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【リスクマと学ぶ経理⑤】水道光熱費と旅費交通費|自宅兼事務所の"家事按分"をやさしく #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.381】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


経理のシリーズ
経費項目のその2です

費用項目の確認を
続々とやっていきましょう


§『水道光熱費』


国税庁的には…
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/suidokonetsuhi/suidokonetsuhi.html

『水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費です』

これだけです…
まぁ、その通りですからね

ただし、注意は必要です
単純たからこそ、

確認すべき点があります
非常にこれも単純ですが、

“期間比較”これがしやすく、
むしろ、しなければいけない費用です

単純に管理しやすいので、

・空調などムダに稼働、消灯を繰り返してないか?
・水道の設備不良による水漏れ等ないか?
…etc

特に工場などの大規模設備
これらがある場合は、

比較的に水道光熱費も嵩みます
つまり、少しのムダ遣いが、

年間何十万、何百万の損失を生みます…
現在では電力の自由化など、

選択肢も増えています
経営判断は早急かつ正確にしたいものです

さらに、特に個人が注意すべきが、
“家事按分”です

これは何かと言うと、

『全額は事業に使用していない』
という場合のことです

仮に、自宅を事務所としています
そこで電気、ガス、水道代が発生してます

では、その支払った金額のうち、
経費とできる金額と?ってことです

当然ですが、全額経費にはできません
世の中では、プライベートという考え方があるそうで…

ビジネスとプライベートは分けましょう
というのが前提だそうです

つまり、プライベートは収益目的ではないから、
その分の使用については、経費にはなりません

ってことですね
じゃ、その按分はどうしたらいいか?

明確な決まりはありません
ただ言えることは、

正確なら正確なほどよい!
ってことです

具体的に言うと、
先程の例だとすると、

水道を使う度に、出した量を計測、
その目的もメモ等で記録

それを集計し、水道代の支払いを
その資料量に割合で分ける

これですね!
え?できないですか?

これ、電気だって、ガスだって
同じ事ですよ

使用時間などを記録する必要があります
でも、そんなこと、実務上できないですよね?

むしろ、そこにばかり時間を取られ、
本業がままならないかもしれない…

それでは本末転倒なので、
具体的な指標であれば、

それを用いても大丈夫です
この場合、多く活用されるのが、

“床面積”ですかね

自宅の中で、事業用に使用している
事務所や作業所の床面積の合計と、

総床面積の割合で水道光熱費を按分します
それもざっくりした割合で、

だいたい3/10くらい?みたいな割合を用いてたりします
もちろんですが、正確の方が理想なので悪しからず…

さらに言うと、床面積を正確にしたからと言って、
それも簡易的なので、必ず認められるか?

と問われれば、答えはNOです
ただ、同じ割合を経費としていれば、

期間比較可能性は守られるので、
その部分では、活用できるデータになりますね


§『旅費交通費』


国税庁的には…
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/ryohikotsuhi/ryohikotsuhi.html

『電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代などです』

こちらも至極単純
比較的にわかりやすい費用かもしれません

つまりは、移動に関わる費用なので、
ガソリン代、高速代、コインパーキング代

これらも『旅費交通費』となります
これ、ガソリン代が問題になりやすく、

先程の“家事按分”です
これも走行距離を測りなさい

ってことなんですが、
まぁ、その割合を簡易にするか?

に、ついては、各々の判断としておきます
車はプライベートでも使用されることが多いので、

そこには税務署も注意をしてます
それらを踏まえて、注意しましょう

あと、問題になりやすいのは、
給料や消費税との絡みです

いずれも該当する場合が少ないかと思います
深く掘るとキリがないので、

概要のみザックリと確認します
旅費交通費と給料がなぜ関係あるのか?

ってところですが、
従業員にガソリン代などの名目で

旅費交通費を渡した場合、
結構、あり得る状況かと思いますが、

このときに“渡す金額”
これが問題なんですよ

これが通常よりも多いよ!
となった場合、その超過額については、

それは旅費交通費ではなく、
“給料”として扱いますってことです

これはなぜか?ってところですが、
給料として支払うと“源泉所得税”

これが課税されますね
国からしたら、これが税収になります

ですが、これが、旅費交通費となったら?
源泉所得税は発生しませんよね?

しかも、経費となって雇用主の
所得税が減るばかりです

そこに目を付けて、給料して、
敢えて支払わず、旅費交通費として支払う

ってことが有り得るからです
節税を検討する人は、とことん考えます…

さらに、消費税ですが、基本的に、
旅費交通費は、課税仕入れになります

つまり、旅費交通費によって、
納める消費税は減額されます

ですが、先ほどの“超過額”
これについては、“給料”です

給料には消費税はかからないので、
その超過額は、課税仕入れになりません!

ってことです
ややこしいので、へぇ~程度でいいです

と、結局、長くなりますね
概要を確認して、その後、

自らが実際に記帳等をしたときに、
あれ?これって?みたいに

何か引っかかるようにしておきたいものです
個人事業主はただでさえ、

一般雇用者よりもリスク高です
こういったところから、

小さくてもリスクヘッジを心掛け、
それら経営に活かしたいですね


↓ 次回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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