離婚を考え始めたら知っておきたい③ 別居する前に生活費と養育費を算定表で決める
はじめに
前回の記事では、「婚姻費用(生活費)」は離婚を決めていなくても請求できる、自分の生活を守るための正当な権利だというお話をしました。
今回は、もっと具体的に
「結局、いくらもらえる(払う)の?」
「どうやって手続きすればいいの?」
という実務的な部分を、私が調べて分かったポイントを交えて解説します。
離婚調停をしていなくても、別居する際は収入の低い配偶者へ生活費を渡す義務があります。
別居しているからといって生活費を支払わなくてよい、ということにはなりません。
離婚が成立するまでは、生活費を分担する義務があります。
お子さんの養育費も同じです。
≪私の実例≫
私は離婚調停もしていませんし、離婚協議中でもありません。
何年もの間、離婚したいと言っていたのは夫ですが、
生活費をやるから離婚して欲しいと言ってきた言葉を利用しました。
一緒に住んでいたら私の命が危ないと思ったから別居に踏み切りました。
20年以上の嘘や偽りの生活だったこと、夫を許せるかどうかは分からない。
時間が経っても許せないかもしれない。
けれど、お互いが依存している状況では関係の再構築は生まれない。
だから、
私が夫に頼らずに生きていけるようになるまでの冷却期間としての別居でした。
夫も私に頼らずに一人で生きていけるようになることを努力目標として確認書にサインしています。
半年間の間で、
露呈した夫の本心から私は再構築は無理だと分かり、離婚することを決めました。
でも、20年悪化し続けた片頭痛が別居して無くなり、病気の手術して体調もやっと良くなったばかり。
更年期世代ですので、無理せずゆっくり新しい働き方を見つけたいと考えています。
夫寄りの古い価値観の友人には、甘いと言われましたが。
しかし限界まで無理をして、精神が病んだり、病気やケガをしてしまったら、意味がありません。
長い期間、私は薬漬けで家と職場の往復だったのですから、体力も気力だけではカバーできません。
そういう厳しい人の意見はシャットアウトして、自分流の働き方をするつもりです。
今は在宅ワークが出来るようになったので、良い時代になりました。
派遣の仕事か、フリーランスか、どちらもか、
焦らず自分にあった仕事を見つけようと思います。
まず、私の場合は、
夫から「生活費をやるから離婚してくれ」と、コロナ罹患中に言われたことから始まりました。
夫から離婚して欲しいと言われている人は、
生活を立て直すまで時間が欲しいということで数年婚姻費用を受け取りながら、
自分の生活を再構築することが良いと思います。
離婚はしないが、
金もやらないという、
経済的DV発動中の方は、なかなか難しいかもしれません。
弁護士の無料相談で請求方法を考えてみてはいかがでしょうか。
外面の良いDV夫の場合は、弁護士も心理師も騙せてしまいます。
自分は善人を装い、良い父親で良い夫の印象を作るのが上手いので、
怒っている奥さんの方がマイナスイメージになりかねません。
離婚調停は、モラハラに真っ向勝負では負けてしまいかねません。
だから弁護士と無料でも相談し、穏やかに冷静に一貫した話を出来るようにすると良いのではないかと思っています。
無料で3箇所回って、有料1時間で大方の攻め方を決められました。
別居の仕方や理由によっては、不利に扱われる可能性もあるため、状況に応じて慎重に進めることが大切です。
肉体的暴力ではなくて、精神的暴力を受けている場合は、
辛いでしょうが、
夫が生活費を出さざるを得ないように話を持っていくしかないかと思っています。
利用するのは、
夫が大事にしている世間体です。
自分の評価が下がる事はしたくないので、それを逆手に使うのです。
私のように健康保険の扶養に入っている方は、それを使うのが良いと思います。
扶養から外すと言われないように先手を打つのも良いかもしれません。
健康保険組合に直接電話して、話をつけておくのも手かもしれません。
夫は、外では弱々しい印象なので、離婚を想像させることもしたがりません。
介護のために3年くらい別居にしてもらいました。
相手が巧妙で、婚姻費用を受け取れなくされそうなら、
弁護士に相談することをお勧めします。
① 金額の目安は「算定表」で決まる
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供の数によって決まります。
裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」という表が、実務上の基本的な基準になります。
• チェックするのは「額面」の年収:
手取り金額ではなく、源泉徴収票の「支払金額(総支給額)」で見ます。
自営業の場合は、確定申告書の「所得金額」がベースです。
• スマホで計算もできる:
最近は、年収を入力するだけで目安が出るシミュレーションサイトもたくさんあります。
「婚姻費用 算定表 計算」で検索してみるのが一番早いです。
ポイント:
「意外と多いな」と感じるか、「これだけじゃ生活できない」と感じるかは人それぞれですが、この「目安」を知ることで、別居後の生活設計がぐっと現実的になります。
② 「請求した時」がスタートライン
ここが一番大切なので、もう一度言わせてください。
原則として、請求した時点(または調停申立て時)からしか認められません。
「別居して半年経ったけど、生活が苦しいから過去の分もまとめて払って」と後から言っても、認められないことがほとんどです。
≪私の実例≫
私は夫と別居前には最初は家賃と水道光熱費などが負担してもらう事にしていました。
お互いの毎月の給料を合算して折半した金額がそれぞれ受け取れるように計算しました。
しかし、健康保険組合の条件では、家賃や水道光熱費だけでは足りなかったので仕送りとして自動送金を追加しています。
夫のボーナス分も均等割で毎月の収入に計算される形になるからです。
(夫名義のネット銀行による
無期限での振込予約設定を私が操作することは、夫の了解をもらっています)
これは、夫としては仕方なく。の方法となりました。
住民票の移動
当初は移動しないで別居することにしてました。
私の職場で通勤手当の申告が年一回のため、
居住所を申告しなければいけなくなりました。
その時に、私が住民票も移しました。
そして、健康保険組合の扶養の条件という問題が発生しました。
結果として、LINEでのやりとりで仕送り追加を承諾してもらえました。
我が家は、全て私が金銭や契約関連を把握しているため、スムーズに行きました。
面倒なことは逃げる癖があるので、
健康保険組合と会社には嘘の別居理由を言い、夫の面子も保たれ、文句も言われずに上手く行きました。
(健康保険組合によると親の介護のための別居は多いそうです。また、子供の進学のために子供と一緒に別居というのがよくある理由です)
👇婚姻費用という言葉は使わずに、
別居時の生活費の負担を書類にて約束をしてもらいました。
確認書という形で、
家賃や水道光熱費、など項目を記載し、お互い署名し一部ずつ保管しています。
そして健康保険の扶養の条件があり、私に不足している額を仕送りすることになりました。
実例の確認書を掲載しています。
私のように出来ない方は、以下参考にしてみてください。
【請求の3ステップ】
まずは弁護士に相談してくる
1. 意思表示: まずはLINEやメールで「生活費を毎月◯日に〇〇円振り込んでください」と記録に残る形で伝えます。
ネット操作できるなら、自動振込予約をすると楽です。
住信SBIネット銀行では、無期限で毎月指定日に振込されるように予約設定できます。
2. 内容証明: 相手が無視する場合や、話し合いにならない場合は、「内容証明郵便」を送って請求の証拠を確定させます。
3. 調停の申立て: それでも進展がなければ、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
③ よくある「こんな時どうなる?」
調べていく中で、私が気になったケースもまとめておきます。
• 相手が住宅ローンを払っている場合:
相手が住んでいない家のローンを払っている場合、その分が婚姻費用から事情によっては考慮されることがあります(必ずしも全額差し引かれるわけではありません)。
• 私立学校の学費や習い事:
算定表は「公立校」を前提にしています。
私立の学費などは、お互いの合意があれば算定表の金額に上乗せして請求できる場合があります。
• 共働きの場合:
お互いの年収がほぼ同じなら、婚姻費用は発生しない
(または子供の養育費分だけになる)こともあります。
最後に:
制度を知ることは、心の安定につながる
「知らなかった」で損をする制度ではなく、「知っている人が生活を守れる制度」です。
「お金の話を自分から出すのは、がめついと思われないかな?」
「相手を怒らせてしまうかも……」
そんなふうに思ってしまうかもしれません。
でも、生活費の確保は、自分と(お子さんがいれば)子供の心身の健康を守るための、最も基本的な土台です。
「法律で決まっているルールだから」という視点を持つことで、感情的なぶつかり合いを避け、淡々と手続きを進めることができます。
まずは、一度「算定表」を眺めてみてください。
自分の未来の解像度が、ほんの少し上がるはずです。
※具体的な金額や事情によっては判断が変わるため、
不安な場合は弁護士や家庭裁判所の相談窓口で確認するのがおすすめです。
あとがき:
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