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微妙に違う!? 「(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用」と「(325の4)歩行者等専用」の使い勝手

都市部の道路には、歩行者(普通)自転車のみが通れる規制が道路に課されていることがある。代表的なものは「歩道」「歩行者天国」「スクールゾーン」等だろう。これらの規制を表すのによく使われる規制標識「 (325の3)自転車及び歩行者専用」、「(325の4)歩行者専用」、または「(302)車両通行止め」などがある。これらの標識が使われた際の違いについて解説する。


図柄ネタに関する記事はこちら:

自転車及び歩行者専用

この規制の目的は、普通自転車以外の車両の通行を禁止し、歩行者と普通自転車の安全な通行を確保するためである。生活道路、通学路等で、普通自転車及び歩行者の安全で円滑な通行を確保する必要性の高い道路のために規制される。合わせて、歩道にもこの規制標識が設置される。

場所: 東京都千代田区丸の内 (歩道)
場所: 京都府京都市 京都競馬場近くの生活道路 (通常の道路)

歩行者専用

この規制の目的は、車両の通行を禁止し、併せて歩行者の通行方法に関する制限を解除することにより、歩行者の安全と良好な生活環境を確保するためである。以下のような道路に対して規制がかけられる。

  1. 十分な幅員を有する歩道又は路側帯がない以下のいずれかの生活道路

    1. 車両の通行により歩行者の安全が確保できないおそれのある商店街等の道路

    2. 通学、通園、通勤、買物、レクリエーション、散策等を目的とする歩行者の通行が多い道路

    3. 病院、公園その他公共施設の付近で歩行者の通行が多い道路

    4. 福祉施設等付近で高齢者、身体障害者等の通行が多い道路

  2. 普段の通行には十分な幅員を有する歩道又は路側帯があるが、日曜、休日等には、買物、散策等のため大量の歩行者が集中し、車道にあふれるなど交通混雑が著しくなる道路

  3. 歩行者の通行が多い公園内、観光地等の道路(管理権に基づく規制場所を除く。)

  4. 祭礼、各種イベント等が行われる道路

場所: 東京都中央区日本橋 常盤橋付近

両者の相違点は?

それでは、「(325の3)自転車及び歩行者専用」と「(325の4)歩行者専用」は、普通自転車が通れるかどうかだけの違いだけなのかを見てみよう。

記事「規制標識の別表記」でも解説したが、補助標識で除外する車両を指定することで、いくつかの異なる規制標識で同じような意味を表すことができる。

「自転車及び歩行者専用」は、「歩行者専用」から「自転車を除く」としたものと等しいように見える。しかし、警察庁の「交通規制基準」には以下の規定が書かれている。

2 本規制は、「歩行者用道路」と類似しているが、普通自転車や許可を受けて通行する車両に法第9条の「特に歩行者に注意して徐行」する義務が課されず、また、歩行者について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されることに留意すること。

出典: 警察庁「交通規制基準」第1-14 自転車及び歩行者用道路

1 普通自転車に徐行義務を課した上で通行させる場合には、本標識に補助標識「車両の種類方法(503-A)」を附置することとし、その記載は「自転車を除く」とするものとする。

出典: 警察庁「交通規制基準」第1-15 歩行者用道路

つまり、「歩行者専用」は「自転車及び歩行者専用」と比べて以下の違いがあることになる。

  • 普通自転車や許可を得て走行している車両徐行義務が課せられる

  • 歩行者に右側端通行義務や横断歩道横断義務等がなくなり、道路のどこを歩いても良い

逆に、「自転車及び歩行者専用」や、「車両通行止め」の規制がかけられているところでは以下に留意する必要がある。

  • 許可されている車両が徐行しないで普通の速度で走ってくる可能性がある。

  • 歩行者は道路の右側や横断歩道を歩かなければならない。

ただし、「右側端通行義務」「横断歩道横断義務」は道路交通法第10条で規定されており、歩道は対象に入っていないため、歩道には当てはまらない

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 車道を横断するとき。
 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

出典: 道路交通法

制定年の違いと考察

都道府県によっては、歩行者専用道路を規定するに当たり、規制標識「 (325の3)自転車及び歩行者専用」、「(325の4)歩行者専用」、または「(302)車両通行止め」等の使い方に好みがあるようだ。

ここで考慮しておきたいものの1つが各標識の制定年だ。実は「自転車及び歩行者専用」も「歩行者専用」も、日本の現代の標識が制定された1963年よりも後に制定されている。昔の歩行者天国の写真を見ると、最初は「車両通行止め」の写真が使われていたことが分かる。

東京都内の銀座、新宿、池袋、浅草の4地区で大規模な歩行者天国が始まったのは1970年のことであり、これに合わせて標識の整備も進んでいったようだ。

これらの標識の制定前から規制がかかっていた道路は「車両通行止め」や「自転車及び歩行者専用」が使われていて、現代までそれが変更されずに来ている場合もあると思われる。東京都内でも長らく生活道路の車両通行規制に「自転車及び歩行者専用」が使われてきたが、近年の標識の更新により、多くの標識は「歩行者専用」に「自転車を除く」が添架されたものに置き換わっている。このようにすることで、許可車両も徐行したり歩行者の通行場所の義務が生じない、より安心できる歩行者用道路が実現できる。

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