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離婚を考え始めたら知っておきたい② 別居後の生活費は法律で守られている

知らない人が何を言おうと、罪悪感は要らない


〜離婚前提じゃなくても「婚姻費用」は請求できる〜

別居時の婚姻費用「生活保持義務」の話

この記事は、
離婚を考え始めた方に向けた
「生活防衛の具体例」です。


別居中の生活費の話


離婚を考え始めたとき、
まず不安になるのは「お金」かもしれません。

別居したら生活費はどうなるのか。
離婚前提じゃないと請求できないのか。
自分から家を出たら、もうもらえないのか。

私も最初は、よく分かっていませんでした。

でも調べていくうちに知ったのは、
婚姻費用は“離婚前提でなくても”請求できる制度だということ。

未成年の子どもの養育費(教育費)も、その中に含まれています。


今日は、その話を整理します。


別居の家賃などを夫が負担して話をすると、こんな言葉をかけられることがありました。

「でも、生活費は旦那さんに払ってもらっているんでしょう?」
「優しい旦那さんじゃない。」

その言葉を聞くたびに、胸の奥がざわつきました。

婚姻費用は、誰かの“優しさ”ではありません。
好意でも、情けでもありません。

法律で定められた、夫婦の「生活保持義務」に基づくものです。

自分が不貞をしていないなら、モラハラの立証が難しくても大丈夫。
夫婦不仲が価値観の違いであっても、話し合いで婚姻費用を受け取れるのです。

収入の多い側が、少ない側と同程度の生活水準を保てるように負担する。
それは、感情ではなく制度の話です。

私は「払ってもらっている」わけではありません。
当然の権利を行使しているだけです。

【私の例】
離婚してくれと言われた場合

7年前から夫が、私に「離婚して欲しい」と言っていました。
生活費出すから離婚してくれ」と、コロナ罹患中に言われました。
その後後遺症で微熱の時、
私よりパチンコが大事だと分かって、
数々の私の命を軽く扱う行為がフラッシュバックし、命を守るために緊急避難のために別居しただけでした。
その後、別居した事で
モラハラの洗脳から解き放たれて
正常な判断力が戻っている状況で話をしてるので、
私の辛さを誰も知りません。


それでも、どこかで引け目を感じてしまう自分がいました。

だからこそ、正しく知ることが大切だと思いました。

DVサイクルの渦中の人は、自分で気付かないほど相手にコントロールされています。周りにも気付かれません。巧妙なため公認心理師も弁護士ですらも見抜けません。
だから夫婦関係が対等か確認するためにも、別居して本当の自分を見つめ直してみることが大事だと思っています。

婚姻費用は、優しさの証明ではありません。
生きるための土台です。


① 婚姻費用とは何か



婚姻費用とは、
夫婦が生活を維持するために必要なお金のことです。

法律上の夫婦である限り、
お互いに生活を支える義務があります。

根拠は民法760条。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。

つまり、
•   住居費
•   食費
•   光熱費
•   医療費
•   子どもの生活費や教育費

など、生活全体を支える費用を、収入に応じて分担するという考え方です。


② 離婚前提じゃなくても請求できる



ここが一番誤解されやすいところ。

婚姻費用の請求は、
離婚を決めているかどうかとは関係ありません。

たとえば、
•   再構築を考えている途中
•   関係を整理している最中
•   とりあえず距離を置いている状態
•   別居しているが離婚は未定

こうした状況でも、
法律上は夫婦のままです。

だから、生活費の分担義務は続いています。

婚姻費用の請求は「離婚宣言」ではなく、
生活を守るための制度です。


③ よくある誤解



私も含め、こんなふうに思っている人は多いと思います。

「離婚するなら払う」
「出ていった側はもらえない」
「話し合いが終わるまで請求できない」

でも実際は違います。

ポイントは、

✔ 夫婦であること
✔ 収入差があること

この2つです。

もちろん、
•   不倫して一方的に出ていった
•   正当な理由なく家を放棄した

などの場合は、減額や不利になる可能性はあります。

でも、心身の不調や家庭内の問題など、
やむを得ない事情がある別居なら、
婚姻費用は原則として発生します。

👇実際に使用した婚姻費用の負担についての確認書を掲載しています。

婚姻費用と言う言葉ではなく、
別居後の生活費を夫が負担するとして、
家賃などの項目を記載した確認書を作成し、お互い署名し、1部ずつ保管しています。

健康保険組合の扶養の条件としてクリアしなくてはいけない仕送り額があることもあり、
偶然にも、実際の婚姻費用相当額となりました。



④ 調停との関係



話し合いで決まれば、それで問題ありません。

でも話がまとまらない場合は、
家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。

ここで大事なのは、

原則として「申立てをした月」から支払いが発生する

という点です。

迷っている期間が長いほど、
後からさかのぼって全額を請求できるわけではない場合もあります。

制度は、知っている人のために動く。
それが現実でした。


⑤ 私が勘違いしていたこと


私はずっと、

「生活費を請求する=離婚を決めること」

だと思っていました。

だから怖かった。

でも違いました。

婚姻費用は、
関係を壊すための制度ではなく、
生活を守るための制度でした。

制度を知ったとき、
「ちゃんと仕組みの中で守られている」と分かり、
少しだけ安心できたのを覚えています。


まとめ



離婚を決めていなくても、
別居中の生活は守られる仕組みがあります。

制度を使うことは、
相手を攻撃することではありません。

自分と子どもの生活を守ること。

知らなかったことで損をしないために。
まずは、知ることから。

※具体的な金額は「婚姻費用算定表」で目安が分かります。別記事でまとめます。



ただの別居(特別な事情がない別居)であっても、基本的に婚姻費用を支払う義務は発生します。
法律上、夫婦には「自分と同じ水準の生活を相手にも保障する」という生活保持義務があるからです。
これは離婚が成立するまで、あるいは同居を再開するまで続く義務です。
状況を整理して分かりやすく解説します。
1. なぜ別居中でも払う必要があるのか?
婚姻費用(婚費)には、食費、住居費、被服費、医療費、そして子供の養育費などが含まれます。
日本の法律(民法760条)では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。
• 「別居=他人」ではない: 戸籍上夫婦である限り、助け合う義務は消えません。
• 収入が多い方が支払う: 一般的に、収入が多い側(義務者)が、少ない側(権利者)に対して支払います。
2. 婚姻費用が認められない(減額される)ケース
「ただの別居」ではなく、受け取る側に問題がある場合は、例外的に支払いが免除されたり、制限されたりすることがあります。
• 有責配偶者からの請求: 請求する側が不倫(不貞行為)をして勝手に家を出た場合などは、「自業自得」とみなされ、自分の生活費分は認められないケースが多いです(ただし、子供の養育費分はカットできません)。
• 正当な理由のない別居: 相手に何の落ち度もないのに、一方的に協力義務を放棄して家を出た場合、信義則に反するとして制限される可能性があります。
3. 金額はどうやって決まる?
基本的には、裁判所が公表している**「養育費・婚姻費用算定表」**を基準にするのが一般的です。
以下の要素で算出されます:
1. 義務者(払う側)の年収
2. 権利者(もらう側)の年収
3. 子供の人数と年齢
注意点:請求しないともらえない
婚姻費用は、過去にさかのぼって請求することが難しい項目です。
「別居した日から」ではなく、**「請求した日(内容証明を送った日や調停を申し立てた日)」**から認められるのが実務上の通例です。もしあなたが請求する側であれば、早めのアクションが肝心です。
逆に支払う側であれば、話し合いがまとまらなくても、とりあえず算定表に基づいた妥当な金額を振り込んでおくことで、「誠実な対応をしている」という実績になります。


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弁護士事務所に相談したことはためになりました。
1時間有料は無料とは違いました。
私が婚姻費用を確認書を作成して弁護士を通さずに上手くやれていたことも自分で驚いています。
確認書の内容も掲載しています。

無料記事のところには、婚姻費用計算(未成年の子供の有無により表が違います)の裁判所公式リンク先も掲載しています。



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もしよければ、
この「離婚を考え始めたら」シリーズを参考にしてみてください。





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