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日本全体で統一してほしい交通信号機・道路標識のルール5選

日本の交通ルールは、道路交通法やこれに付随する施行令、施行規則、道路交通規則などで全国共通に定められている。しかし、交通信号機の現示規則や道路標識の設置内容は、実は都道府県ごとの「ローカルルール」が結構存在する。そのため、他の都道府県に出かけた際にドライバーや歩行者、観光客に混乱を招くこともある。以下に、全国で統一を図ることで安全性や利便性が向上しそうな交通ルールを5つ挙げる。


車両進入禁止・駐車禁止で除外される車両の種類

日本全国の一方通行・車両進入禁止の本標識に添付する補助標識の特定車両除外のルールは全国で統一されていない。生活道路であっても自転車など除外を全くしない道県もあれば、原付や二輪が除外されていたり、さらには「三輪以上の自動車」のみ進入禁止になっていたりする場合もある。

また、同じ規制であっても異なる表記になっている場合がある。たとえば「自動車・原付」と「軽車両を除く」は同じ意味であるが、多くの人にはそのようには読み取れない。

市街地の生活道路では「🚘️🏍️(自動車・原付)」「🚘️(自動車 (二輪を除く))」、他は除外なし、などで、全国的に、表記も含めて3通りくらいに統一してほしいものだ。

これは駐車禁止についても同じであり、大まかに言うと二輪車、原付、自転車が除外されている府県が存在する。

これも、二輪車/原付/自転車・軽車両を除外する場合としない場合で、全国的に、表記も含めて2通りくらいに統一してほしいものだ。

「車両通行止め」の種類のパターンと規制における "平日" の認識

車両通行止めは、「(310) 車両通行止め (組み合わせ)」を含めて車両の図柄が1つまたは2つ入った標識を複数並べて車両の種類を表すが、「(302) 車両通行止め」に補助標識への車両の記載で表したり、「〇〇専用」系の青い規制標識で表す場合もある。これら3つで同じ規制内容を表現可能だ。

そしてこれらの大まかに分けて3つのパターンは、都道府県によってどれを採用するのかの好みが違ったり、細部の条件が異なったり (たとえば「大特」だけ抜かれているとか) している。これらの規制の表現方法も少数のバリエーションに統一して分かりやすくしてもらいたいものだ。

加えて、1980年~2000年代にかけて、土曜日の取り扱いが社会通念上、平日から休日になったことを踏まえ、スクールゾーンや車両混雑時間帯に関係する規制がこれに対応している都道府県とそうでないところがある。

そのため、「日曜・休日を除く」と「土曜・日曜・休日を除く」といった微妙に異なる2つのパターンが残ってしまっている。スクールゾーンについては朝夕の通学時間帯も自治体によって異なっており、これらの規制時間帯も含めてなるべく統一してもらいたいものだ。

複数の異形矢印標識で示される規制予告の方式

「指定方向外進行禁止」の規制標識 (通称: 矢印標識) は国連の「道路標識及び信号に関する条約」加盟国であれば存在するが、日本の標識は (311-E) のような矢印の数や方向を複雑にカスタマイズした複雑なものが存在する。これらは「異形矢印」と、マニアの間では呼ばれている。

複雑な異形矢印が生まれる背景には、1つの交差点で従道路に複数の車両進入禁止・車両通行止め規制がかけられている場合に、主道路でその規制を表現するのにその数だけ「指定方向外進行禁止」の規制標識が必要になる場合があるためだ。五叉路、六叉路といった複雑な形の交差点の場合、複数の規制がある確率があがる。

ちなみに、通常は (右折禁止など一部の規制を除き) 従道路に車両通行止め・車両通行禁止などの規制標識が設置されているが、その場合、フルセットで規制標識を配置すると主道路の「指定方向外進行禁止」規制標識は、重複した規制標識となってしまい、どちらかというと規制予告標識的な意味となる。

この「規制予告標識」には、大まかに❶ない場合 (東京都等)、❷指定方向外進行禁止標識、❸規制予告標識 (標識+文字列)、❹規制予告標識 (地図) (千葉県等)の4通りある。

図: ❶主道路に標識がない場合、❷指定方向外進行禁止標識 (最大数は規制の数)
図: ❸規制予告標識 (標識+文字列)、❷❹規制予告標識 (地図)

この中で一番わかりやすいのは❹規制予告標識 (地図) (千葉県等)であるが、その場所毎にカスタマイズされた標識を作成する必要があるので手間はかかる。

できれば、日本全国❹で統一されるとドライバーにとっても分かりやすいだろう。

とびだし注意・追突注意系の標識・看板

特に市街地や住宅地、保育園・幼稚園・学校・公園の近くなど、歩行者が多い場所では歩行者の「とびだし注意」標識のニーズが多い。しかし、「飛び出し注意」は標識令にはなく、国土交通省が発行する「標識一覧」にないために、各自治体がそれぞれのデザインで製作している。

強いて言えば「(208)学校、幼稚園、 保育所等あり」が近く、これを採用している自治体もあるのだが、学校がない場所に設置する場合や、年配者や自転車のとびだし注意を喚起する場合など、いろいろな場面があるため、お路地なる標識が使われているケースが多い。

また、追突注意についても幹線道路を中心にニーズがあり、自治体により様々なバリエーションがある。これも標識令にはなく、国土交通省が発行する「標識一覧」にないために、各自治体がそれぞれのデザインで製作している。国土交通省が2016年「これからの案内(標識)の改善」を発行して改善することを提案している。

交通信号機の現示方式の地域差

交通信号機灯火の意味は道路交通法で決まっている。

しかし、その現示については複数の方式が混在する場合があることはあまり知られていない。「現示」とは、異なった方向の交通を整理するため、青信号等を表示する順番のことである。

図: 時差式信号機の現示の一部

たとえば、一本道の横断歩道に設置される押しボタン式交通信号機の現示には2種類ある。俗に「常時幹線青方式」「幹線閃光方式」などと呼ばれる (※官公庁の文章には出てこない名称なので俗称)。

図: 押しボタン式交通信号機の常時幹線青方式と幹線閃光方式

今は「常時幹線青方式」が主流だが、「幹線閃光方式」も愛知県・三重県・滋賀県・広島県・愛媛県・福岡県などで今も採用され、かつては首都圏やその他の県でも採用されていた。今後は「常時幹線青方式」に統一される流れがあるようだ。

黄色点滅は「注意して進め」の意味であるが、徐行しなければならないと減速する車両が一定数いて渋滞の原因となったりもするため、早めに統一してほしいものだ。

その他の信号機のパターンとしては、矢印信号の現示も都道府県によって異なる場合がある。

たとえば、右折矢印信号から赤信号に替わる際に黄色信号を挟むかどうか、は都道府県により異なっていた。最近では黄色信号を挟むように変更されるケースが増えてきている。そして、とても細かいが、3φに入る際に、一瞬だけ赤点灯のみになり、その後遅れて右矢印が点灯する現示もある。

図: 右折矢印信号から赤信号に替わる際の現示2パターン

また、時差式信号も自治体によって特殊な現示が今も運用されている。警察庁では、2008年 (平成20) に改定された時差式信号機運用に関するガイドライン「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」にて、時差式信号の運用方針を示しており、全国的に現示を統一する方向にはある。

図: 大阪型矢印方式時差式信号
図: 新潟式時差式信号


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