【鳥取県関連】市役所借地を考える会という怪しい団体。5/17.2025

市役借地を考える会は山川智帆議員と松田真哉議員で構成されている団体のようだ。
山川議員は共産党を組んで安倍首相の国葬に反対した過去の動きがある。
松田議員は会派よなご・未来(維新)に所属。維新の会所属議員である国頭靖議員がメンバーかつ代表している背景から維新の会の会派にあたる政治団体と考える。
更に会派よなご・未来(維新)のメンバーの土光均議員は反原発団体に所属しており共産党や関連団体と原発反対活動を実施。外国人参政権推進の署名活動してた時期もある。
この背景から2人は維新の会と共産党を繋ぐパイプの役割を果たしている事が考えられる。



5/17読売新聞記事。
不動産会社社長?

有)山川総合不動産https://rabbynet.zennichi.or.jp/agency/15311005/print 

鳥取県米子市皆生温泉1丁目2-8

市役所借地を考える会
鳥取県米子市皆生温泉1-2-7

自分の不動産会社の隣に自分が立ち上げた政治団体の支部があるのか?
仮に市役所借地を考える会の支部を山川総合不動産の物件に立ち上げているのであれば家賃や光熱といった不動産会社に支払う資金が政治資金として扱われるのではないか?しかも会社に対する利益相反や公私混同が疑われる。政治資金規正法の第8条、第12条が該当する?

市役所借地を考える会の相方も同様に怪しい。

政務活動費収支報告書等 よなご・未来
https://www.city.yonago.lg.jp/15579.htm


昭和二十三年法律第百九十四号
政治資金規正法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194  

第八条 政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
(政治資金パーティーの開催)
第八条の二 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第八条の三 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
一 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一 すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
三 十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
3 政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4 第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。


令和5年度政務活動費収支報告書
山川智帆http://db.pref.tottori.jp/pref_seimu_r05.nsf/webview/199EAEC9BCE137E149258B66002520DA?OpenDocument 

政務活動費(政務調査費)
https://www.pref.tottori.lg.jp/75931.htm 

プロフィールに不動産会社社長という事が記載されていない。

市役所の借地問題をやたら騒いでいるのは不動産会社経由が元ネタなのだろうか?

会派よなご・未来(維新)↔市役所借地を考える会は栃木県の新県庁舎を前回プッシュしていた。栃木県の新県庁舎は建設費は見当たらず。しかし、類似した建替え庁舎として同県=栃木県の塩原市の新庁舎があり建設費は135億円。これに匹敵又は上回る建設費が必要となる事が考えられる。
借地費用の33億円を問題にあげているが新庁舎にした場合4〜5倍の建設費がかかる。

那須塩原市、新庁舎建設22億増の135億円に、25年6月にも工事公告 https://www.nikoukei.co.jp/news/detail/513754  

しかも報道では建設費135億円を記載せず、が建設費が18億円〜19億円削減されるという捻じ曲げた報道が混ざっている為、注意が必要。18億円〜19億円削減したとしても116億円という莫大な建設費である。

福田知事が県庁舎の見直し方針示す/高層棟は15階建てに、建設費も18から19億円削減 https://www.nikoukei.co.jp/news/detail/33141 

情報ソースが不明であるが栃木県の新県庁舎建設費総額500億円。

栃木県内見て歩る記
http://tennnennkozimitearu.seesaa.net/article/a52483119.html


11/17の会派よなご・未来(維新)↔市役所借地を考える会のチラシでは岩手県紫波町の庁舎の事が取り上げられていた。
オーガルタウンという街開発の一環らしく再エネ街開発の背景から中国🇨🇳ロゴ問題のスマートグリッド構想に酷似している。

「エコ住宅」が分譲条件、オガールタウン https://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20140624/668132/?n_cid=nbpnxt_twbn  

1.オガールプロジェクト (1)紫波町について
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/div/kikaku/pdf/chouchounoheya/shisatsu-shiwa-hokoku.pdf&ved=2ahUKEwiQu8Oy3ceLAxWLla8BHbPKD-MQFnoECFIQAQ&usg=AOvVaw1cMUXnMokDzcAdfI4wsOwS  

島根県松江市の新庁舎も建設事業費が165億8000万円になっており悲惨な問題になっている。

松江市の新庁舎 建設事業費さらに4億円余増の見通し|NHK 島根県のニュース https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20241124/4030020483.html  


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