見出し画像

【私の仕事】厚生年金加入適用要件の見直し延期【労務管理/厚生年金加入】


短時間労働者が厚生年金に加入できる企業規模要件を撤廃する時期について、厚生労働省は、企業の負担が増えることに配慮して2029年10月としていた当初案を見直し、10年後の2035年10月とする


というニュースを読みました。

ーー

短時間労働者が厚生年金に加入できる企業規模要件を撤廃する時期について、厚生労働省は、企業の負担が増えることに配慮して2029年10月としていた当初案を見直し、10年後の2035年10月とする案を自民党に示したということです。

詳細な内容としては、パートなどで働く人が厚生年金に加入できる企業規模要件を、

①2027年10月に現在の従業員51人以上から21人以上に緩和し、
②2029年10月に撤廃する案

を進めていましたが、企業や事業所の負担が増えることを懸念する意見が相次いだということです。

個人的には、かなり拙速な案だと思っていましたので、延期になるのは当たり前と思います。

大企業は、売上も利益も上がっている会社が多いため、給与等のアップと社会保険料負担のアップの両方について、対策は可能と思います。

しかし、中小企業に関しては、給与アップについては何とか対応出来るようになっては来ているものの、さらなる負担増を今の時季に決定することは時期尚早だと思います。

私の顧問先の中小企業でも、ようやく大企業からの波及効果が分かるような経営状況になっており、数千~一万円程度の給与アップを毎年段階的に行うことが出来る程度の財務内容になってきております。

そして、そのことによって、従業員の満足度が上がり・定着率も上がっていますので、従業員の給与アップについては、多くの中小企業の社長さんも納得しています。

しかし、社会保険料の負担アップとなると、基本的に労使ともに実感がわきにくいものですので、今の時期に行なう政策では無いですね。


ただ、今回延期ということにはなっていますが、見直し案も提示されており、

具体的には、

①再来年の2027年10月に従業員36人以上、
②4年後の2029年10月に21人以上、
③7年後の2032年10月に11人以上とし、
④10年後の2035年10月には撤廃

するとしています。

さらには、5人以上の従業員がいる個人事業所は2029年10月から、新規の事業所はすべての業種で加入対象とする一方、既存の事業所は当面、任意加入ということです。

そのうえで、保険料負担が生じることによる働き控えを防ぐため、労使折半となっている保険料を企業側がより多く負担できる仕組みを設けるなどの支援策を講じるとしています。

このほか、焦点となっている基礎年金を底上げする案については、実施するかどうかは経済情勢などを踏まえながら2029年以降に判断する方針ということです。

ーー

こういった社会保険料についての政策は、健康保険や年金という一部分だけでの視点ではなく、日本の財政全体として考えて欲しいものです。



☆他の人事労務関連記事☆


今回の画像は【🌴常夏王国🌴】さんからお借りしました。ありがとうございます。


いいなと思ったら応援しよう!

人事労務 StarVise | グルメと各種イベントも 読んだ方に、何かしらのプラスを届けることをいつも考えています。少しでも「読んで良かった」と思われる記事を書きます!

この記事が参加している募集

この記事は noteマネー にピックアップされました

noteマネーのバナー