二段階右折の際の交差点の "側端" はどこ?~結構難しい変形交差点での通行方法
街中の交差点を自転車や原付で二段階右折する際に、どういうルートを通ればいいか迷うことはないだろうか?変形丁字路、Y字路、多差路など、標準的なガイドラインには記載されていない交差点では、どのように直進、右折すればいいのかは、実は結構難しい問題である。この記事では、道路交通法における「交差点」の定義を、判例も踏まえつつ、いくつかの例を見ながらどのように考えればいいかを考察する。
原付と自転車 (電動キックボード、軽車両等を含む) の交差点における二段階右折
免許を持っている読者ならご存じの通り、自転車 (電動キックボード、軽車両等を含む = 特定小型原動機付自転車等)はあらゆる交差点で二段階右折を求められ、原付は通行帯の数や規制標識によって二段階右折が義務として求められる場合がある。

出典: 自転車の交通ルール (警視庁)
これは道路交通法ではどのように定められているのか、そして「二段階右折」はどのように定義されているのか見てみよう。
(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
自転車の場合は、さらに交差点に自転車横断帯がある場合はここを通行する義務がある。
(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
つまり、「二段階右折」とは「交差点の側端に沿って徐行」することを指す。(それぞれの方向に信号機がある場合は逐次それに従う。)
変形丁字路・多差路における課題
ここでいう「交差点の側端」はどこのことを指しているのだろうか?
通常の綺麗な十字型交差点、丁字型交差点の場合は、交差点の角を結んだ線、もしくは道路の側線を延長した線で囲まれた内側が交差点の範囲である(=始端結合方式) ことは明確であろう。図にすると以下の赤い長方形もしくはひし形の部分となる。よって自転車や原付は赤い四角形の辺に沿って動けばよい。

しかし、四差路でもさらに形が変形したもの、多差路、および変形丁字路の場合はどうなるだろうか?
交差点の範囲はどこまで?
日本全国の交差点には多種多様な形が存在する。結論から言うと、いくつかのテンプレートは存在するものの範囲を決める決定的な方法はなく、事故や事件が起こった際には必要に応じて裁判所で争うことになる。範囲の決め方のテンプレートは法には定義がなく、判例で見解が示されている。
まずは四差路(以上)の決め方には以下の判例がある。
道路交通法にいう交差点の範囲
道路交通法第二条第五号(交差点の定義)にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
(昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所)
昭和37(う)361 道路交通法違反被告事件 (昭和37年11月26日 名古屋高等裁判所) でも同様の解釈

(すみ切りの始点を結ぶ斜線部分が交差点の範囲、始端結合方式)

(イロハニホヘトチイの各点を順次直線で結んだ線内の車道部分全部、始端結合方式)
四差路での「各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分」は、五差路以上にも応用できる。(ただし、交わる各道路の幅が違う変則十字路のように、うまくいかない場合もある。)
難しいのが三差路の場合だ。直進路に対して突き当たり路が直角に近い角度で交わる場合は、以下のような判例がある。
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
(昭和38年12月23日 名古屋高等裁判所)

(丁字形交差点の範囲、側線延長方式)
これは「側線延長方式」と呼ばれ、すみ切り部分の始端から突き当たり路の側線と並行に線を引く方式である。
ただし、2つの道路の角度が平行に近い形で交わっている場合は範囲が適切でなくなるため、他の方法が使われる。
別の判例で「Y字すみ切り型三差路」における交差点の範囲を示したものがある。
Y字すみ切り型三差路における交差点の範囲
道路交通法第二条第五号(交叉点の定義)にいう交差点とは、本件のように、彎曲する幹線道路の側線に、同道路から分岐する支線道路の側線が接して両道路が鋭角をなしてY字型に交差し、かつ、その交差する道路の「また」の部分にいわゆるすみ切りがある場合には、右両道路の側線の接点から幹線道路の他の側線に下ろした垂線、『右すみ切り部分の側線、その両始端から各道路の他の側線に下ろした垂線』および両道路の外側線によつて囲まれた部分―別紙図面イロチトヘホハニイを順次結んだ線内―をいうものと解する。
(昭和44年8月7日 大阪高等裁判所)

(Y字すみ切り型三差路の交差点の範囲、始端垂直方式)
この判例では、「始端垂直方式」が使われている。
事故における過失割合の決定で使われる方式も含めると、交差点の範囲の決め方には以下の4通り存在し、ケースバイケースで使い分けられる。(~方式は~説と呼ばれることもある。)
● 側線延長方式:道路の側線を接点から延長し、その線に囲まれた範囲を交差点とするもの
● 始端垂直方式:道路どうしの接点から対向する側線に対して垂線を下ろし、その線に囲まれた範囲を交差点とするもの
● 始端結合方式:道路どうしの接点を結んだ線に囲まれた範囲を交差点とするもの
● 車両衝突推定方式:それぞれの道路から進行する車両が衝突するおそれのある部分を交差点の内部とするもの
ただし、交差点の範囲は交差点の形状以外にも道路標示、信号機、標識等の設置状況にも左右される。2つの近接する交差点をひとつとして扱う「複合交差点」の場合もある。
加えて、以下のことも考慮が必要だ。
● 路側帯は交差点に含まれる。
● 「路地」(幅員3m以下で車両が一般交通の用に供していない) と交わる場所は、道交法の交差点ではない。
● 横断歩道は、二段階右折を論じる場合は交差点の範囲の外側。
● 陸橋やアンダーパスの主道と側道の接続部は交差点ではない。
このように交差点の範囲を認識するだけでも、さまざまな知識が必要となる。
右折か直進か?
もうひとつ、考えなければならないのが、五差路以上の多差路で自転車や原付が進行する場合に、「この道筋は直進なのか、右折しているのか?」の見極めだ。「交差点の側端に沿って徐行」することは、右折するときは必須だが直進するときの要件には入っていないからだ。
たとえば、市街地で「~通り」が急な角度で曲がる三差路が存在する。
【三差路】宮城県仙台市宮城野区 国道45号線の例 (信号機無し)
下図の右側から左側に国道45号を自転車で走行している場合を考える。路面標示で右に曲がる方向が主道であることが明らかにされている。あわせて矢羽根型の自転車ナビラインで主道に沿って進んでいいことも示されている。よって、このケースは右に曲がる方向は直進と解釈して二段階右折をせずに矢羽根に沿って走行すればよい。

【三差路】東京都港区 国道1号線 (三田四丁目交差点、信号機あり) の例
下図の左下から右方向に国道45号を自転車で走行している場合を考える。主道は右斜め方向であるが、直進(左折)車線と導流帯がある。自転車の進み方としては、左折導流帯の左側に沿って横断歩道手前で一旦停止して信号待ちをする方法と、左折導流帯の左側から道路を横切って "直進" する方法が考えられる。交通量や安全性を考えると前者が無難と思われる。


【三差路】東京都町田市 旧町田街道 (滝の沢交差点、信号機あり) の例
左上の町田街道から右下の旧町田街道に自転車で直進したいとする。路面標示から向かって右側の旧町田街道側が主道のように見えるが、左右を分ける導流帯が大きいため、自転車がこの導流帯の右側に沿って通行するのは危険な場合がある。
一旦、向かって左側の町田街道側に入って歩道に入り、歩行者用横断歩道で渡るのも手である。


【三差路】東京都町田市 鎌倉街道・鶴川街道交差点 (信号機なし) の例
下図で上方の鎌倉街道から左下に自転車で通り抜ける場合を考える。今回は、第一通行帯の幅にまで交通島がせり出してくる三差路である。第一通行帯は強制的に左折、第二通行帯が直進となる。直進したい場合、交通島の手前で交通島の右側を通るルートに入って直進するか、いったん横断歩道を渡って直進ルートに戻る二通りの方法が考えられる。

【五差路】東京都新宿区 目白通り (飯田橋交差点、信号機あり) の例
下図の右下から上方向に目白通り (都道8号)を自転車で走行している場合を考える。飯田橋交差点はスター型の五差路だ。目白通りを直進したいところだが、左折の外堀通りや左斜め方向の大久保通りへ通り抜けるための導流帯があり、通行する自動車も多く、自転車との進路が交錯して危険である。
交通量や安全性を考えると、一度大久保通り方面に進み角で停止し、信号が変わったら自転車横断帯 (歩行者・自転車専用の標示版が付いた歩行者用灯器あり) と自転車道を使って目白通りに復帰する進路が無難と思われる。


【七差路】大阪府河内長野市 本町七つ辻交差点 (信号機あり) の例
この交差点は文字通り七差路である。ただし、交通量が多く信号機制御をしているのは四差路分であり、他の3本の道路は一方通行路の入り口となっている。そのため、自転車も交通量の多い道路を走っている場合は、直進か右折かは四差路で考えればよいだろう。

最適な二段階右折の方法は?
以上の例を見てきた通り、変形交差点では「右折」か「直進」か両方の考え方が存在し、どの方法を取るかは現場の状況判断に任されるところがある。また、歩道や自転車横断帯、自転車道が使える場合は適宜活用することもできる。
しかし、道路交通法の知識が乏しい自転車の運転手に現場での判断をさせることは難しいだろう。
また、そもそも自転車の運転手が、まだ見ぬ前方の交差点の鳥瞰図を把握して交差点の形や道路標示、信号機などの配置をあらかじめ把握していることが前提となっている。そんなことは現実には不可能だろう。
判断が難しく交通量が多い交差点では「歩道への誘導」「自転車用信号と自転車横断帯の設置」「矢羽根型ナビライン等の路面標示や看板による誘導」を行政が行っていくことが望ましい。2026年4月から自転車の青切符も導入されるため、対策は急務である。
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