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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その58】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.353】

↓ 前回の内容です


【例題】

・A社:厚生年金金保険適用事業所
 ⇒ 退職一時金制度採用
 ⇒ 20年前に退職一時金制度廃止
 ⇒ その後、企業型確定拠出年金導入

・Bさん:40歳、女性、A社勤務者
 ⇒ 今月末に自己都合でA社退職
 ⇒ その時点の個人別管理資産額は、350万円
 ⇒ 加入時期は、20年前で上記導入と同時期

§第1問

『A社の企業型年金規約にて、自己都合退職時に一定割合の個人別管理資産の返還がある場合、Bさんは、その返還をしなければならない』

解答:×

返還の定めが可能なのは『入社3年未満』
それを超えた場合には、全額受給権を付与しなければならない

§第2問

『転職先にて、企業年金を実施している場合、Bさんは、A社での個人別管理資産を、転職先の個人別管理資産へ移換できる』

解答:〇
これを【ポータビリティ】と言います

§第3問

『転職先にて、企業型年金を実施してない場合に、確定給付企業年金制度を実施しているとき、Bさんがその確定給付企業年金に加入すると、Bさんは、個人型年金に加入することができない』

解答:×

『iDeCoの加入ができない条件』
・国民年金保険料を支払っていない(免除、猶予含む)
・60歳である(任意継続などは加入可能)
・海外に居住している
・企業型年金規約でiDeCoが認められてない
・マッチング拠出を採用している
・事業主掛金を合わせると、積立限度額を超える
・農業者年金に加入している

以上が条件なので、
DBの加入の有無に関しては、関係ない

§第4問

『Bさんが専業主婦となり、第3号被保険者となる場合、個人型年金に加入できない』

解答:×
第3問参照

§第5問

『Bさんが自営業者となり、第1号被保険者となる場合、個人型年金に加入し、個人型年金運用指図者となることはできる』

解答:〇

『加入者』  =掛金を拠出し、運用の指図をする者
『運用指図者』=掛金を拠出せず、運用の指図のみする者

§第6問

『Bさんが退職後、確定拠出年金に加入せず、資格喪失日(退職日の翌日)の属する日の翌月から起算して、6か月以内に個人別管理資産の移換の手続きをしない場合、個人別管理資産は、国民年金基金連合会に自動移換される』

解答:〇

【自動移換のデメリット】
・自動移換手数料、4,348円(税込)がかかる
・すべて現金状態で管理 ⇒ 運用されない
・毎月の管理手数料52円(税込)が引かれる
・自動移換中は通算加入者等期間とならない
・再び確定拠出年金に移換しないと受け取れない
・移換時手数料、1,100円(税込)がかかる

確実に、手続きはした方が有利です

実際の相談業務に則してきました
わからないことは、

最低限、確認しておきたいですね
ここまではできれば問題ないです


↓ 次回の内容です


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