【私の仕事】自転車の交通違反に反則金「青切符」が来年4月スタート【人事の仕事/人事労務】
自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」の取り締まりが、「2026年4月からスタートする」ことが決定した。
というニュースを読みました。
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ニュースによると、警察庁は、自転車の違反行為を反則金の対象とする改正道路交通法施行令を来年4月1日に施行する方針を決めたということで、主な罰則と罰金は、以下になります。
① スマホの「ながら運転」:1万2000円
② 信号無視や逆走、歩道を走る:6000円
③ 指定場所で一時停止しない:5000円
④ 車に追い抜かれる際に道路の左側に寄らない:5000円
⑤ 2台並んで走ることや2人乗りなど:3000円
⑥ 傘を差したりイヤホンを付けながら運転:5000円
⑦ ブレーキが利かない自転車に乗る:5000円
⑧ 無灯火違反:5000円
ということです。
そして、青切符を受け取った場合には、期限内(公布から8日以内)に、銀行や郵便局で反則金を納付することになります。
また、もしも反則金を支払わない場合には「刑事手続きに変更」され、裁判になる可能性もあるということです。
ただし、違反が危険や悪質でない場合にはイエローカードという、反則金や刑事罰の無い警告が与えられることもあるそうです。
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以前、自転車の酒気帯び運転とスマホのながら運転について記事にしましたが、
さらに一歩踏み込んで、自転車運転の一般的な危険行為にも罰則と罰金が科されることが決定しました。
これは仕方の無いことでしょう。
「ながら運転」による自転車の死亡・重傷事故が去年、過去最多となっている現状から、運転者のモラルに重点を置く段階から、罰則&罰金を科すという厳しい段階に入ったということです。
少し前から厳しくなった、「傘さし運転」はかなり減ってきた感じがありますし、自転車についても厳しい罰則があるということは、かなり定着してきたのではないでしょうか。
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また、同時に気にしなくてはならないこととして、
車が自転車の右側を追い抜く場合に、十分な間隔をあけなかったり、安全な速度で走らない場合は、車の運転手に反則金7000円(普通車)が科される。
ということもあります。
自転車の横を猛スピードで通り抜ける車も見かけますからね。
その他、今回の改正で普通免許や準中型免許の受験資格が18歳から17歳6カ月に引き下げられ、仮免許は17歳6カ月で取得できるようになることも決定しました。
これは、高校卒業後に直ぐに車の運転が必要となる業務に就職する学生もいるのですから、そういった生徒たちに対して良いニュースなのではないでしょうか。
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自転車運転で罰則&反則金が科される。
と言葉にするとあまり良い気はしませんが、余程悪質でない限り適用されることはほぼ無いと思われます。
しかし、会社業務で自転車を利用する会社さんであれば、定期的な啓蒙活動をすることが重要です。
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今回の画像は【Insecam Pixel Art】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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