見出し画像

【私の仕事】スキマバイト中に本業の営業をする「タイミー営業」が物議【採用の仕事】


「タイミー営業」という言葉が話題となっている。


というニュースを読みました。

ーー

この用語は、どういう意味かといいますと、

スポットワークサービスのタイミーを使い働いている人が、そのバイト先で自分の本業の仕事の営業活動を(無断で)行うこと

だそうです。

これは、タイミーが「面接や履歴書不要で行える単発バイト」という性質を持っていることから、以前から危険性を言われていたことです。

副業をしている際に出会った方と、たまたま本業の件で盛り上がるという「意図せぬ営業」については、日ごろ接点がない人と出会える場(=副業の場)で(偶然)よく起こるものであり、法律的にも・社会通念上的にも、厳しく追及するものではありません。

しかし、意図的である場合については、本来営業先ではない場所に潜入して営業行為をするという「潜入営業」の一種とみなすことが出来ます。

ですので、意図があるのかどうかで、法律的に問題があるかどうかが分類されます。


しかし、雇用主にとっては意図的であろうとなかろうと、お客さんに営業トークをするような従業員は必要ない・害悪でしかありません。


それは何故かというと、


営業トークをしている人は、雇用主が認めた人(その企業が責任をもって雇用している人)であり、その人が話す内容は雇用主が認めている業務である、とみなされてしまうからです。


例を挙げますと、

A社の従業員Bが、お客さんのCさんと話していたとします。

その営業がA社の業務に関連しているものであれば、もしくはA社の業務の全く関連していなくとも、Cさんが「A社の従業員Bが言っている内容であれば信頼・安心出来る」と考えてしまうのは当たり前です。

それが、雇用主には、上記したように「タイミーは、面接・履歴書不要」の人たちが派遣されてくるのですから、タイミーで派遣されてきた方の営業トークの内容が全く分からない雇用主としては、巨大なリスクしかありません。

そして、派遣されてきた方の中に、法に触れるようなこと・方法で営業する方がいる可能性も否定出来ません。

また、雇用者からすると「〇〇という業務を▲時間してもらうので、時給◇円払う」という契約をしているのに、業務ではなく自身の営業を行うということですから、労働契約は不履行であり、契約内容に違反していると考えられます。


今回の件については、上記のように「タイミー営業」は違法であることを周知するなどを行うことで、タイミーを利用して副業している方の意識改革をする、ということは当然必要です。

しかし、タイミー側としても何かしらの対策を取らない限り、雇用主としても安心して利用出来るサービスにはなりませんので、派遣側にも改革が必要になります。



☆他の人事労務関連記事☆


今回の画像は【T&S夫婦|自分を大切にするためのお手伝い】さんからお借りしました。ありがとうございます。

いいなと思ったら応援しよう!

人事労務 StarVise | グルメと各種イベントも 読んだ方に、何かしらのプラスを届けることをいつも考えています。少しでも「読んで良かった」と思われる記事を書きます!