小西洋之とかいう勘違い男①
千葉県選挙区選出の参議院議員で立憲民主党に所属する小西洋之という男がいる。
彼はよく国会内外(Youtubeではリハックやアベプラが多い)で勘違いした発言を繰り返し、その度に炎上している。
しかも、その語り口が鼻につくというか、見下したような態度であり、普通に腹が立つのである。
この記事では、その小西の問題行動について挙げてみる。
NHK経営委員の交代を要求
経緯
NHK経営委員の構成を巡り、小西(当時民主党)は参議院予算委員会で、東日本大震災の被災地である東北地方の代表者がいないのは、人選の際に「全国各地方が公平に代表されることを考慮する」と規定した放送法に違反すると主張した。
そのうえで、長谷川三千子氏・百田尚樹氏の罷免を要求した。
また、長谷川三千子氏が現行憲法を批判していることを取り上げ、「こういう方が世の中にいるのかと驚いたと述べた。」
小西の発言の問題点
<放送法についての主張は成立していない>
放送法の条文は以下のようになっている。
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
まず、文理解釈すると、「教育・文化・科学・産業その他の分野」に通じているという特性と、「全国各地方」に通じていると言う特性は並列化されている。
<当時のメンバー>

当時のメンバーは、さまざまな立場・身分の人たちが選出されており、顕著な偏りは見られないため、「教育・文化・科学・産業その他の分野」の条件を満たしていると解釈できる。
さらに、「全国各地方」についてだが、これは解釈の際に深慮が必要である。
なぜなら、「全国各地方を代表する」という条件が具体的にどういう状態であればそれを満たしているのかが不明確であるからである。
とりあえず、彼ら全員の出身地をまとめてみた。
※出身地が地方であっても、実際に活躍しているのが都会だとあまり意味がないため、参考までに。
浜田健一郎:鹿児島生まれ
上村達男:東京生まれ
石原進:岐阜生まれ
上田良一:長崎生まれ
中島尚正:不明
長谷川三千子:東京生まれ
百田尚樹:大阪生まれ
本田勝彦:鹿児島生まれ
美馬ゆかり:東京生まれ
宮田亮平:新潟生まれ
室伏きみ子:埼玉生まれ
渡部恵理子:不明
新字・旧字については不正確である可能性があります
東京生まれの人が3人いるため、もし小西が主張する「全国各地を代表する」に忠実になりたいのであれば、そのうちだれかを他の人と交代させるよう求めればよい。
しかし、小西は長谷川氏・百田氏を「安倍氏と近い」と理由づけて罷免させようとしており、これには放送法の根拠がないのである。
それは畢竟、メンバーを放送法違反と批判しつつ、そのメンバーについては自分が気に入らない人(安倍晋三と少しでも近い人)のみを入れ替えるように要求することが、放送法による根拠を欠いた批判であり、小西の批判は成立していないのである。
参議院予算委員会における発言(集団的自衛権と憲法について)
経緯
2015年3月20日の参議院予算委員会で、集団的自衛権の行使容認という閣議決定(2014年7月)に対して、「安倍晋三首相が行ったことは法令解釈ではない。日本の法秩序を根底から覆すクーデター」、「憲法を何もわからない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団」との発言をした。
記事の内容が見られなくなったらいけないため、いちおうコピペを貼り付けておく。
「憲法を何も分からない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団…」民主・小西氏が発言し謝罪 参院予算委
20日の参院予算委員会で、質問に立った民主党の小西洋之氏が「狂信的な官僚集団」などと発言し、謝罪に追い込まれる場面があった。
小西氏は集団的自衛権の行使を容認する昨年7月の憲法解釈変更の閣議決定について「安倍晋三首相が行ったことは法令解釈ではない。日本の法秩序を根底から覆すクーデターだ」と強調。追及の中で「憲法を何も分からない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団…」とも言い放った。
直後に岸宏一委員長から「発言中に不適切な言質があるとの指摘があった。十分気をつけて発言をお願いしたい」と注意され、小西氏は「日本の法の支配を思うあまり不適切な発言があったらおわびしたい」と述べた。
質問中の小西氏からたびたび指された首相は、「レッテルを貼ったり、誹謗(ひぼう)中傷をする場所ではない。相手を指したりするのはお互いやめた方がいい」と諭した。
憲法に詳しいとされる小西氏は、これまでも国会でたびたび首相の憲法観を追及し、首相は「クイズのような質問は生産的ではない」などと指摘してきた。
集団的自衛権とは
集団的自衛権とは、第二次安倍内閣において部分的にその行使が可能になったという憲法解釈が変更された、とされている。
それまでは憲法の前文及び9条から、個別的自衛権については元来行使可能であり、集団的自衛権は行使不可という解釈がされていた。
しかしながら、第二次世界大戦後に国際法において「個別的自衛権も集団的自衛権も固有の権利」と位置付けられている。
要するに、国際社会は1つの自衛権として個別的自衛権と集団的自衛権を不可分なものとして位置付けているが、日本だけがそれらを分けて考えていたのである。
※日本においての集団的自衛権の認識については、内閣法制局がとんでもない見解を持っていた(昔)ので、それについても後日記事にしたい。
集団的自衛権について知りたい方は、佐瀬昌盛さんの「集団的自衛権 ー論争のためにー」の前半をお読みいただければ良いのではないかと思う。
あるいは、手っ取り早く、私の以下の記事をお読みいただいても良いかもしれない。
これは大学で最初の定期テストでの私の友人の答案だ。
小西の発言の問題点
<「法秩序を覆すクーデターという批判は成立しない」>
小西のこの発言は全く的を射ていない。
まず、小西議員におかれては「『集団的自衛権の行使否認』というものが憲法で規定されているものではない」という大原則をご存知ないのである。
あくまでも「集団的自衛権の行使否認」というものは政策的選択であり、憲法的裏付けがないものである。
私の記事では十八番になりつつあるが、憲法9条の条文をご覧いただきたい。
⒈ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文を隅から隅まで読んで、どの条文から集団的自衛権が行使不可と論理的に導き出せるのか??
これに対する明確な答弁は、民主党政権ですら一度もない。
それは、そのような答弁が論理的に不可能だからである。
そのため、小西の言う「日本の法秩序を根底から覆すクーデター」という主張は全くもって成立しないのである。
<首相と外務省官僚にたいする最大限の侮辱>
「憲法を何も分からない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団」とも言っている。
集団的自衛権と憲法の関係性を一切理解していないのは小西の方であり、このような侮辱は断じて許されないのである。
<後日、謝罪していないとの謎の弁明>
上記のような常軌を逸する発言について予算委員長から「発言中に不適切な言質があるとの指摘があった。十分気をつけて発言をお願いしたい」と注意をされた。
それを受けてその委員会において「日本の法の支配を思うあまり不適切な発言があったらおわびしたい」と述べていた。(「日本の法の支配」を理解できていない者がよくも言えるなとは思うがそれは割愛。)
この経緯が産経新聞によって記事にされていたが、そのことについてツイッターにおいて「謝罪はしていない。『不適切発言が確認されたのならおわびする』と述べただけ」との謎の弁明をした。
意味が分からない。
「発言中に不適切な言質があるとの指摘があった。十分気をつけて発言をお願いしたい」との委員長からの注意が小西に対して「不適切な発言があったらおわびしたい」と言わしめたのだろうが。
負け惜しみか何か知らないが、あまりふざけない方が良いのである。
「政権を奪い返したら官僚の皆さんを処分する」との発言
経緯
2015年6月9日の参議院外交防衛委員会で、小西は中谷元防衛大臣の秘書官が大臣に耳打ちしたことを、「憲法違反の答弁を補佐した」と主張して、「解釈改憲、安保法制を、この憲法違反のお先鋒を担ぐというような官僚の皆さんは、絶対に許さない。政権を奪い返してから、必ず、皆さんを処分する。当たり前です。憲法違反ですから。当たり前のことですよ。憲法遵守擁護義務に反した国家公務員を法に基づいて処分するのは当たり前です。政治の役割です。議院内閣制の国会監督として当然の役割ですよ。」と発言した。
小西の発言の問題点
「憲法違反と考える官僚政権奪還後に処分する」と断言している。
これは大問題である。
まず、国家公務員を罷免させるには、条件があり、国家公務員法にその条件が定められている。
①職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
職員は、その官職の信用を傷づけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
要するに、懲戒処分をするには法的根拠と手続きが必須であり、政治的理由である「政権交代」をきっかけとして処分をすることは不適切である。
また、国家公務員は政権に左右迂されず中立的に職務を遂行する義務がある。
立憲民主党が政権に復帰(正確には復帰ではないが)したとしても、個人に対する政治的報復として処分することは極めて不当であると言わざるを得ない。
<憲法違反の急先鋒だとしても、直接的処分理由にはならない>
そもそも、仮にその国家公務員が憲法違反の急先鋒だとしても、直接的処分理由にはならない。
なぜなら、国家公務員法において、「憲法遵守擁護義務違反」を直接的処分理由として規定していないからである。
つまり、単に政策立案・法解釈の立場で集団的自衛権の行使を容認した場合では、処分の正当性は認められない。
平和安全法制の採択の際に
2015年9月17日の参議院平和安全法制特別委員会での採決の際、鴻池祥肇委員長が手にする議事進行表を奪おうとしたがその略奪に失敗したため、その略奪を成功せんと出窓のようになっている窓枠によじ登り、委員長の後方からダイブしたが、自民党の佐藤正久参議院議員によって防がれてしまい、結局叶わなかった。
なお、小西は「佐藤氏に殴られた」と主張した。
繰り返すが、先に手を出したのは小西である。
以下がその決定的瞬間である。
