【私の仕事】4月から自転車にも青切符が導入される。知っておきたい「違反の境界線」【人事の仕事/通勤・就業規則】
2026年4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反への反則金制度(青切符)が導入される。113種類の違反行為が対象となる。
というニュースを読みました。
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以前記事にしましたように、
ついに施行間近になりました。
正直なところ、拙速なイメージはぬぐい切れません。
今回の道路交通法施行令の改正案などについて警察庁が行ったパブリックコメント(意見公募)には5926件の意見が寄せられたそうで、そのうち約4千件を占めたのが「自転車の歩道通行」に関する戸惑いや批判の声だったそうです。
自転車は車道走行が原則ですが、歩道の走行地域をきちんと把握している方はほとんどいないのではないでしょうか。
歩道通行など「通行区分違反」で反則金の対象(6千円)となり、歩道を走るときには常に自転車は徐行しなければならないという「歩道徐行等義務違反」も対象で、反則金3千円、さらに、ライトをつけ忘れでも違反で反則金になるそうです。
これを聞くと、4月1日からの自転車運転に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
自転車のながら運転(スマホ・傘さし)については、危険度がかなり高いですので、厳格化の必要性は理解出来ます。
そして、多くの方の理解も大分進んできたのではないでしょうか。
しかし、今回の青切符については、内容の理解どころか周知も進んでいない感じです。
今回の件のポイントとしては、
違反に当てはまる行為でも、普通に自転車を運転しているだけならば、今までの通り「指導警告」に留まる可能性が高い
ということです。
青切符に当てはまるのは、
目立つ標識を完全に無視する。
警察官の制止を振り切って走行する。
など、誰が見ても危険な状況が発生している場合
と考えられるそうです。
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私の記憶違いかもしれませんが、
私は(40代)、小学生2~4年生のうちに、小学校で自転車講習を受けたことがありました。
そして、その講習を受けた者が「自転車免許」を受け取っていました。
まあその免許というのは、「どのように自転車に乗るのか」「自転車で気をつけなくてはいけないことは何か」といった、かなり基本的なものではあったのですが、同級生みんなで講習を受けたということはかなり記憶に残っています。
自動車免許のような講習まではいかなくとも、このような「大人から子供への講習」を定期的に開催することも必要だと思います。
そして、今回の件は自動車運転者にも影響があると考えられています。
それは、
歩道を走っていた自転車が、警察官がいることに気づいてあわてて車道に出るケース
です。
車は当然、左側通行を意識して走っていますので、急に自転車に車道に出てこられた場合には避けることが出来ないと思われます。
自転車の違反取り締まりで、車との事故が増加してしまっては本末転倒です。
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さらに、今回の件については企業側としても、
自転車運転による青切符は懲戒の対象になるのか。
自転車整備を会社からの指示にするのか。
といったルール決めを行う必要があります。
自動車での違反は懲戒なのに、自転車での違反は懲戒にならない
という決め事(就業規則)の場合でしたら、従業員から不平不満が出るかもしれません。
会社の就業規則は、その時代にあわせてメンテナンスをしなくてはいけません。
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今回の画像は【とものしん】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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