【私の仕事】スキマバイトのキャンセルについて、厚生労働省は「休業手当が必要」と指摘【人事の仕事/採用の仕事】
厚生労働省は、急拡大している働き方「スポットワーク」について、雇用主の都合でキャンセルした場合には、働き手に休業手当を支払う必要がある、との見解を公表した。
というニュースを読みました。
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スポットワークを行っている労働者は急拡大しており、今では約500万人程度が利用していると言われています。
そうなると当然、スポットワークを仲介する会社も増えることになり、会社と労働者のもめ事も当然増加しています。
私の個人的な印象ですが、スポットワークは、
面接などの段階を踏まずにスマホなどで手軽にやり取りが出来てしまうので、スポットワーク(=スキマバイト)を利用している当事者である「仲介会社」も「雇用する会社側」も「労働者側」も、労働契約を結んでいるという意識が薄い
と感じます。
そして、それに伴い「労働契約についての法律的なこと」についての遵守意識も低くなっているため、今回のような問題も多く起こり、厚労省が注意喚起したのでしょう。
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労働契約については、
1.労働基準法により「労働条件を明示しなくてはならない」
ことになっていますし、
2.民法により「必ず書面でかわす必要は無い」
とされており、口頭などでも可能となっているので、
会社がスポットワークに求人を出しており、労働者がスポットワークに応募した時点で、会社側も労働者側も労働条件に納得したうえで契約を結んだ
と考えることが一般的であり、社会通念上相当だと思います。
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そして、労働契約を結んだ時点で、使用者(社長)と労働者(従業員)の関係になりますので、そうすると、今回の題名となっている、
雇用主の都合でキャンセルした場合には働き手に休業手当を支払う必要がある
ということも当然になります。
さらに、雇用主の都合で業務をキャンセルする、まではいかなくとも、
契約時間を短縮した・契約時間を変更し、待機時間が発生した
といった場合でも、「雇用主の都合」なので、それらについても労働時間と見なされ・賃金を支払わなくてはいけません。
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スポットワークについては、以前記事にしましたように、働き方についても問題が発生しています。
このような働き方が広まってから数年しか経過していないような新しい働き方ですので、これからも問題が発生すると思いますし、その度毎にその問題を解決していかなくてはいけません。
その際に忘れてはいけない重要な考えは、いわゆる
都合の良い・使い捨ての労働者
という形にならないことを忘れないことです。
多様な働き方が広まることはとても良いことですが、当事者が不利益を被ってしまうようなことになってはいけません。
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今回の画像は【madoca21】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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