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【リスクマと学ぶ確定申告】住宅ローン控除の受け方|初年度に必要な書類と要件 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.245】

↓ 前回の内容です


↓目次はこちら


ついに、最後の“住宅ローン控除”
細かめに行こうと思いますが、

重箱の隅まで確認すると、
きっと終わりません…

実は、利用が多い規定だけあり、
ものすごく多く、かつ細かい

この項目も同じく、
これだけ確認できたらいい!

そんなスタンスでやっていきます!


§住宅ローン控除
 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
§住宅特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定住宅等新築等特別税額控除

まずは、適用の要件を!
(租税特別措置法第41条)

・新築等から6か月以内に住むこと
・その年の12/31まで住んでいる
・次のいずれかに該当すること
 (1)(2)以外の場合
  イ.床面積50㎡以上かつ、1/2以上が居住用
  ロ.合計所得が3,000万円以下
 (2)特例特別特例取得の場合
  イ.床面積1/2以上が居住用
  ロ.合計所得が1,000万円以下

 ※ 特例特別取得とは?
 これ、ややこしいです

 まず『特別特定取得』というのが…
 消費税が10%課税された住宅のこと
 ↓
 『特別特定取得』に該当するもので、
 ・新築 ⇒ 令和2年10月1日~令和3年9月30日内に契約
 ・新築住宅(増改築含む)
  ⇒ 令和2年12月1日~令和3年11月30日内に契約
 いずれか満たすものが『特別特例取得』
 ↓
 『特別特例取得』に該当するもので
 床面積40㎡以上50㎡未満のもの
 が『特例特別特例取得』となります

・住宅ローンが10年返済以上
・2以上住宅がある場合、主として居住するもののみ
・その年含め過去3年間、住宅関連の譲渡所得の特例を受けてない
・その年の翌年から3年間、住宅関連の譲渡所得の特例を受けてない
・親族関係からの住宅取得でないこと
・贈与による住宅取得でないこと

すでにややこしいですよね…
これ、年々変更したりなどあるからです

故に、控除額も同じことに…
確認すると、、、

住み始めた年によって変わります

令和4年1月1日~令和5年12月31日:控除期間 13年
年末債務残高(3,000万円限度)×0.7%

令和6年1月1日~令和7年12月31日:控除期間 10年
年末債務残高(2,000万円限度)×0.7%

過去はムシしますね…
細か過ぎるので、、、

そして、何よりですが、
初年度は確定申告が必須です!
(租税特別措置法第41条第30項)

では、ここで何がいるの?
必要書類等ですね!

一覧にすると…
・住民票
・還付口座
・住宅ローン年末残高等証明書
・不動産売買契約書
・全部履歴事項証明書

他にも、認定長期優良住宅などなら
その証明書もあるので、それもです!

では、それぞれで
どんな情報が必要なのか?

・住民票
 『マイナンバー』
 『転居日』
・還付口座
 『還付金入金先』
・住宅ローン年末残高等証明書
 『住宅ローン年末残高』
 『当初年月日、借入金額』
 『残高証明年月日』
 『借入先企業名、住所』
・不動産売買契約書
 『契約日』
 『取引金額』
 『適用消費税率』
 『取引金額に対する消費税額』
・全部履歴事項証明書
 『総床面積』
 『居住用床面積』

故に、住民票とか
マイナンバーなし、とかしないように…

還付口座も本人名義に限ります!
家族だろうとダメです!

残高等証明書は、勝手に届きます!
故に、紛失しないように…多いです、、、

契約書、登記簿は、土地建物
それぞれの両方必要です!

マンションなら、一緒になってます
契約書に関しては、

『消印のある印紙のある頁』
『自ら捺印した頁』

これらだけ必要なので、
その部分のコピーでもいいです

登記簿は、法務局で取得するものです
公課証明書、課税証明書ではないです!

なぜか、勘違いされている方、
多いんですよね…

いずれも市町村で取得するものです
固定資産税評価額は必要ないですから…

あとは、申告書の書き方など
上記の資料、情報がわかってれば

誘導的にわかると思います
残りの控除なんですが、

・住宅耐震改修特別控除
 (租税特別措置法第41条の19の2)
・住宅特定改修特別税額控除
 (租税特別措置法第41条の19の3)
・認定住宅等新築等特別税額控除
 (租税特別措置法第41条の19の4)


・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除

この二つはほぼ一緒で、
耐震工事か省エネ工事

一定の条件を満たした工事をした場合
一定額控除しますよ!ってやつ

金額は、工事費用が…

250万円迄 ⇒ 10%
250万円~ ⇒ 5%

この合計額が控除額です


・認定住宅等新築等特別税額控除
 (租税特別措置法第41条の19の4)

これも控除なのですが、
対象なものが…

・認定長期優良住宅
 (長期優良住宅普及促進法第11条第1項)
・低炭素建築物
 (都市低炭素化促進法第2条第3項)
・低炭素建築物とみなされる特定建築物
 (都市低炭素化促進法第12条、第16条)
・特定エネルギー消費性能向上住宅
 (国交大臣、財務大臣による証明)

控除額が…

(45,300円×総床面積(㎡))※×10%
※ 限度額は、650万円です

故に、最大65万円の控除額
ってことですね

控除しきれなくても、
翌年なら繰り越せます!
(租税特別措置法第41条の19条の4第2項)

それと、すべてではないですが、
年収は3,000万円以下で前提
(租税特別措置法第41条の19の3第8項)
(租税特別措置法第41条の19の4第3項、第4項)

併せて、確定申告が必須!
(租税特別措置法第41条の19の2第2項)
(租税特別措置法第41条の19の3第16項)
(租税特別措置法第41条の19の4第5項、第6項)

かなり省いてますが、
こんなもんでしょうかね

あとは、細々した箇所や、
記帳方法とかですかね?

自分でもかんたんになら、
申告できる!

そんな状況にしたいものです!
それも当然にスキルですよ!


ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ

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