【私の仕事】改正公益通報者保護法【人事の仕事/就業規則】
改正公益通報者保護法が成立し、内部告発(通報)を理由とする解雇や懲戒処分を行った会社に罰則を与える。
というニュースを読みました。
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改正公益通報者保護法とは、民間企業だけでなく官公庁など役所も含めた「組織の不正を内部告発した人を守る」ための法律です。
兵庫県の問題でフォーカスされましたが、
通報した元県民局長が懲戒処分されたことは、大きな話題になりました。
正直、ハラスメント(実際に行なったかどうかは別にして)だけでなく・内部告発者について懲戒処分を(自身の裁量で)行ってしまうということは、法律的にはもちろんですが、官公庁の長が行ったということに、個人的にもかなりのショックを受けました。
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今回の改正については、通報者を解雇や懲戒処分にした担当者だけでなく、法人にも刑事罰を科す(公益通報したことを理由に従業員らを解雇や懲戒処分にした法人に対し3千万円以下の罰金、処分を決めた担当者にも6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す)というところがポイントです。
このように刑事罰を科すことによって、会社側に「担当者が勝手にやったことで、会社は関係ない」という言い訳をさせないことになります。
会社の問題というのは、基本的には、外側から見るよりも内側から見る(企業に属している方の視点)のほうが、詳しく知ることが出来るうえ、どうしてそのようになったのかという流れなども把握しやすいです。
ですので、公益通報は、もっと一般的になって欲しいものです。
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また、従業員の解雇問題においても、「従業員の責に帰する理由がある」ことが認定される理由のうちの大きなものです。
もしも、公益通報をしたことを理由とした解雇である、と第三者が推定されるようでしたら、他の保護要件を満たせば、解雇または懲戒が無効と判断されることになるため、事業者としては、解雇または懲戒が公益通報を理由としたものではないことを積極的に主張・立証していく必要が生じます。
刑事罰が科されるから、と言う訳ではありませんが、今回の件を他山の石とはせず、会社内の仕組み作り・規程作成に繋げて頂ければと思います。
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また、今回の件で思ったことは、もしももっと早くこういった法律が制定され、利用されることが当たり前の世の中でしたら、いわき信用組合の不正融資等問題は、あれほど大規模なものにならなかったのではないか、ということです。
仲の良い税理士先生と話したところ、今回の件は、いわき信用組合全体の廃業もあり得たレベルの大問題だそうです。
ここまで大きな問題になった理由の一つが、旧経営陣の不祥事に対する姿勢、ということですので、第三者の通報が適切に機能していればまた違った展開になったのではないでしょうか。
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今回の画像は【写真は呼吸 <こさいたろ>】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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