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選挙なんて要らないよ その382(どの政党を支持すればいいの❓)

こんにちは、蟹江文彦です。

僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。

僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

巷では未だに次の選挙に向けて各政党や政党支持者がひしめき合っていますね…

やれやれです

政党支持者にはっきり与野党の役割りについて伝えておきます。

◆ 与党の役割

  • 内閣を組織・支え、政調会や総務会などで官僚起案の法案を事前審査・了承する調整機能

  • 実質は「承認機関」であり、法案そのものを作る力は持たない

◆ 野党の役割

  • 政府を監視し、質疑・追及・反対を行う批判機能

  • 単独では議員立法の発議すらできず(國会法56条)、結局は官僚機構の取り合いを「政党間調整」という名目で続けるだけ

  • 実質的な機能は「ガス抜き」に留まる

これが制度構造上の彼らの役割りです。

ではこの理由をさらっと述べておきますね。

制度上固定された与野党の役割りとその理由



① 何故、与党が「承認機関どまり」なのか?

前回でも触れた内容ですが、おさらいでとしてまとめると、

内閣法6条・7条・9条により、國務大臣は総理の指揮監督下の補助職であり、閣議は全会一致でしか意思決定できない仕組みです。

つまり、誰か一人が異を唱えればそこでワークフローが止まってしまうんです。

ワークフローを止めた者に待つのは「大臣職更迭」なんですよ。

だから、閣議は、ワークフローを止めないために実質「Yes」を選ぶだけの、いわゆる判子リレーになるんです。


② 何故、野党は発議がまともにできないのか?

國会法56条により、議員による立法には衆議院20人以上(予算を伴う場合50人以上)、参議院10人以上(予算を伴う場合20人以上)の賛成が必要になります。

なので、単独で発議することはできないんです。

またこの議席数を下回る少数政党においては、他党と共闘するほかないので、議会では参考意見程度にしかならない反対意思を示すか、他党に共闘を持ちかける他ないんですよ。


③ 何故、与野党ともに法案を書けないのか?

議員もそれを議員を補佐する政党も法律を学んではいないんです。

法学部で教えるのは六法程度ですが、その六法すら学ばずに政治屋をやっている者が殆どですからね。

なので、法案作成に必要な、条文構成、目的、定義、適用範囲、施行方法など、これらを官僚機構レベルの精度で書く技術を持っていないんですよ。

皆さんも同じです。

主権者でありながら、法律を学んでいないんですよ。

そもそも法律なんて専門的な知識ではないんです。

そう刷り込まれているに過ぎません。

私達の生活に密接する大事な仕組みです。

それを主権者が学んでいない。

だから、その代表である議員が知るわけがないんですよ。

法律をしらないので、


④ 特別会計や一般会計の予算の仕組みを理解していない

そして、理解していないばかりでなく、憲法86条・87条により、予算案の提出権は内閣に独占されています。

そして、内閣ですら一般会計しか予算案を出せない構造になっているんですよ。

特別会計の仕組みを理解していれば、誰でも政府に改善案は出せるんです。


このことから、


与党は官僚案を追認する調整役、野党は批判はできても発議も起案もできない監視役に甘んじることになるんです。

そして、二者はどちらも制度を変える主体とはならず、制度を維持するための歯車として機能しているんです。

だから、どちらに票を投じても制度がかき変わることがないので、政治は根本的に変わることはないのです。


「異議あり!」
あれ?
何処からか反論の声が上がってきました。

反論①:「議員立法は実際に成立しているものもあるじゃないか」
反論②:「内閣法制局は実質審査もしている、Yes固定は言い過ぎでは」
反論③:「政権交代した野党(民主党政権など)は実際に政策を変えたはずだ」
反論④:「請願にも議員紹介が必要で、結局政党頼みじゃないか」
反論⑤:「少数政党でも連携すれば56条の壁は越えられるのでは」

では、それに対して回答もまとめておきますね。

⑤ 反論に対する回答

 ◆反論①に対する回答

確かにゼロではありません。

ただし、國会法56条の賛成者数の壁があるため、結局は党内調整を経た党提出の形を取る必要があります。

なので、個人単独で発議することはできないんです。

更に、その成立した法案の中に一つでも民意を組み込んだものがありましたか?

答えは、「否」です。

根本的な制度構造を変えるという踏み込みに至った法案は一つもないのです。


 ◆反論②に対する回答

法制局の審査は、憲法・既存法との整合性という形式面が中心で、政策の是非そのものを判断する権限は与えられてはいないんですよ。

だから、「辻褄を合わせ」をしているだけで、草案を止めているわけではないんですよ。


 ◆反論③に対する回答

事業仕分けなど一部の運用改善はありましたね。

しかし、國会法・内閣法という制度の土台そのものを変えたわけではないんですよ。

あの、小泉改革ですら政策とは言い難いものです。

例え、政権交代をしたとしても、与党の役割りは変わらないのです。

そして、旧社会党や旧民主党の様に、政党政策とはかけ離れた政策を実行することになるんです。

更に、公約違反などと言って自民党に叩かれて、選挙でひっくり返されるという事態になるんですよ。


 ◆反論④に対する回答

請願申請支援サイトが最初に公開した法案一式は、議員の推挙なしで請願課に受理され、衆議院議長の認可を受けて、衆議院広報に掲載されています。

つまり、何時でも発議可能な法案として、待機中ですがこの発議に政党の意向は必要ないのです。


 ◆反論⑤に対する回答

数の壁は越えられても、法案を書く技術そのものは連携では補えませんよ。

何故なら、議員には法案一式を書く技能がありませんからね。

結局、官僚機構に依存するか、財源設計まで踏み込めない中身の薄い法案になるのが関の山ですね。

⑥ 政党に頼らない制度改革とは?

それこそが、請願申請支援サイトを利用した請願なんです。

詳細はこちらをご覧ください

では、今回はここまで。
次回またお逢いしましょう。


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2026年6月20日 請願申請支援サイトは、一般向けに要望の受付を開始しました。
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② 中の人が書いた要旨や法案はこちら

◆ 請願申請済

217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載
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