#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その60】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.356】
↓ 前回の内容です
【例題】
X社:厚生年金保険適用事業所
⇒ 企業型確定拠出年金を実施
Aさん:28歳、女性、X社企業年金入社同時加入
⇒ 来月末、自己都合退職(6年前の1/4入社)
退職時個人別管理資産額 ⇒ 35万円
※ 障害関連は検討しないものとする
§第1問
『Aさんが専業主婦となり第3号被保険者となった場合、個人型年金加入者とはなれず、運用指図者にしかなれない』
解答:×
加入することはできます
§第2問
Aさんが自営業者となる場合、企業型年金の資格を喪失した日(退職日の翌日)が属する月の翌月から起算して6か月以内であれば、脱退一時金の支給の請求ができる』
解答:×
『iDeCoにおける脱退一時金の受給条件』
・60歳未満
・確定拠出年金の障害給付金の受給者でない
・通算拠出期間が5年以下 or 個人別管理資産が25万円以下
・最後の資格喪失から2年以内
・企業型年金加入者でない
・iDeCoに加入できないこと
・国民年金の海外特例要件に該当する
本問の場合
個人別管理資産:35万円>25万円
通算拠出期間:6年>5年
脱退一時金は受給できません
つまり、60歳の年金受給まで塩漬けです
§第3問
『Aさんが退職後、確定拠出年金に加入せず、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の翌月から起算して6か月以内に、個人別管理資産の移換手続きをしない場合、個人別管理資産は国民年金基金連合会に自動移換される』
解答:〇
【自動移換】
・自動移換手数料、4,348円(税込)がかかる
・すべて現金状態で管理 ⇒ 運用されない
・毎月の管理手数料52円(税込)が引かれる
・自動移換中は通算加入者等期間とならない
・再び確定拠出年金に移換しないと受け取れない
・移換時手数料、1,100円(税込)がかかる
デメリットが大きいので、
自動移換は避けた方が賢明です
【追加条件】
Y社:厚生年金保険適用事業所
⇒ 企業型確定拠出年金を実施
⇒ 個人型年金同時加入は認めていない
Aさんは、退職後、無収入の専業主婦となる
⇒ その後、個人型年金運用指図者となる
⇒ Y社再就職、企業型年金同時加入
§第4問
『企業型年金へ移換しなければいけない』
解答:×
選択は自由です
§第5問
『企業型年金への移換は、任意の時期に申し出られる』
解答:〇
移換時期は、任意となっています
§第6問
『企業型年金への移換をせず、個人型年金の運用指図者として運用継続できる』
解答:〇
選択は自由です
確定拠出年金の細かな制度でした
実務では、調べたらいいので、
覚える必要性はないですが、
理解はしておきましょう
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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