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Constitution of the Empire of Japan 1889 / 大日本帝国憲法 - 近代日本の国家制度の基礎をつくった憲法

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大日本帝国憲法 - 近代日本の国家制度の基礎をつくった憲法

1889年2月11日、大日本帝国憲法 が発布された。
翌1890年11月29日に施行され、同日、第1回帝国議会が開会した。
全76条からなるこの憲法は、明治維新後に進められた近代国家建設の中で、日本の統治機構を成文憲法として定めたものである。

そこには天皇、国務大臣、帝国議会、裁判所、軍、財政、そして臣民の権利と義務などが規定され、1947年5月3日に日本国憲法が施行されるまで、日本の国家制度を規定する基本法として存在した。

明治維新と国家制度

1868年の明治維新によって、江戸幕府を中心とした政治体制は終わり、新しい政府による国家建設が始まった。
明治政府は中央集権化を進め、1871年には廃藩置県を実施する。
旧藩に分かれていた行政制度を再編し、全国を中央政府の統治下へ置くと同時に、徴兵制、地租改正、学校制度、司法制度など、国家を運営するためのさまざまな制度が整備された。

しかし、国家の最高意思をどのような制度によって決定するのか、政府と議会をどのような関係にするのか、国民の権利をどのように規定するのかといった基本的な統治制度は、まだ形成の途中にあった。
その中で重要な政治運動となったのが自由民権運動である。

国会開設を求める動き

1874年、板垣退助らは 民撰議院設立建白書 を政府へ提出した。
国民が参加する議会の設置を求める動きは、その後全国へ広がっていく。
自由民権運動 では、国会開設、憲法制定、政治参加の拡大などが要求され、各地では私擬憲法と呼ばれる独自の憲法案も作成された。

こうした政治運動が拡大する中、1881年、明治政府は 国会開設の勅諭 を発し、1890年に国会を開設する方針を示した。
国会を設置するためには、その権限や政府との関係を定める国家の基本法が必要になり、憲法制定が具体的な国家事業となっていった。

伊藤博文と憲法調査

憲法制定の中心人物となった一人が 伊藤博文 である。
1882年、伊藤 はヨーロッパへ派遣され、各国の憲法制度を調査した。
伊藤 らはドイツ帝国やプロイセン、オーストリアなどの国家制度について研究し、憲法学者らからも講義を受けた。

当時の欧州には、英国型の議会政治、フランスの共和政、ドイツ諸邦の立憲君主制など異なる政治制度が存在していた。
日本政府 はその中から制度をそのまま移植するのではなく、日本の 皇室制度 や政治状況に対応する 憲法制度 を構築しようとした。
帰国後、伊藤博文、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らを中心として憲法草案の作成が進められた。

内閣制度

憲法制定に先立つ1885年、日本では 内閣制度 が創設された。
それまでの 太政官制度 に代わり、内閣総理大臣 と 各国務大臣 によって行政を担当する制度が整備され、初代内閣総理大臣 には 伊藤博文 が就任した。
ただし 大日本帝国憲法 には、「 内閣 」や「 内閣総理大臣 」そのものについて体系的な規定は置かれていない。

憲法第55条では、「 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 」と規定され、各国務大臣は天皇を輔弼する存在として位置づけられていた。

1889|憲法発布

1888年には枢密院が設置され、憲法草案について審議が行われた。
そして1889年2月11日、大日本帝国憲法 が発布され、憲法は天皇から臣民へ公布する形式を取り、その翌年、1890年11月29日に施行される。
同じ日に第1回帝国議会が開会された。

天皇

大日本帝国憲法 の国家制度を理解するうえで中心となるのが、天皇の憲法上の位置である。
第1条は、「 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 」と規定した。
第3条では、「 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 」とされた。

さらに第4条では、天皇が国家元首として統治権を総攬し、その権限を憲法の条規に従って行使すると定められた。
つまり天皇は国家統治の中心に位置づけられる一方、その統治権は憲法に規定された制度を通じて行使される構造となっていた。

天皇大権

憲法には、天皇が持つさまざまな権限が規定された。
これらは一般に 天皇大権 と呼ばれる。
ただし、天皇による国務上の行為には国務大臣の輔弼が関係し、法律や予算などについては 帝国議会 が憲法上の権限を持っていた。

帝国議会

大日本帝国憲法 では、立法に関与する機関として 帝国議会 が設置された。
帝国議会 は、貴族院・衆議院 の二院から構成された。

貴族院
貴族院は、皇族、華族、勅任議員、多額納税者から選ばれた議員などによって構成され、衆議院とは異なり、一般的な公選議会ではなかった。

衆議院
衆議院議員は選挙によって選出された。
ただし1890年の最初の 衆議院議員選挙 では、選挙権は一定額以上の直接国税を納める満25歳以上の男性などに限定されていたため、当初選挙権を持つ人口は国民全体の一部だった。

その後、選挙制度は複数回改正され、1925年には 普通選挙法 によって満25歳以上の男性へ選挙権が拡大された。

議会の権限

憲法第5条では、「 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 」と規定。
法律を成立させるには、帝国議会 の協賛が必要た。
法律案は政府だけでなく議会側から提出も可能。
また 帝国議会 は国家予算についても審議する権限を持つ。
ただし議会が国家統治のすべてを決定する制度ではない。
天皇大権 に属する事項など、議会の議決を必要としない領域も存在。

国務大臣

大日本帝国憲法 第55条は、「 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 」
と規定し、国務大臣 は天皇の国務を補佐する存在だった。
重要なのは、国務大臣 が 帝国議会 によって選出される制度ではなかったことである。

現在の日本では、内閣総理大臣 は 国会議員 の中から国会が指名する。
大日本帝国憲法 下では、このような議院内閣制が憲法上明文で規定されていたわけではない。

ただし実際の政治運用では、政党を基盤とする内閣が成立する時期もあり、憲法の条文だけで当時の政治運用すべてが決まっていたわけではなかった。

臣民の権利と義務

大日本帝国憲法 では、国民は臣民と表現された。
第18条から第32条までを中心として、臣民の権利と義務が規定されている。
ただし、多くの権利には、「 法律ノ範囲内ニ於テ 」あるいは、「 法律ニ定メタル場合ヲ除ク外 」などの条件が付されていた。
現在の 日本国憲法 における 基本的人権 とは、規定の構造や考え方が異なる。

臣民の義務

憲法では権利だけでなく義務も規定された。
代表的なのが、兵役の義務・納税の義務 である。
兵役については第20条、納税については第21条に規定された。

大日本帝国憲法 第11条は、「 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 」と規定した。
第12条では、陸海軍の編制および常備兵額について天皇が定めるとされた。
また第13条では、宣戦、講和、条約締結が天皇の権限として規定された。

このように軍事と外交についても、天皇の憲法上の権限が明文化されており、軍の具体的な制度については、憲法だけでなく軍令・官制など複数の法制度によって構成されていた。

司法

司法についても憲法上の規定が置かれた。
第57条では、「 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ 」とされ、裁判所の構成は法律によって定められ、裁判官は法律に従って裁判を行うこととされた。

行政に関する訴訟については、通常の司法裁判所とは別に行政裁判所の制度が存在した。

財政

国家を運営するには税と予算が必要になる。
大日本帝国憲法 では財政についても一章が設けられた。
新たな租税を課したり税率を変更したりする場合には、法律によることが原則とされ、国家の歳入・歳出は毎年予算として帝国議会へ提出された。

一方、皇室経費や既定の歳出などについては特別な規定が存在した。
また予算が成立しなかった場合には、政府が前年度予算を施行できる制度も規定されていた。

緊急時の制度

大日本帝国憲法 には、帝国議会 が閉会している場合などを想定した緊急制度も存在し、第8条では、公共の安全を保持し、または災厄を避けるため緊急の必要がある場合、帝国議会閉会中 に法律に代わる 緊急勅令 を発することができるとされた。

ただし、その勅令は次の会期で帝国議会へ提出する必要があった。
議会が承諾しなければ、政府は将来に向けて効力を失うことを公布することとされた。

憲法改正

大日本帝国憲法 には、自らを改正するための手続きも規定されていた。
憲法改正案を帝国議会へ提出する 発議権 は天皇にあった。
議会では通常の法律より厳しい成立条件が設定されていた。

各議院で総議員の3分の2以上が出席し、その出席議員の3分の2以上の賛成が必要で、通常の法律とは異なる、憲法独自の改正手続きが用意されていたことになる。

皇室典範

大日本帝国憲法 と同じ1889年には、皇室典範 も制定された。
皇位継承、皇族、摂政など皇室に関する制度を定めるものだった。
当時の制度では、大日本帝国憲法 と 皇室典範 は異なる体系として位置づけられていた。

憲法第74条では、皇室典範の改正について帝国議会の議決を必要としないこと、また 皇室典範 によって憲法の条規を変更できないとしていた。
国家統治に関する憲法と、皇室制度 に関する 皇室典範 が並存していた。

近代日本の基本設計

大日本帝国憲法 は、単に「 天皇について定めた法律 」ではない。
天皇・国務大臣・帝国議会・裁判所・軍・財政・臣民
という近代日本を構成する主要な制度が配置されていた。
天皇を国家統治の中心に置きながら、法律制定には 帝国議会 が参加する。
それぞれの権限と関係を文章として定めたものが、大日本帝国憲法 だった。

1947|日本国憲法へ

1945年、日本は 第二次世界大戦 で降伏した。
その後、新しい憲法の制定作業が進められる。
1946年11月3日、日本国憲法 が公布され、1947年5月3日 に施行される。

Archive Point

Constitution of the Empire of Japan( 大日本帝国憲法 )は、1889年2月11日に発布され、1890年11月29日に施行された日本の成文憲法である。
明治維新後に進められた近代国家建設の中で制定され、国家統治の基本的な制度を定めた。

帝国議会には 貴族院 と 衆議院 が置かれ、法律や国家予算について審議する制度が形成された。
臣民についても、法律の範囲内での言論・集会・信教などの自由、所有権、裁判を受ける権利などが規定された。

一方、天皇は国家元首として統治権を総攬し、軍の統帥、宣戦・講和、条約締結、議会召集などの権限が憲法上規定されていた。
大日本帝国憲法 が示しているのは、明治期の日本が近代国家をどのような制度として構成したのかである。

1890年から1947年まで、日本の国家制度はこの憲法を基本的な枠組みとして運営され、1947年5月3日の日本国憲法施行によって、日本の憲法制度は新しい体系へ移行した。

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