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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その59】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.355】

↓ 前回の内容です


【例題】

・Aさん:X社勤務、39歳
・Bさん:Aさんの妻、Y社勤務、39歳
 ⇒ 来年1月末Y社退職が決定
・X社:企業型確定拠出年金導入済(Aさん加入済)
・Y社:企業型確定拠出年金導入済(Bさん加入済)

Bさんは、退職後、個人事業開業を検討中
伴って、専業主婦となることも検討中


X社は、上記以外、退職金制度はない
Aさんは、X社役員になることはない

§第1問

『Bさんは、個人事業主となった場合、個人型年金加入者、運用指図者、いずれにもなれない』

解答:×
第1号被保険者なので、いずれにもなれます

§第2問

『Bさんは、個人事業主となった場合、個人型年金加入者にはなれるが、運用指図者にはなれない』

解答:×
第1問の通り

§第3問

『Bさんは、専業主婦となった場合、個人型年金加入者、運用指図者、いずれにもなれる』

解答:〇
第3号被保険者なので、いずれにもなれます

§第4問

『Aさんが、35~60歳まで企業型年金に加入し、退職時に一時金として老齢給付を受けた場合、収入金額が1,450万円だったときは、Aさんの退職所得金額はいくらになるか?』

解答:

【退職所得控除額】
40万円×20年+70万円×(25年-20年)=1,150万円

【退職所得金額】
(1,450万円-1,150万円)×1/2=150万円

退職所得は、控除額を差し引いて、
さらに、1/2課税かつ、原則、分離課税です

今回は、iDeCoと退職所得の問題で、
比較的に易いかと思います

重箱をつつくような問題はないと思うので、
制度概略がわかれば解けると思います


↓ 次回の内容です


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