#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その58】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.353】
↓ 前回の内容です
【例題】
・A社:厚生年金金保険適用事業所
⇒ 退職一時金制度採用
⇒ 20年前に退職一時金制度廃止
⇒ その後、企業型確定拠出年金導入
・Bさん:40歳、女性、A社勤務者
⇒ 今月末に自己都合でA社退職
⇒ その時点の個人別管理資産額は、350万円
⇒ 加入時期は、20年前で上記導入と同時期
§第1問
『A社の企業型年金規約にて、自己都合退職時に一定割合の個人別管理資産の返還がある場合、Bさんは、その返還をしなければならない』
解答:×
返還の定めが可能なのは『入社3年未満』
それを超えた場合には、全額受給権を付与しなければならない
§第2問
『転職先にて、企業年金を実施している場合、Bさんは、A社での個人別管理資産を、転職先の個人別管理資産へ移換できる』
解答:〇
これを【ポータビリティ】と言います
§第3問
『転職先にて、企業型年金を実施してない場合に、確定給付企業年金制度を実施しているとき、Bさんがその確定給付企業年金に加入すると、Bさんは、個人型年金に加入することができない』
解答:×
『iDeCoの加入ができない条件』
・国民年金保険料を支払っていない(免除、猶予含む)
・60歳である(任意継続などは加入可能)
・海外に居住している
・企業型年金規約でiDeCoが認められてない
・マッチング拠出を採用している
・事業主掛金を合わせると、積立限度額を超える
・農業者年金に加入している
以上が条件なので、
DBの加入の有無に関しては、関係ない
§第4問
『Bさんが専業主婦となり、第3号被保険者となる場合、個人型年金に加入できない』
解答:×
第3問参照
§第5問
『Bさんが自営業者となり、第1号被保険者となる場合、個人型年金に加入し、個人型年金運用指図者となることはできる』
解答:〇
『加入者』 =掛金を拠出し、運用の指図をする者
『運用指図者』=掛金を拠出せず、運用の指図のみする者
§第6問
『Bさんが退職後、確定拠出年金に加入せず、資格喪失日(退職日の翌日)の属する日の翌月から起算して、6か月以内に個人別管理資産の移換の手続きをしない場合、個人別管理資産は、国民年金基金連合会に自動移換される』
解答:〇
【自動移換のデメリット】
・自動移換手数料、4,348円(税込)がかかる
・すべて現金状態で管理 ⇒ 運用されない
・毎月の管理手数料52円(税込)が引かれる
・自動移換中は通算加入者等期間とならない
・再び確定拠出年金に移換しないと受け取れない
・移換時手数料、1,100円(税込)がかかる
確実に、手続きはした方が有利です
実際の相談業務に則してきました
わからないことは、
最低限、確認しておきたいですね
ここまではできれば問題ないです
↓ 次回の内容です
/ ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄ / ̄
合同会社505
リスクマネーリテラシー
ねこのめ事務局
〒460-000 愛知県名古屋市中区錦1-16-14
HPURL:https://www.riskma505.com/
ʕ •ᴥ•ʔ ʕ·ᴥ·ʔ <相談はお気軽に♪ byリスクマ
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
いいなと思ったら応援しよう!
チップ、本当にありがとうございますʕ •ᴥ•ʔ あなたの応援が、次の記事を書く一番の力になります!
これからも「むずかしいお金の話を、やさしく」お届けしていくので、よかったらまた遊びに来てください!