公職選挙法改正――兵庫県知事選が突きつけたSNS偽情報の代償
▼条文を詳しく読む
選挙のAI偽動画はどう変わる? 「表示義務」とSNS対策法案を条文から読む
AI表示義務とSNS事業者の措置を、法案の文言に沿って整理しています。
※この記事は2026年7月14日公開の動画をもとにしています
こんにちは、カネさんです。
選挙期間中、SNSで流れる情報は、候補者の演説や政見放送と同じくらい大きな影響力を持つようになりました。
ところが、そこで偽情報や誹謗中傷、実写と見分けにくいAI動画が拡散されたら、有権者は何を信じて投票すればいいのでしょうか。
2026年7月13日、選挙時のSNS対策を強化する改正公職選挙法と改正情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる「情プラ法」が成立しました。
ただし、罰則は設けられていません。ここが今回の改正を読み解くうえで、最大のポイントです。
2026年7月13日、選挙のSNS対策を強化する改正2法が成立
今回改正されたのは、次の2つの法律です。
公職選挙法
情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)
施行日は2027年3月1日です。同日以降に公示または告示される選挙に適用されるため、2027年春の統一地方選が最初の大きな試金石になります。
改正内容は、大きく分けて次の4点です。
ネット利用者に、偽情報などで選挙の公正を害さない責務を課す
実写と誤認されるおそれのあるAI生成・加工画像や動画に表示を求める
大規模SNS事業者に、悪影響を軽減する措置を義務付ける
一般有権者による電子メールでの選挙運動を解禁する
法律の正式名称は非常に長いのですが、中身は「発信する人」「情報が流れる場所」「AIで作られた情報」の3方向からルールを整えるものです。
公職選挙法改正でネット利用者の責務を明記
改正公職選挙法では、選挙に関してインターネットを利用する人に対し、候補者について虚偽の事項を公表したり、事実を歪めて伝えたりして、選挙の公正を害することがないよう求めています。
ここで注意したいのは、ネット上の間違いをすべて刑事罰の対象にする制度ではないという点です。
今回新設された規定には罰則がありません。
それでも法律に責務を明記することで、SNS事業者が問題のある投稿に対して、警告表示や収益化停止などの措置を取りやすくする狙いがあります。
発信者だけを処罰するのではなく、情報が広がる仕組みそのものに働きかける
今回の改正は、そうした発想で組み立てられています。
生成AIの画像・動画には表示義務
もう一つの大きな柱が、生成AIで作成または加工された画像・動画への表示です。
対象になるのは、生成AIで作成・改変されたもののうち、実際に撮影された映像だと誤認されるおそれがあるものです。
単純なイラストやアニメ、社会通念上軽微な加工、実写と誤認されるおそれのないものは対象から除外されています。
また、表示義務は通常の選挙運動だけではありません。
特定候補を当選させるための選挙運動
特定候補を当選させないための落選運動
この両方が対象です。
AIで作った候補者の映像を、あたかも本人が発言したかのように拡散する。そんな状況を放置すれば、選挙は演説の内容ではなく「誰が強い偽物を作れるか」の競争になりかねません。
情プラ法改正でSNS事業者に対策を義務付け
改正情プラ法では、大規模なSNS事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報による悪影響を軽減するため、必要な措置を講じるよう義務付けています。
対象になる情報には、次のようなものが含まれます。
法令に違反する情報
虚偽の情報
事実を歪めた情報
その他、選挙の公正を害するおそれのある情報
具体的な措置については、総務大臣が指針を策定します。
国会で示された例には、次のようなものがあります。
問題のある投稿の収益化停止
本人確認済みアカウントの表示
AI生成コンテンツの表示機能
AIによる自動検知や警告表示
信頼できる情報の優先表示
SNS事業者は、実施した措置を年1回公表することになります。
ただし、どの措置を採用するかは、それぞれのサービスの性質に応じて事業者が判断します。法律で一律に「この投稿を削除しなさい」と決める仕組みではありません。
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2024年の東京都知事選・兵庫県知事選で露呈した問題
なぜ、ここまでSNS対策が急がれたのでしょうか。
動画では、2024年の東京都知事選と兵庫県知事選を取り上げました。
東京都知事選では、選挙関連の切り抜き動画が大量に拡散され、閲覧数を広告収益につなげるビジネスが注目されました。
議論や主張で注目を集めること自体は問題ありません。しかし、事実を歪めた方が再生され、過激な投稿ほど収益になるなら、情報発信者には「正確に伝える」より「強く煽る」動機が生まれます。
これが、いわゆるアテンション・エコノミーの問題です。
兵庫県知事選でも、斎藤元彦兵庫県知事や関係者を巡る真偽不明の情報、誹謗中傷、断片的な動画が大量に拡散しました。
私は動画の中で、斎藤元彦氏を巡る問題が、公益通報者保護法や公職選挙法、情プラ法などの議論を押し進める一因になったと指摘しました。
もちろん、斎藤元彦氏一人だけが法改正の原因だという単純な話ではありません。ただ、兵庫県政を巡って露呈した情報環境の問題が、制度改正の必要性を可視化したことは間違いないでしょう。
立花孝志氏の行動は「選挙運動」なら許されるのか
動画では、立花孝志氏が、元毎日放送アナウンサーの子守康範氏が運営する「てんコモリスタジオ」を訪れた際の映像も取り上げました。
立花孝志氏は、子守康範氏が自身について事実と異なる情報を発信し、選挙を妨害していると主張しました。
また、2024年の兵庫県知事選では、当時の兵庫県議会百条委員会委員長だった奥谷謙一氏の自宅兼事務所前で街頭演説を行ったことも問題になりました。
ここでの争点は、立花孝志氏の主張が正しいかどうかだけではありません。
選挙運動という名目があれば、相手の勤務先や自宅前へ押しかけ、大声で説明を求める行為まで正当化されるのかという問題です。
私は、これを通常の政策論争や選挙運動と同じものとして扱うのは難しいと考えます。
一方で、今回の改正法は、こうした行為を直接処罰できるのかというのは不明確です。SNS上の偽情報対策と、現実の場所で行われる威圧的・迷惑な行為への対応は、分けて考える必要があります。
罰則なしで本当に実効性はあるのか
今回の改正法には、表現の自由への配慮から、新たな罰則が設けられていません。
これは重要な判断です。
政府が「この情報は偽情報だ」と一方的に決め、政治的な発言を削除できる制度になれば、今度は権力による言論統制につながる危険があります。
そのため、今回の制度は、
法律で基本的な責務を定める
総務大臣が指針を示す
具体的な対応はSNS事業者が選ぶ
実施状況を年1回公表する
という仕組みになっています。
ただし、罰則がなく、最終的な対応が事業者判断である以上、対策が形だけになる可能性もあります。
X、YouTube、TikTokなどが、どの情報を問題と判断するのか。収益化停止や表示制限をどこまで行うのか。政治的立場によって運用が偏らないのか。
法律が成立したから問題解決、とはなりません。むしろ、ここからが本番です。
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2027年統一地方選が最初の試金石
今回の改正法は、2027年3月1日に施行されます。
注目すべきポイントは、次の3つです。
総務省がどこまで具体的な指針を示すのか
SNS事業者が収益化停止やAI表示機能をどう実装するのか
2027年春の統一地方選で実際に効果が表れるのか
兵庫県議会議員選挙も、2027年春に予定されています。
前回の兵庫県知事選で見られたような混乱を繰り返さず、政策や事実に基づく選挙戦を実現できるのか。制度だけでなく、候補者、発信者、有権者の側も問われます。
表現の自由は守らなければならない。しかし、嘘を大量に拡散して選挙を歪める自由まで保障されるわけではありません。
この難しい線引きをどうするのか。これって、皆さんはどう思いますか?
元動画
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まとめ
今回のポイント
改正公職選挙法と改正情プラ法が2026年7月13日に成立
2027年3月1日に施行され、春の統一地方選から適用
実写と誤認されるAI生成・加工画像や動画には表示が必要
SNS事業者には悪影響軽減措置と年1回の公表を義務付け
罰則がなく、具体的な対応は事業者判断のため実効性が課題
法律はできた。しかし、これで偽情報が自動的に消えるわけではない。
総務省の指針とSNS事業者の対応、そして2027年春の統一地方選での実際の運用を、引き続き淡々と確認する必要がある。
引用元・参考資料
衆議院|公職選挙法及び情プラ法の一部を改正する法律案
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この記事は、政経プラスチャンネルの動画・ライブをベースに、生成AIを利用して文章化したものです。内容については、アップロード日をベースに書き起こしていますので、その点ご理解ください。
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