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【リスクマと学ぶ確定申告】開業届の書き方|個人事業主デビューの手続きとタイミング #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.249】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


確定申告、その前に!
特に、確定申告が必要なのは、

個人事業主ですよね?
給与所得者が申告は稀です

故に、気を付けないと、
失念したりするんですけどね…

でも、最近特にですが、
“副業”って増えてますよね?

申告っているの?
ってのは、前回の話でしたね!

じゃ、副業に脂が乗ってきて、
いざ、本業!と、なったら?

そのタイミングっていつ?
というところです

副業は基本的には『雑所得』です
『事業所得』か?『雑所得』か?

という点は、また別の機会に
詳しめに確認しようと思います

今回は『個人事業主になろう!』
というタイミングで何するの?

ってところを確認します
そもそもの“タイミング”

ここに明確な基準はありません
私的には『収益取れ始めるかな?』

程度でも全然いいかと思います
理由としては…


・仮に損失が出ても通算できる
これ、この後にも関係する話です

おそらく、起業して数年は、
損失が出るだろうと思います

世の中、そんなに甘くない
かんたんに事業が成功するわけない

ただ、だから損失を垂れ流し
ってのは、スマートではないです

そんな時のための『損益通算』
(所得税法第69条)

これも、また別の機会に確認します
今回は、かんたんに、

『損失もムダにしないよ』
とでも、認識しておいていただければ


・本格的に事業となる前に帳簿等に慣れる
これ、結構、重要なことです

多くの方、ここが蔑ろです!
経営上、由々しき事態です

『後々、税理士にでも頼めばいい』
と、高を括っていうようですね

これ、ダメですよ…
確かに、それで経理、申告はいいでしょう

ですが、それと“経営”
これは、全くの別モノですよ

税理士は、経営のアドバイスはしても、
実際に、経営はしません!

経営までするなら、
自ら、営業した方が儲かりますから、

当然のことですよね?
税理士は、慈善事業でもなければ、

経営リスクも負いません
そのリスク等を負うのは“経営者”

そう、今回で言えば、
“個人事業主”ってことです

そのために必須な情報が“帳簿”
ここに詰まっているはずです

でも、多くの方は、ここが蔑ろ…
そりゃ、上手くいく事業も、

そんな姿勢では、倒産まっしぐら…
自ら、帳簿を記帳し、活きた数字

生の経営情報を肌で感じ、
自己の事業に活かしてください

わからないなら、その数字を持って、
専門家の相談しましょう


・事業関係のコネクションは早く構築した方がよい
ここはマーケティングだけの話じゃないです

事業関係のコネクションとは、
顧客やリピーターの構築だけでなく、

例えば、仕入先や事業協力企業など、
自身の事業に資する関係先の構築もです

というか、むしろ、後者の方が重要です
事業、特に今回、個人事業なので、

動くのは、基本的に“ひとり”です
ですが、事業を継続していくと、

いつかひとりだけでは、
回らなくなります…

ってなったときに、何らかの
対処、協力が必要になるわけです

そんな状況になって、
初めて対処しようとしても、

おわかりでしょうが、
遅すぎます…何らか止まるでしょう

個人事業では、それは減収に直結…
最悪、そこで倒産だってあり得ないことではない…

ただでさえ、デカいリスクを負うのが、
個人事業です!

リスクはできる限りヘッジしましょう


・ノウハウの試験研究を早めに終わらせる
わかりやすくいうと、標準化ってやつです

事業を営む上で…
『効率がいい事業』
『効率わるい事業』

どちらがやりたいでしょうか?
おそらく、前者が多いかと、

効率がわるくとも、
高収入ならいいのでしょうが、

なかなか、そんな事業はありませんし、
あっても、すでに誰かが担ってます

ってことは、自身の事業を
“最大効率化”するしかないわけです

となると、そこまでには
当然に時間を要することでしょう

それらを総じて“ノウハウ”
と言うんですね!

効率化できるなら、他事業者は、
お金を払ってでも、欲しいわけで、

後々、原価回収できたら、
そこからは、すべて利益ですからね!

じゃ、事業を早くやるか?
遅くから始めるか?なら、

どちらがいいか、なんて
もはや、愚問でしかないですよね?

と、タイミングについては、
この辺りにしておいて…

今度は実務的なところ
『届出と申請』ですね!

法人で言うところの
『登記』ってやつのことです

個人では、登記の必要はないです
その代わりに『届出』ってこと

具体的な書類としては…

『個人事業の開業・廃業等届出書』
PDF:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
(所得税法第229条)

『所得税の青色申告承認申請書』
PDF:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
(所得税法第144条)

他にも、これからは、消費税関連のもの
これもありますが、今回はムシします…

それぞれの具体的に記入するべき項目
これらを確認しようと思います


§『個人事業の開業・廃業等届出書』


年月日は、提出する“その日”を
その日に記入してやってください

管轄税務署も下記の『納税地』により、
管轄を調べて、記載してください

『納税地』
ご自身の住所だと思ってください
電話番号は、固定でも携帯でも

居所地は、住民票記載の住所以外の住所に
住んでいる場合のこと

事務所等は、そのまま事務所がある場合の
その事務所の住所

この3つの、いずれの住所を使用しても
問題はないですが、税務署の管轄が変わるかも

一番、ご自身に都合のよい管轄税務署
ここを選択したらいいです

ちなみに、納税地以外の住所があれば、
その下の項目に、その住所も記載が必要です

『氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)』
これは、ご自身のものをそのまま記載で結構

『職業』
特に縛りはないです

何書けばいいの?って方は、
総務省の『日本標準産業分類』でも参考に
参照:
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

『屋号』
これ、結構気にしますかね

いわゆる“お店の名前”ってやつ
〇〇商店、割烹〇〇、何でもいいですよ

『届出の区分』
当然に“開業”のマークです

事業の引継ぎ、相続のことですが、
そうではないはずなので、あとはムシで

『所得の種類』
おそらく“事業所得”にマーク

もし、不動産、山林なら、そちらに
廃業の場合も、当然にムシです

『開業・廃業等の日』
これいつでもいいです

と言うのも、正確に“いつ”って
わからなくないですか?

お店でも開店前でも、
試作やプレで動いてますよね?

一応、これが法人でいう“登記日”
になるので、大切にする人もいます

大安がいいとか云々…
考えるとするなら、記帳がメインかと

“記帳し始める日”とかでいいかと
その日から帳簿が始まってれば自然ですよね?

『開業・廃業等に伴う届出書の提出の有無』
・『青色申告承認申請書』 ⇒ 有
・『消費税に関する届出書』 ⇒ 無

消費税はムシ、青色は後述します

『事業の概要』
ここは比較的にしっかりと記入してください

自分の営む事業を詳細に記載します
形式等、決まりはないので自由にどうぞ

『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無』
これも“無”で大丈夫です

ただ、開業と同時にどなたかを
雇用するなら提出した方がいいですが、

おそらく、そんなことないかと
あれば、その際に確認しましょう

それと『いつまでに提出か?』
なのですが、これ以前は、

『開業後、速やかに』だったのが、
『開業後、1か月以内に』となりました

ですが、それ以降の提出だろうが、
突き返されることはないでしょう

というか、そんな事例は聞いたことないです
おそくら大丈夫、まぁ期限内に越したことないですが…


§『所得税の青色申告承認申請書』


書類上部の基本的な部分は、
開業届と同じです

『令和〇年分の以後の所得税の…』
この記載年ですが、提出期限との関係で、
記載できる、できないがあります

提出期限は、後述しますが、
基本的に記載する年は、

提出年か、そのよく年
このどちらかになると思います

『所得の種類』
これも開業届と同じです

『いままでに青色申告承認の取消し…』
おそらく“無”でしょう

もし、取消しがあれば、
その年月日等を記載してください

『本年1月16日以後新たに事業を…』
該当するなら、その年月日を記載します

『簿記方法』
“複式簿記”ここをマーク

これでないと、おそらく承認されません
提出の意味がなくなるので“複式簿記”で

その複式簿記の方法は、
後々、確認していきます

『備付帳簿』
これは、帳簿を付けるものにマーク

“現金出納帳”は絶対に必要です
それと“預金出納帳”は通帳のことで、

おそらく、持ってるでしょうから
こちらにもマークします

他にも帳簿を付けるなら、
そこにマークしてください

記載はこれらでいいですが、
問題は“提出期限”ですよね

当年から青色申告にしようと思ったら、
その年の3/15までが期限です

年の中途開業なら、その開業日から
2か月以内でないといけません

期限は、どちらかの期限を守れば問題ない
では、期限を切れて提出したら、どうなるか?

それは、その翌年から適用できますよ!
となりますね!具体的には…

令和5年1月1日開業なのに、
3/15以降に提出してしまった…

令和5年分の申告は“白色申告”

令和6年分の申告は“青色申告”

こんな感じですね
でも、なぜ青色申告がいいか?

それは、税制優遇があるからです!
これも後々に確認していきましょう!

これらは、これから特に
提出を必要とする方が増えるでしょう

そんなときに、知っておいた方がいい
十分なスキルですよね?


ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ

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