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【私の仕事】通勤手当は「報酬」とみなすべきものなのか【人事労務/社会保険】


通勤手当を受給している人としていない人で、社会保険料負担が大きく変わる。


というニュースを読みました。

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私の仕事は、会社の人事労務全般についてという範囲なので、給与計算についても行っております。

それ以前に、会社の仕組み作りの業務をしておりますので、給与の金額・項目についても社長さんと話し合うことも多いです。

今回の通勤手当についてですが、私の場合、

通勤手当は「所得税の非課税扱い」になりますので、当てはまる従業員がいらっしゃるのであれば、まずは「通勤手当」項目を作成しましょう

というアドバイスを初めにしています。

しかし、ニュースのように「通勤手当も報酬扱い」なので、社会保険料の計算の基礎になってしまい、通勤手当を受給すると、社会保険料が増加する方も大勢いらっしゃいます。

ですので、上記アドバイスをしたうえで、さらにどのような影響が出るかということも、追加でお話ししますし・それを話さなくては私の仕事としては不完全です。

通勤手当は、通勤するための実費弁済(=自由に労働者が使える金額ではない)なので、私だけでなく多くの方が「報酬として計算されるのはおかしい」と疑問に思っていたのですが、ようやく議論に入ったのですね。


このニュースを見ていた際に


ボーナスにも、月々の給与を同じ料率の社会保険料が発生するのはおかしい


という意見も見つけました。

若い方はご存じないかもしれませんが、昔は、「月々の給与」と「年間のボーナス」についての社会保険料率は違っており、ボーナスについての社会保険料率は月々の給与にかかる保険料率よりも低い状況でした。

何故かというと、その時代は、

ボーナスとは「月々の労働の対価とは特別のもの=臨時的に支払われる=会社からの恩賞の性質が大きいもの」

として考えていたからです。

ですので、ボーナスを受け取ることが出来る方々は、大変ウキウキしておりました。


しかし、この制度は、約20年ほど前、給与=ボーナスとみなされてしまい、無くなってしまいました。

これだけ見ると、全く政府はけしからん!という流れなのですが、これには、

月々の給与額をボーナスに振り替えて支給する企業が増えた

という理由が関係しています。

例を挙げますと、

①Aさん
毎月給与40万円、年二回ボーナス各50万円、年間580万円
②Bさん
毎月給与30万円、年二回ボーナス各110万円、年間580万円

どちらとも「年間給与総額は580万円」ですが、Bさんのほうが支払保険料額がかなり低くなります。

ボーナスを臨時的に(金額や回数があらかじめ決められていない性質で)支払うのであれば良いのですが、上記のように「社会保険料を下げる為だけにボーナス金額を決める」という形になってしまうと、あまりにも不平等ですし、法律の趣旨から完全に外れますので、どうしても国からの制度改正が発生してしまいます。

つまり、やり過ぎたということです。

社会保険料率の話とは違うのですが、助成金制度についても、制度の穴を付くような形で申請する方々があまりにも多いということで、現在はかなり厳しい審査になってしまっています。

助成金ビジネスを行っている方々は、そういったことも考えて欲しいです。

私の記事の様々なところで記述していますが、人事労務関連は「何事もほどほど」に行なうことが求められています。



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今回の画像は【Yuki(ゆうき)】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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