請願2.0 ―議員を選ぶのはやめよう
「外国人参政権反対!」という方へ
1. 従来の請願のお話
日本國憲法第16条の請願権、
これは國籍問わず民衆が政府に対して請願書申請する権利を保障するもの
なので1947年の憲法発布から、今日まで「外國人参政権すでに確立されている」ことになるんです。
例え、選挙権や被選挙権を持っていても、彼ら自身に日本の制度を変える権限はないんですよ。
ただし、メディアを抱き込み変わったかのように見せかけることは可能なんですよね
とこで、この請願権は単なる苦情受付として衆議院と参議院の請願課は処理してしまう。
確かに、実際しょうもないクレームばかりで、確かに処理する側もゴミ箱へポイしてしまうのも仕方なかろうとは思う。
更に、例え請願書が議員紹介で受け取ってもらえたとしても、肝心の議員が法案を代筆する能力がない。
議員推薦の請願申請も結局は、請願内容がつらつら書かれているだけ。法案にならないので起案には至らない。
2. 請願1.0のお話
議員が法案を書けない以上、法案を自分で一式書くしかないではないか?
そこで税政改革の法案を一式書いて、衆議院の請願課へ申請したところ、これが見事に受理され、衆議院議長はこれを衆議院広報へ掲載することを許可した
なので、衆議院広報には僕の書いた請願書が記載されている。
但し、書いてあるのは陳情書名と僕の名前と連絡先のみである。
既に3カ月を過ぎた現在においても議員から一切連絡は来たためしがない。
その理由は、
【議員が動かない理由】
衆議院議員は衆議院広報を読んでいない
請願書が提出した紙面のコピーで運用されている
衆議院広報の掲載内容は国会図書館でしか閲覧できない
などだろうが、
直接政党の窓口に問い合わせても回答はないし、
xで議員に依頼しても何の返答もない。
つまり、誰もやる気がないのである。
3. 請願申請支援サイトの構築
折角請願申請が広報に掲載されても、議員が仮にこれに興味を示したとしても、文書の貸し出しは紙文書という運用を未だにしている。
それでは困るだろうと、当初は請願申請書をPDF化してGoogle Driveで共有したこともある。
しかし、どの議員からも連絡が来ることはなかった。
そこで、自ら請願申請支援サイトを構築し、ここで誰もが閲覧できるようにした。
更に、日本語のみならず英語・中文・韓國語で対応した。
単に、請願書が閲覧できるだけでは面白くないので、法案代筆手数料を支援金として得られる様にした。
これが、請願2.0の始まりでもあった。
4. 請願2.0のお話
議員がやる気がないなら、無理にでもやらせる他ない。
そこで、この請願方式そのものを是正する法案を書くことにした。
方式としては、請願1.0に署名を付加するという試みだが、請願2.0の要件は下記の通りになる
【請願2.0の要件】
政策要旨の整備
請願の目的と制度的意義を明記した要旨が添付されていること。政策提案書の添付
現行制度の課題と解決策を構造的に記述した提案書を備えること。法案の草案
新設または改正を求める法案を条文形式で作成していること。法案解説資料
趣旨・意図・影響分析などを含む解説資料を添付していること。署名・支援要件
2万人以上の署名者が氏名と連絡先を記載し、各人五百円の支援金を提供すること(支援に際しては、名前や連絡先の記入は不要)
署名者とは別に、SNS等で8万人以上が賛同を表明すること
賛同状況は公開ページで集計・確認可能であること
公開性の担保
請願書および関連文書をWeb上で一般公開し、誰でも閲覧・検証可能にすること。形式の明示
上記の要件をすべて満たしている旨を記載した請願書を提出すること。
5. 選挙では制度は変わらない
敗戦から今日までいやいや、明治憲法公布から今日まで、
日本は独自の制度改正を一度としてまともに出来た試しがない。
そして、選挙では制度は変わらない理由がある。
それは、
【選挙では変わらない理由】
公約はスローガンに過ぎず、制度的な根拠がない
公約不履行に対する法的制裁が存在しない
議員は法的リテラシーが低く、法律そのものを理解していない
制度設計や法案起草を担える技術的能力が欠落している
制度改正には複数法令・政省令・財源構造の横断的調整が必要だが、議員個人には不可能
議会内の合意形成や政党間調整に依存し、抜本的改革は立ち消える
結果として「出来もしないことを掲げ、実現しないまま終わる」構造が常態化
6. 請願2.0なら制度が変わる
請願2.0であれば制度は必ず書き変わる
【請願2.0で制度が変わる理由】
👉 法案一式を揃えて提出するから、即起案できる
👉 10万人以上の署名+支援金+SNS賛同で、数の力を制度的拘束力に変える
👉 立法府に起案・審査義務を課す仕組みだから、黙殺できない
👉 理由の明示や対案の提示が必須で、政治家が逃げられない
👉 審査過程の公開義務で、議会の動きを市民が監視できる
👉 Web公開で誰でも検証可能だから、密室政治を突破できる
👉 支援金が制度的に認められることで、市民自身が独立した財政基盤を持てる
7. 何が変わるか?
そして、立法の在り方そのものが変わる
① 選挙不要
議員をスローガンで選ぶという古い基準が役割を失う
選挙という行為が政治判断の根拠として意味を持たなくなる
議員を選ぶ基準は 請願2.0 に従う姿勢と理解力と実行能力だけに置き換わる
請願2.0 を理解できない者は議員として選出される機会はなくなる
請願2.0を扱えない者は政治に関与する機会はなくなる
國民が政治を判断する方法は 選挙ではなく國民投票による審査に転換する
國民投票は全有権者の2/3以上の賛成が必要な國民審査として扱われる
この國民審査だけが 民意を示す根拠として扱われる
民意を測る指標人気や印象から条文と制度の理解度になる
② 公約不要
公約という概念は制度として成立しなくなる
政策の中身は國民が提出した請願2.0形式の条文の中にすべて書かれている
政治家は未来を語る必要がなくなる
政治家は請願2.0形式の整合性の確認だけを担当する存在に変わる
政策を作る主体は政治家から國民の請願2.0形式内の法案に変わる
政治家の価値は、派手な言葉や演説から条文の精度を読み取る力で判断される
公約を掲げても制度には届かないので公約そのものが消滅していく
③ 透明審査
請願2.0形式内の法案が制度要件を満たしているかどうかは全て透明に審査される
請願2.0形式の請願だけが審査の対象として扱われる
下記の請願は審査義務は課さない
従来のお願い事しか書かれていない請願
財源を明記していない請願
工程が示されていない請願
その他、請願2.0の要件を満たさない請願
全ての請願の審査結果は常時WEBで公開される
審査過程はすべて工程と連動して常時WEBで公開される
④ 起案義務
請願2.0形式の請願のみ議員に審査を行う義務が発生する
請願2.0形式の請願には、審査期限が自動的に設定される
請願2.0形式の請願に対して、期限までに審査を行わなかった場合は、審査未実施として自動公開する
請願2.0形式の請願に対する政府の対応も義務として扱われる
請願2.0形式の請願に対する起案は義務ではあるが、形式を満たさない請願及び法案は審査義務を課さない
⑤ WEB公開
全請願の審査から立法までの全工程がリアルタイムで公開される
審議の途中経過や修正履歴や対立点まで全て國民が閲覧できる
請願2.0形式を満たさない従来の請願や法案の結末も公開される
請願2.0形式を満たさない従来の請願や法案を推薦した議員も同じ場で公開される
請願2.0形式を満たさない従来の請願や法案は自然に消える
WEB公開内容を理解するために 國法の法的リテラシーが高まる
一般教育に國法の全体系を取り入れる必要が生じる
歴史教育は法律の歴史を学ぶ制度史中心の形に転換する
法律の歴史を学ぶことは 國の本来の歴史を学ぶことになる
自ずと政治に関わる意識が変わる
参政権の行使には、法律と制度の理解が前提となる
8.読者へのお願い
最後に、請願2.0を成就させるためにあなたにお願いです
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