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「歩行者専用」の補助標識「自転車は通行可」

最近新設・更新された「歩行者専用」規制標識の補助標識に「自転車は通行可」という記載を見るようになってきた。この記事ではその意味と最近見るようになった経緯について掘り下げる。


最近になって設置されている「自転車は通行可」

2025年にの初めくらいから、筆者は新しい「歩行者専用」規制標識に「自転車は通行可」と記載された補助標識が設置されていることに気付いた。たとえば、東京の繁華街、上野にもそんな標識が存在する。

「歩行者専用」と「自転車は通行可」
場所: 東京都台東区上野2丁目 (2025年3月)

この標識は2025年初めくらいに更新されたもので、かつては縮小サイズの標識が設置されていたが、更新を機に標準サイズとなった。更新前は「自転車を除く」という記載になっていた。

「歩行者専用」と「自転車を除く」
場所: 東京都台東区上野2丁目
(上の写真の場所と同じ: 2022年7月)

「自転車は通行可」が設置されるようになった理由

かつては「自転車を除く」だった記載が「自転車は通行可」になった理由は何だろう?これは、警察庁発行の「交通規制基準」の更新内容を見ると分かる。

1 普通自転車に徐行義務を課した上で通行させる場合には、本標識に補助標識「車両の種類 (503-A)」を附置することとし、その記載は「自転車を除く」とするものとする。

出典: 警察庁「交通規制基準」2021/11/30版
「第1-15 歩行者用道路」道路標識の設置方法

1 特定小型原動機付自転車及び普通自転車に徐行義務を課した上で通行させる場合には、本標識に補助標識「車両の種類 (503-A)」を附置することとし、その記載は「自転車を除く」又は「自転車は通行可」とし、新設又は 更新する場合は「自転車は通行可」とする。

出典: 警察庁「交通規制基準」2023/10/20版
「第1-15 歩行者用道路」道路標識の設置方法

「自転車を除く」と「自転車は通行可」は同じ意味だが、2023年10月の更新により、以後新設・更新する場合は「自転車は通行可」と記載する指導がされている。これが理由だ。

図: 「自転車を除く」と「自転車は通行可」両方とも同じ意味。

「◯◯専用」の青い規制標識で、「~を除く」という補助標識がつくパターンが多いのは「歩行者専用」に「自転車を除く」で、これが運転免許を持たない一般人には分かりにくいから「自転車は通行可」とするのだろうか。

注意しなければならないのは「軽車両を除く」など他の車両が入る場合は「軽車両は通行可」などとはならないこと、また本標識が「歩行者専用」以外の場合、たとえば「車両進入禁止」の場合は引き続き「自転車を除く」が使われることだ。あくまでも、「歩行者専用」と「自転車は通行可」が特別な組み合わせというわけだ。

また、「自転車は通行可」は「自転車を除く」に比べて1文字増えている。標準サイズ (60cm) の補助標識であれば十分見やすいが縮小サイズ (40cm)の場合は文字が少々見にくくなる。

場所: 東京都墨田区両国4丁目
40cmサイズの「自転車は通行可」
場所: 東京都葛飾区立石8丁目
40cmサイズの「自転車は通行可」
場所: 東京都台東区浅草1丁目 仲見世通り
「自転車」と「人力車」を併記したい場合、自転車だけ切り出して「~は通行可」として、他は「~を除く」としなければならない。

「自転車等及び歩行者等専用」の「自転車通行可」との違いは?

似たような設置として、「自転車等及び歩行者等専用」の規制標識に「自転車通行可」の補助標識が設置されているものがある。

場所: 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目

この設置は昔から存在し、自転車も通行することができる歩道であることを示す標識である。設置される環境が全く異なっている。

この組み合わせは「交通規制基準」に記載はなく、都道府県によって補助標識の有無や記載内容が異なっている。

図: 神奈川県川崎市幸区古市場

たとえば大阪府や神奈川県では歩道の標識の下に「自転車通行可」の補助標識を設置する。東京都でも古い標識は「自転車通行可」となっているが、最近のものは「歩行者優先」となっている。

今後の展開

今後、「歩行者専用」と「自転車を除く」のペアが新設・更新される場合は補助標識が「自転車は通行可」となっていく。それにより一般人にも分かりやすい記載になっていくと思われる。ただし、以下のような複雑な記載の場合にどうなるのかなど、標識マニアとしては興味が尽きない。

場所: 高知県高知市はりまや町1丁目

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