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【リスクマと学ぶ経理④】租税公課と荷造運賃|経費にできる税金・できない税金 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.379】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


会計のシリーズですが、
やっと経費の項目に入ります

以前の“費用”これに当たります
前述の通り、バリエーション豊か

ってことは、確認すべき項目
これも、必然的に多くなります

まずは、青色申告決算書の
『経費』の項目を確認できたらいいかと

個人で申告できたらいい!
が、目標なので、とりあえず、それでいいかと

では、早速、内容を…


§『租税公課』


名前がゴツゴツしてますが、
平たく言えば“税金”です

よく飛んでいくやつです

じゃ、所得税か、となりそうですが、
そうではありません!

具体例を挙げると…

・事業税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙代
・証紙代


ここの証紙代ですが、
地方公共団体の印紙

つまり、役所での手続きに用います
証紙を購入してなくても、

その手数料は証紙代です
故に、消費税非課税になってますよね?

これらが経費になる税金
ならないものもあり…

・所得税及び復興特別所得税
・相続税
・住民税
・国税の延滞税・加算税
・地方税の延滞金・加算金
・罰金、科料、過料

これらが経費にならない税金
何が違いかと言うと、

大きくは『事業に関連があるかないか』
なので、前者であっても、

事業に無関係であったら、
経費にはなりませんからね!

例えば、固定資産税であっても、
事業と関係ない祖父母のものなら、

経費になるわけないですよね?
所得税は関係あるだろ!

その通りですが、そもそも、
この計算って所得の計算をしてます

所得は何のために計算しているか?
それは、所得税を算出するためです

算出するものを、予め差し引いたら、
おかしな数値になるわけです

故に、所得税関連、住民税含め、
経費にはなりません

延滞税、加算税は罰則的性質なので、
経費にして節税には使えません

ですが、租税の支払いが遅れ、
“利子税”が課された場合

これは、借入金の利子と同様の性質があるので、
一定の金額は経費とできます

利子税の額×不・事・山の所得/所得の合計

この金額が経費になります!

不 ⇒ 不動産所得
事 ⇒ 事業所得
山 ⇒ 山林所得

ってことです

一応、消費税も計上できます
ただし、税込経理をした場合のみ

この詳細は、消費税の話になるので、
ここでは、省きます、詳細は後々


§『荷造運賃』


販売商品の包装材料費、
荷造りのための賃金、運賃など

具体的な名称としては…

・荷造費
・荷造運賃手数料
・荷造運賃発送費
・発送費
・発送運賃
・支払運賃

こんなところですかね?
他の名称あるでしょうがね

現在、世界的にECが広がってます
電子商決済ってやつです

活用してる?

これが広がってくると、
当然ですが、物流のコストが増加します

つまり、今後はこの勘定、
多く使われることになるってことですね

なので、
実務的に具体的なものは…

・段ボールの費用
・ガムテープの費用
・包装紙の費用
・梱包材(発泡スチロールなど)の費用
・荷札の費用
・梱包や荷造りの委託料
・ゆうパック料
・レターパック料
・小包郵便物の料金
・書留(特殊取扱)の料金
・宅配便や宅急便などの配送手数料
・トラックや船舶、鉄道などの運賃
・オフィス移転などの引越し費用

実は、業務的な引っ越しも『荷造運賃』
あまり登場しませんけどね

これ、少々注意なのが、
仕入ではないという点なんですよね

それの何が問題か?というと、
以前の売上総利益には影響しないということです

例えば、時代がどんどんネット化
ECが主流となった場合、

この荷造運賃が増大します
ですが、売上総利益を確認すると、

そこまで悪い数値ではない、
ECの対応遅れやノウハウ不足により、

荷造運賃が嵩むと、
経営を圧迫します

ただ、荷造運賃は販管費で、
他の経費と合計されてしまいます

すると、その経営を圧迫している原因が、
数字だけでは、見えにくくなる可能性がある

現在では、あまりないような事情ですが、
今後はどうなるかわかりません

実際、中国では約半数の商取引が、
ECにて行われております

こういった勘定からも、
時代観察ができますね

ってことは、知っておかねばいけません
しっかりと準備していきましょう


↓ 次回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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