定義②: 酒類の定義⌇「noteで学べる日本酒講座」初級編 理論コース
[この記事の目標]
・「酒類」と名乗れる条件を知る
日本酒の勉強を通じて、ワクワクする!
⇩動画でも学べます⇩
⇩本文⇩
今回から、
「日本酒」を名乗る時に満たさなければならない条件
を一つずつ丁寧に学んでいきます♪

⇩前回の内容⇩
今回みていくのは、
最初の条件「酒類である」です!

この記事で覚えたいのは一つだけ。
日本国内において「お酒」を名乗るためには、
アルコール分一度以上が必要だということです。
この規定は、酒税法という法律内でなされています。

えっ?税金の法律なの!?
と、驚く方もいるかもしれません。
日本のお酒に関する決まりは、
ほとんど「酒税法」内で定められているのです。
、、、
そうなんです。
日本にとってお酒は、
「税金を取るための都合の良い道具」なのです!
というと、少し大袈裟ですが、、、笑
(かなり極端なことを言ってみました)
明治時代には、
国の税収の1/3が酒税だったこともあるんです!
「日清・日露は酒で勝った」という言葉もあるくらい、
当時は酒税がとても大切でした。
(現在は数%しかありません😅)
「税金を徴収するため」と「悪い側面」の話をしていましたが、
酒税という制度は
お酒にとって「良い側面」もありました。
それは、
「税収を上げるため、国も良いお酒を造る手助けをする」
ということです。
税収を上げるためには、
「美味しい」と思ってもらえるお酒を増やし、
たくさんの人に呑んでもらわなければなりません。
そのために、国が主導で
・醸造の研究機関
・米に関する機関
・コンクール
などをつくってサポートしています。
この支援もあってこそ、
現代の「おいしいお酒」が生まれる世の中になっているのです✨
と、、、
「酒類の定義」からかなり脱線してしまいましたが、
「日本において、お酒と税金は根強い関係にある」
というのは、ぜひ知っておいてください。
どこかで
「あっ!そういうことか!!」
と紐付く時が来ると思います。
酒税法の文章に戻ると…

「アルコール分」という言葉が使われています。
これは、日常的に見聞きする「アルコール度数」と意味は同じです。
法律で記載する際は「アルコール分」という言葉を使ってるんだ〜
という理解で問題ありません。
ちなみに、ビールやチューハイの缶を見てみても、しっかり「アルコール分」と書いてます!
(ぜひ確認してみてください✨)

お酒を名乗るためには
「アルコール分一度以上」が必要です。
逆にいうと、
「アルコール分一度未満」の飲料は、
「酒類」を名乗ることはできません。
アサヒビールやサントリーから、
それぞれ一度未満の商品が出ていますが、
それらの缶をよくみると、
「炭酸飲料」と書いてあります。


見つけたらテンション上がりますね💡
お酒の勉強をすると、日常の幸せ感度が上がる気がします…♪
ここで一つ注意点。
良識のあるみなさんなら大丈夫だと思いますが、、、
これら微アル飲料はお酒でないからといって、
運転前に呑んで良い訳ではありません。
飲酒運転は、
お酒を呑んだかに関わらず、
呼気からアルコールが検出されるか
で判定されますからね。
(体内でアルコールを生成する人もいるそうです。そういう人は運転できない…)
また、未成年への販売も、
販売店などが自粛することとなっています。
お酒が好きな方こそ、
ぜひ安心・安全に守っていただきたいと思っております♪
ということで!
今回は内容がそこまでないので
雑談ばかりになってしまいましたが、
日本酒を名乗るための最初の条件
「酒類である」
を勉強してきました😊
ここまでで、
日本酒とは以下のようなものだと言えるでしょう。

全体像をみると、道のりまだ半ばですね…😅

次回は、
二番目の条件「清酒である」をみていきます!
楽しみながら、一緒に理解していきましょう!!
Let’s get STUDY HIGH🍶📚
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酒類のアルコール分の下限は一度である
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