【問】個別的自衛権と集団的自衛権について説明してください。
この問いは何か?
私は大学1年生の法学部生である。
その友人からとある定期試験の答案のメモを貰った。
彼の試験期間で、日本の統治機構についての授業の期末試験があったそうだ。
そのテストで、この問題が問われたのである。
答案用紙は両面印刷の1枚だったようで、解答欄はただ行が印刷されているだけであり、自由に論述できるものであった。
彼は、表面全てをこの問いへの解答に使ってしまうほど力を入れてこの問題に立ち向かったそうだ。
その彼の答案を、備忘録的にここに書き残しておく。
※「教授が万が一左派的思想をお持ちであった場合、彼が正直に自身の思想をそのまま記述しても単位をもらえない可能性があるため、リベラル的中庸を目指して記述したことをここに断っておく。」というようなことを言っていた。
友人の答案
個別的自衛権と集団的自衛権は諸外国において明確に区別されていない場合も多いが、我が国の場合にはこれらが区別され、長年集団的自衛権は行使不可とされてきた経緯がある。
まず、個別的自衛権であるが、これは我が国が武力による攻撃をうけたか、その発生の危険が切迫している際にそれを排除し、その終結を図る権利である。(「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」より
次に集団的自衛権であるが、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その終結を図るけんりである。(同法より)
これは日米安全保障条約が、履行すべきないようの全く異なる非対称的なものであったことに対して、その非対称性を少しでも減らし、日米の連携をより緊密なものにすることで、極東地域において、力による一方的な現状変更を試みる国から日米両国の安全を確保するという目的があると思われる。但し、それが日本国憲法9条における戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認との整合性がどのように取られているかについての疑問の声や、解釈改憲であるとの批判もある。
いずれにせよ、集団的自衛権行使の如何は、安全保障上重大な問題であり、政府は多くの国民の納得を得るべく、説明を尽くさねばならない。
私は、彼の答案を読み、本当はもっと書きたいんだろうなぁと思ったのである。
憲法9条との整合性などそもそも考える必要がない。
自衛権は国家にとっての自然権である。
国民にとっての自由権・生存権と同列に語られるべき立ち位置の自衛権を、なぜ憲法で制約し得るというように解釈される恐れのある条文が現在まで存在するのかが、甚だ疑問である。
とっとと、憲法9条及び前文の改正を望む。
