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【判例読み解き】愛媛県靖国神社玉串料訴訟(公費で玉串料を払うのは違憲か/政教分離)

公金で玉串料を支払ったことが政教分離に反するものか否かが争われた「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」についてわかりやすく解説します。


基本情報

最高裁平成9年4月2日大法廷判決
(平成4年(行ツ)第156号:損害賠償代位事件)
(民集51巻4号1673頁)

事実の概要

愛知県知事および県職員は、昭和56年から61年にかけて、D神社に対して春季または秋季の例大祭に際し、9回に渡り各5000円(合計45000円)を公金から支出しました。また、同神社に対しては、7月中旬の「みたま祭」に際し、4回にわたって各7000円または8000円(合計31000円)を支出しました。

また、E神社に対しては、春季または秋季の慰霊大祭に際して、F遺族会を通して9回にわたって各10000円(合計90000円)を支出しました。

これらの支出が、憲法20条3項(宗教的活動の禁止)および憲法89条(公金の支出制限)等に違反するものであるとして、地方自治法に基づいて当時の知事らに損害賠償を求め、代位請求住民訴訟が提起されました。

一審(松山地方裁判所)では、この支出を、宗教的意義があることが否定できず、また、特定の宗教を援助・助長・促進することにつながるとし、我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えるため、憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」にあたると結論付けました。

控訴審(高松高等裁判所)では、支出額が低額であり、目的は「遺族援護行政の一環」であったこと、他の宗教への弾圧やその宗教への援助等に該当し得ないことから、一転して合憲としました。

控訴審判決を不服とし、住民側が最高裁に上告しました。

判旨

◯元知事に対する上告:破棄自判
◯県職員に対する上告:上告棄却

※本件の判決は、被上告人(被告)ごとに異なる判決種別となっており、裁判所HPの区分では「その他」と分類されています。

最高裁の判決文全文はこちらから検索できます。(事件番号に「昭和46年(行ツ)第69号」を入力してください。)

解説

政教分離や宗教団体への公金支出が問題になった「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の争点は以下のとおりです。

①本件の支出が憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当するか
②本件の支出が憲法89条の禁止する支出に該当するか
③被上告人らに損害賠償責任があるか

①から解説していきます。

①本件の支出が憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当するか

被上告人は、本件の支出派の目的は、「遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝」することであり、それは「世俗的な目的」であり、「社会的儀礼にすぎない」と主張しました。

また、玉串料については、「神社仏閣を訪れた際にさい銭を投ずることと同様のものである」とし、特別な宗教的意義を否定しました。

一方で、上告人らは、特定の宗教団体に対して、公金を支出する行為は、宗教的意義を持つものであり、相当とされる限度を超えていると主張しました。

最高裁はこの争点について、本件支出は憲法20条3項に違反するものとしました。最高裁は、「目的効果基準」を用いて該当の有無を判断しました。

まず。目的について。神社での祭祀は「中心的な宗教上の活動」であり、例大祭などは「重要な意義を有するものと位置付けられている」としました。また、玉串料には、「宗教的意義を有すると考えていることが明らか」であると判示しました。

効果(社会的評価)の面。神社の祭祀への支出は「慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず」、「一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難い」と判断しました。

よって、県(行政)が特定の宗教団体と「意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」とし、このことは一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもの」であると言えるため、憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」に該当すると判示しました。

②本件の支出が憲法89条の禁止する支出に該当するか

最高裁は、まず、憲法89条の禁止する公金支出は、20条3項と同様の基準(目的効果基準)で判断できるとしました。

その上で、本件の支出は、県と神社との「かかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解される」ため、憲法89条に違反すると判示しました。

③被上告人らに損害賠償責任があるか

この点は、被上告人らのうち、元知事(被上告人B1)と県職員(被上告人B2)で扱いが異なります。

(1)元知事(被上告人B1)について

最高裁は、本件支出が「憲法に違反するという重大な違法がある」ことや、政教分離原則に関して慎重な対応を求める通達が出されていたことを鑑みると、たとえ県職員に権限を委任・専決されていたとしても「その指揮監督上の義務に違反したものであって、これにつき少なくとも過失があったというのが相当である」と判示しました。

よって、元知事については、県に対して支出金相当額の損害賠償責任を負うと判断しました。

(2)県職員(被上告人B2)について

県職員(補助職員)の損害賠償責任は、故意又は重大な過失」がある場合に限られると地方自治法で定められていました。

その上で、本件支出については、県職員は知事の指揮監督下で支出を行なっていたことから、本件支出が「憲法に違反するか否かを極めて容易に判断することができたとまではいえない」ため、「重大な過失があったということはでき」ず、損害賠償責任は負わないとしました。


※「」内は判決文から引用。

参考文献

  • 最高裁判決文(平成4年(行ツ)第156号)

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