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選挙なんて要らないよ その342(マイナンバーカードを効率的に利用するには❓)

是非、この機会に請願申請支援サイトにて要望を提示してみませんか?
まずは、歌でも聴きながらゆっくり考えてみてください。

さて、今回は、

國民投票のWEB化と個人認証の実務化について


① 國民投票の定義を考える

國民投票とは、國民が直接投票によって意思を示す制度です。

しかし、現在國会ではこの制度改正のための審議が行われている最中ですね…

なので、現行法と改正案の違いから抑えていきましょう…


② 現行における國民投票の定義

現行において、國民投票とは、

國会が発議した憲法改正案について、主権者である國民が直接投票により最終的な承認又は不承認を決定する制度

ですね…

では、改正案の定義についても触れてみましょう…


③ 改正案(現在國会審議中)における國民投票の定義

改正案において、國民投票とは、

国会が発議した憲法改正案について、主権者である国民が直接投票により最終的な承認又は不承認を決定する制度であり、その投票手続について、投票環境の整備等を図るための改正が提案されている制度

となります…

ここでは、離島での開票方法の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送による広報の追加など、実施手続の改善が盛り込まれている一方、國民投票の制度目的や基本的な仕組みは維持されています。

しかし、条文が多少変わるので更に注意してみていきましょう…


④ 現行における関連条文について

まずは、憲法が定める國民投票に関する条文は、

日本國憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、國会が、これを発議し、國民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の國民投票又は國会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

となります…
これに関係する法は、日本國憲法の改正手続に関する法律(國民投票法)に目的が記されています…

國民投票法第1条(目的)

この法律は、日本國憲法第九十六条に定める日本國憲法の改正の手続について、國民の自由な意思が適正に反映されることを確保しつつ、日本國憲法の承認に係る投票を公正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

次は、改正案に関する条文を見てみましょう…


⑤ 改正案における関連条文について

まずは、改正案が示している憲法改正案は、

日本國憲法第96条(改正案)

この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、國会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の國民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

次に、國民投票法改正案は、

(1)開票立会人に関する改正(第52条の2関係)

第五十二条の二
市町村の選挙管理委員会は、悪天候その他やむを得ない事情により投票箱を開票所に送致することが著しく困難である場合において、現地に開票所を設けるときは、開票立会人を選任することができる。

要するに、離島は開票を空輸などで投票箱を輸送していたものを、現地で開票所を設けて…って話なんですが…

そんなことしてたのか…?というのが率直な感想ですよね…


(2)投票立会人に関する改正

投票立会人の選任要件を見直し、立会人を確保しやすくするための規定を整備する

投票立会人の資格要件を緩和なのですが…
…次、行きましょう…

(3)広報放送に関する改正

憲法改正案の広報放送について、AM放送に加え、FM放送による放送を可能とする。


とまあ、肝心のことがすっぽり抜け落ちているんです…
それは、


⑥ 國民投票は本当に全國民の意思を反映させるものなのか?

現行においても、改正案においても、有効投票の過半数で憲法改正が成立してしまいます…

つまり、棄権した人や投票所に行かなかった人は、分母に入らないのです…
これで本当に「國民投票」と言えるでしょうか…?

さて、ここからが本題です…


⑦ 主権者を無視した國民投票の定義はおかしい

憲法において、主権者は國民全体です。

なのに投票率に関係なく、投票した人の半数超が賛成すれば改正が通ってしまうんですよ。

極端に言えば、有権者の20%程度の賛成で國の根本ルールが変わる可能性すらあります。

これは明らかに主権者を無視した定義ではないでしょうか…?

こりゃあかんよ——多くの人が感じる違和感の正体がこれです。


⑧ 全有権者を母数が望ましい

憲法が全國民が主権者である以上、國民投票はその要件を満たす必要があります。

つまり、承認要件を「全有権者の過半数」に変えないと憲法内で齟齬をかかえたたまま、実施されることになるのです…

だから、棄権も白票も分母に入れ、参加しなかった人も含めた真の國民総意を反映させる。

これで初めて「全有権者を巻き込んだ本物の國民投票」が成立するのです…

では、どうすればこれを実現できるでしょうか…?


⑨ マイナンバーカードでWEB投票を推進する

色々課題の多いマイナンバーカードであり、登録者数もまだまだ総人口には届かない状況です…

しかし、このマイナンバーカードの認証機能を利用すれば、WEBを通して、
國民投票を実施するが可能になると思いませんか…?

そうなると、

  • 自宅のスマホやPCでいつでも投票可能

  • 公的個人認証で本人確認

  • 投票期間中は再投票もOK(最終票が有効)

これだけで投票率が上がり、カード保有率も爆上げします…

更に、不正や組織票による代理投票も激減するでしょう…

これは、技術的にはすでに可能なのです…(つくば市で実証済み)

では、どうすればそんな制度になるのでしょうか…?


⑩ 請願申請支援サイトで要望を査定しませんか?

改善案をいくら上げても、「政府にこう変えろ!」とただ叫ぶだけでは馬耳東風です。
実際にどう変えていけばいいのか、具体的に形にしなければ何も動きません。

制度を変えるには、法案を提起するしか他ないのです…
議員に頼んでも、彼らは法律そのものをあまり理解していません…

与党においては、官僚任せに書いてもらった法案を読み上げるだけなので、その意味や意図を理解すらしていないんですよ…

だから、どの政党に頼んだところで今回の様な改善を法案にまとめられる議員は皆無です…

例えば、今回の要望は、

  • マイナンバーカード必須WEB投票の導入

  • 承認要件を全有権者過半数に変更

というものですよね…
これを請願申請支援サイトの要望内容の査定受付に投じれば(有料ですが)

法案の要旨が手に入ります…
そして、この要旨を拡散し賛同者を集い、支援金が集まれば、
この要望は更に法案一式に変わるのです…

この要望がどの様に変わるのか…?
興味ありませんか…?


では、今回はここまで…
次回またお逢いしましょう…



お知らせ

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217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載

◆ 署名及び支援待ち


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