相続対策の第一歩は「法定相続人の確定」から始まる
相続対策と聞くと、節税や遺言書、生前贈与などを
思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、どんな対策よりもまず最初にやるべきことがあります。
それは——
**「法定相続人を戸籍で確認すること」**です。
これは、相続対策のいわば**「一丁目一番地」**。
ここがあいまいなままだと、その後に行う対策や手続きは、
すべて宙に浮いた状態になります。
なぜ相続人の確定が必要なのか?
■ 法的手続きには「公的な証明」が不可欠
銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、相続税の申告…。
これらすべての相続手続きには、「誰が正当な相続人か」を
**公的に証明する書類(=戸籍)**が求められます。
戸籍で相続人が特定できなければ、
手続きは一切進まず、遺産分割協議も無効になりかねません。
■ 「隠れた相続人」を見落とすリスク
認知された子ども
前婚での子ども
養子縁組された子
亡くなった相続人の子(代襲相続) など
戸籍をすべて集めて初めて、
法定相続人全員の存在が明らかになります。
これを怠ると、遺産分割が終わったあとに突然、
「私にも相続する権利があります」
と、思わぬ人物が名乗り出てくる可能性すらあるのです。
■ 相続対策の“前提”が崩れてしまう
どんなに綿密な相続対策を立てても、
「そもそも誰が相続人か」があやふやでは意味がありません。
遺言書の内容
生前贈与の配分
遺留分の対策
節税のプラン
納税資金の準備
これらのすべては、相続人が明確であることを前提に成り立ちます。
つまり、**“相続人が誰かわからないままでは、計画は絵に描いた餅”**
なのです。
■ 実務でも最初に求められる「戸籍の収集」
法定相続情報一覧図の作成
遺産分割協議書の作成
銀行や役所での相続手続き
不動産の相続登記
これらを進めるためにも、相続人を証明する戸籍書類が必須です。
つまり、戸籍の収集は**「相続開始の基本作業」**といっても
過言ではありません。
まとめ:相続対策は“人”を確定することから
相続は「何をどう分けるか」だけではなく、
**「誰に分けるか」**を明確にすることが何より重要です。
そのために、まずやるべきことは——
戸籍をもとに、法定相続人をしっかり確定すること。
これができて初めて、相続対策のスタートラインに立てるのです。
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