【私の仕事】労働基準法の「労働者性」について40年ぶりに議論される【社労士/人事労務】
ウーバーイーツの配達員は、労働法で保護される労働者なのか、それとも、自営業者なのか。労働基準法の「労働者性」について、再検討されることになった。
というニュースを読みました。
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社労士試験を受ける方でしたら確実に学ぶことになっているのですが、対象者が「労働者」と見なされるのは、事業者の指揮命令を受けているかどうかが基準として大きなポイントとなっています。
そして、「労働者とは、事業主(法人)のために働く者」という基本から考えると、今回のニュースについても大きく変動は無いように思えます。
しかし、今回のニュースによると、
テクノロジーの進歩などから新しい働き方の職業が生まれ「指揮命令」の範囲は広がる傾向にある。
さらに近年、AIやアルゴリズムの指示で働くプラットフォームワーカーも現れました。このため「指揮命令の基準そのもの」より、「人ではないAIの指示も指揮命令と見なすかどうか」、といった指揮命令の範囲に関する議論が中心になる
と言われています。
確かに「指揮命令」とは、誰かの意思が働いて行われるものですから、AIやアルゴリズムという生命を持たないものからの指示は当てはまるのかどうかというのは難しいところです。
しかし、業種や社長によっては、「AIを秘書のように利用している」企業もありますので、単純に決定出来る問題では無いでしょう。
ですので、今回の記事で私が特に気になっている所は、「指揮命令」についてではなく、
フリーランスについて、どのように定義するのか
というところです。
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現在は「フリーランス」という言葉が広まっていますが、一昔前は「一人親方」などと言われていました。
様々な働き方が浸透し、その人に合った働き方によって生活が出来るようになっているのは素晴らしいことですが、現在のフリーランスの取扱いでは労災の対象にならない、というのはかなりの不利益です。
確かに、令和6年11月から「フリーランスも加入対象になった特別加入」制度というのもありますが、全員が加入しているわけではありませんので、まだまだフリーランスへの国の補償は小さいです。
現在は「業務委託」として扱われているフリーランスの働き方が、自営業としてではなく・企業に雇用されているという定義をされると、自動的に労災保険に加入することになります。
もちろん、フリーランスが全員企業に雇用されているという定義をされることは無いでしょうし、そうなってしまってはまた別の問題点が発生してしまいます。
題名にありますように「労働者性の議論は40年ぶり」ということですが、様々な働き方が行われている現在、他の用語についても見直しをする必要があります。
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今回の記事は【NON】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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