASQCT5475QCLUTIL03G.html  

山川総合不動産や山光商事有限会社、市役所借地を考える会、特定非営利活動法人チェンジ米子について政務活動費収支報告書や政治資金収支報告書には記載がない?

市役所借地を考える会の支部や特定非営利活動法人チェンジ米子を山川総合不動産の物件に立ち上げているのであれば家賃や光熱といった不動産会社に支払う資金が発生する。この経費は政治資金収支報告書における事務所費などの支出として記載が必要ではないか?自社物件が定めている相場より高い賃料を支払っていた場合、利益供与の可能性も疑われる。
賃料を支払わずに使用している場合も同様。寄付に該当する事も考えられる。政治資金規正法的にも問題ではないか?

有権者から見れば議員活動と個人事業の利益が混在である。利益相反や公私混同が疑い、不信を抱く。違法性がなくとも説明責任や倫理的配慮が求めらるのではないか?

政治資金規正法において第8条、第12条、第17条が該当する?

昭和二十三年法律第百九十四号
政治資金規正法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194  

第八条 政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
(政治資金パーティーの開催)
第八条の二 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第八条の三 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
一 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一 すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
三 十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
3 政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4 第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。

第十七条 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第十二条第一項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。
2 政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。
3 政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
4 第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。

山川総合不動産や山光商事有限会社、市役所借地を考える会、特定非営利活動法人チェンジ米子について政務活動費収支報告書や政治資金収支報告書には記載がない?

令和5年度政務活動費収支報告書
山川智帆http://db.pref.tottori.jp/pref_seimu_r05.nsf/webview/199EAEC9BCE137E149258B66002520DA?OpenDocument 

政務活動費(政務調査費)
https://www.pref.tottori.lg.jp/75931.htm  

政治資金収支報告書
https://www.pref.tottori.lg.jp/23616.htm

山川総合不動産の建物に特定非営利活動法人チェンジ米子と一緒に有限会社山光商事事務所が入っている。
自分が保有する不動産会社の中に法人事業や政治団体が入ること自体は問題ないと思うが実体のない企業=バーチャルオフィスという事も考えられる。しかも不動産の代表は県議会議員である。
登記や営業所在地の名義貸しが目的であれば宅地建物取引業法における第3条、第8条、第12条が関わってくる事案ではないか?
どの道、不鮮明要素や部分が多すぎる。これで政治の透明性があると言えるのか?

宅地建物取引の免許について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000242.html

宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
(免許の条件)
第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容

第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。




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