【リスクマと学ぶ確定申告】確定申告が必要な人は?|会社員・副業・年金のケース別 #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.247】
↓ 前回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
↓目次はこちら
ここまでやってきたシリーズ
細かいことはわかりましたね
ただ『あれ?そもそも申告いる?』
って思っている方も多いはず
故に、今回は…
『申告が必要な方』を挙げていきます!
§給与所得
・年収2,000万円超の方
これ復習でもありますね
『所得税法第190条』
年末調整の話ですが、
その時に…
“年収2,000万円以下”
って条件がありましたよね?
つまり、その逆である
“年収2,000万円超”の方ってのは、
給与所得者であろうと、
確定申告が必要なんです!
これ、なぜか不明ですが、
おそらく、そもそも高額納税になるのと、
様々な規定の適用ができなくなる
これが理由じゃないと思います
・給与以外20万円超の方
これも有名ですよね!
(所得税法第121条第1項第1号)
給与所得以外の…
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
の合計額が20万を超える方
税務的には、この合計額を
『給与所得及び退職所得以外の所得金額』と言います
ただ、利子、配当は基本的に、
分離課税なのでムシ!
譲渡所得も、通常生活用品はムシ!
(所得税法第9条第1項第9項)
一時所得も、50万円以下ならムシ!
(所得税法第33条第3項)
残りは、不動産、事業、山林、雑
つまり、事業系の所得が20万超えたら要申告
それに“所得”がなので、
必要経費の控除後の金額
売上:50万
経費:45万
所得:50-45=5万
5万<20万 ∴申告不要
ってことですね!
そんな所得が少額なら税金も少ない
それなら申告いらんわ!って理由ですね
・2カ所給与の方
これも結構、知られてます!
(所得税法第121条第1項第2号)
ただし!おそらく勘違いがあります!
ここ、結構ややこしいんですよ
まず大前提として、
2カ所以上から給与を受けいる方!
そして、メインはどこか?
これも復習ですが、
“扶養控除申告書”これ、
1か所にしか出せません!
(所得税法第195条)
正確には、出したことになりません!
ってことは、サブがあるってことです
忖度してスーパーサブとでも、
しておきましょうかね
ここ重要なのが“スーパーサブ”
ここでの給与の額なんです!
それと、先程の
“給与所得及び退職所得以外の所得金額”
つまり…
スーパーサブ+給与以外=A
これが…
A>20万円 ∴要申告
ってことなんです!
思ってたのと違いましたよね?
しかも、例え20万以下だとしても、
そのメインとサブの給料の合計額から、
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
基礎控除
以外の所得控除の控除した後の金額
これが150万円以下でないと
申告が必要となります
ややこしいですよねー
一応、説明すると、
雑損、医療費、寄附金は、
そもそも、確定申告が必要です
基礎控除は、謎ですが、
二重控除しないようにですかね?
これ、そもそも、なぜ申告が
必要なのか?と言うと、
税務署の所得把握の目的が主
本人よりも、その関係企業の
税務調査のための資料にもなります
税務署側は、正確に把握したいわけです
こちらの情報と言うよりも、
その給与の支払いをした会社の情報です
それと、これ申告しなくても、
おそらく、何も言われないと思います
なぜかというと、そもそも、
過納付の可能性が高いからです!
逆を言うと、
申告しないと還付されません!
(所得税法第138条)
メインの給与支払先 ⇒ 甲
サブの給与支払先 ⇒ 乙
と言うのですが、
乙の源泉所得税率って
甲と比して、そもそも高率になってます!
例として、
月給25万程度で扶養2名の場合
甲 ⇒ 3,510円
乙 ⇒ 38,500円
参照:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
10倍以上の差異がありますよね?
つまり、払過ぎとなることが多い
故に、2カ所給与あるなら、
確定申告がしましょう!となるわけです
・同族会社からの給与以外の所得がある
・災害減免法による給与の納税猶予、還付がある
・外交官、家事使用人など、源泉徴収がない
これらはムシします!
そもそも少数派なので…
§公的年金等受給者
国からの年金や個人年金など
いわゆる“年金”を受ける方のこと
実は、確定申告が必要な場合がある
ちなみに、この所得については、
『公的年金等に係る雑所得』
と言います
基本的には、源泉徴収されて、
確定申告は不要となってます
一応、国税庁の説明を載せます
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
確認すると思うでしょうが、
まぁ、ややこしいんです…
一応、フローチャートもあるんですが、
参照:
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
見てわかるでしょうが、
明らかに情報が足りてません
適宜対応した方がいいですね
§退職所得者
退職所得がある方、
基本的に、確定申告した人っていないかと
なぜかと言うと、
『退職所得の受給に関する申告書』
(所得税法第203条)
これの提出があるのが殆ど
それ故に、申告しないんですよね
ただ、逆に、その提出がない場合
当然に、確定申告は必要です!
というか、確定申告云々よりも前に、
まず、上記の申告書の提出がないと、
『退職所得控除』
(所得税法第30条第3項)
『1/2課税』
(所得税法第30条第2項)
いずれの優遇措置もなくなります
しかも、税率も高率となります
(所得税法第201条第3項)
(復興財源特別措置法第13条)
実税率で言うと、金額問わず
一律20.42%も源泉徴収されます
なので、この場合、逆に
確定申告しないとすると、
おそらく、過納付となる
その可能性が高いでしょう
ここで、ひとつ事例を紹介
例)
昨年退職し、その際に退職金を全額受給した
だが、退職金の源泉徴収票がない
さらに『退職所得の受給に関する申告書』
これの提出をした覚えもない
その後は、再就職して、
給与は年末調整をし、源泉徴収票もある
確定申告が必要でしょうか?
答えとしては…『申告不要』です
先程の説明を素直に受けると、
『いや、退職金の税金納めてないじゃん』
ってなると思います!
それは正解です!
ただ、この場合、
『納税義務者』が違います
この事例で、税金を納めるべきは、
『会社』なんです
(所得税法第199条)
これ、通常の給料でも同じことなのですが、
源泉徴収する義務は『会社』にあります
その徴収を怠った場合、
その給料を受けた社員から徴収…
しません!徴収されるのは、
『会社』です!この場合、
退職金から源泉徴収しなかった会社が悪い!
ってことになります!義務の怠慢です
なので、この場合も、
もし、納税の必要がなるなら、
支払うべきは『会社』なんです
個人には、義務はありません!
ざっとこんなもんですが、
そもそも、事業所得などあれば、
当然に、申告は義務ですか、
そこの点は、悪しからず…
おそらく、今後はもっと
実務チックになっていくかと、
もう、税理士事務所とはいかないまでも、
ある程度の経理はできますよ!
ってレベルまでなら、
これらを読んだだけでも大丈夫かと
税法や国税庁のわけわからん文章
これらを、とんでもなく簡略化
しかも、できる限り口語で、
文章を構成しているつもりです
これからの社会を生き抜きたいなら、
必要とされる“スキル”を付けましょう!
ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ
この記事は「珈琲のオトモのマメ知識」
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