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著作権法21条 複製権☆

1.複製権について

 この複製権が著作権法で最も有名な規定だと思います。複製権は、一言で言うと、他人に著作物を無断でコピーされない権利です。

 複製は著作物の有形的再製行為です。ここで、著作物の有形的再製行為が行われると、数が増えるので、著作物の無断利用の可能性が高くなります。このため、複製権は著作権の中でも重要な権利になります。

複製の定義は、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です。具体的な複製には、コピー機を使った複製だけではなく、手で書き写す、写真撮影、録音、録画等が含まれます

 複製といえるためには、原著作物に依拠して、その内容及び形式を覚知させるに足るものを再製すること、が必要です。違う形で表現すると、複製の要件は、原著作物の創作部分と表現形式上の同一性を有するものを再製していること、です。

 これらの定義は判例で示されたものです。具体的には、判例(最判昭和53年9月7日)において、著作物の複製は、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいい、その翻案とは、既存の著作物に依拠し、その本質的特徴を直接感得することができるものを再製することをいう、とされています。また、別の判例(最高裁平成9年7月17日)において、二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分についてのみ生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない、とされています。

 作ったものが「原著作物の創作部分と表現形式上の同一性があるとき」には、複製になるので、原著作物とは別の著作権は発生しません。一方、原著作物の創作部分と「表現形式上の同一性がある」が、新たな創作部分が付加されていれば、原著作物の二次的著作物になります。この原著作物の二次的著作物には、新たな著作権が生じます。なお、原著作物に依拠して作成しても、完成したものが原著作物の創作部分と「表現形式上の同一性がない」ときは複製にはなりません。

 なお、著作権を主張する際に©マーク(コピーライトマーク)付けることがあります。これは、米国の著作権が"Copyright"と称されることに基づくようですが、"Copyright"という言葉自体が複製(コピー)を主とした言葉です。

2.よくある複製権侵害の例

 たまに「SNS上で公開されてる画像や自撮り写真は、自分から公開しているのだから、著作権とかを気にせずに自由に使っていいんですよね?」ということを聞かれます。そのようなことはありません。基本的に、その画像や写真を撮った人の許可が必要であり、ごく一部の例外の場合には、著作権者に無断で使えます。

 オマージュ、パロディー、リスペクトは、全て、元ネタの創作物を参考にして似たものを作れば、複製権侵害・翻案権侵害等著作権侵害になることが多いです。だれが言い始めたかは知りませんが、数か所変更すれば著作権侵害にならないというのは、間違いです

3.質問への回答

 先日、著作物の複製について質問を受けました。 私も忘れやすいので、ここに纏めます

3.1.原則

 まず、大原則として、私的使用目的であれば、複製物を使用する本人は、著作権者の許諾を得なくても著作物の複製ができます(著作権法30条)。

私的使用とは、個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲での使用・利用という意味です。少部数のコピーであれば私的利用になるわけではありません(少部数のコピーであれば、著作権者に見つかる可能性が低いため、問題にはなりにくいですが)。

3.2.図書館で借りた本を、自らコピーする場合

 結論から言うと、私的複製の場合は、複製範囲に関する制限もないため、図書館で借りた本をコンビニ等で全部をコピーしても、現時点では著作権法上は問題ありません

※図書館にあるコイン式コピー機を使う場合は、法令以外の関連規定がややこしいので、ここでは説明しません

 図書館で借りた本を、自宅で、スマホ等で撮影・スキャンする行為も、私的複製の範囲であれば著作権法上は、問題ないといえます。

 私的使用するために図書館で借りた書籍を自らコピー機でコピーする場合は、著作権法30条1項1号(著30条1項の例外で複製禁止となるケース)、著作権法附則第5条の2の規定が関連します。

著作権法30条1項1号では、コピー機でコピーする場合は著30条1項の例外で複製禁止となることが規定されています。一方、著作権法附則第5条の2では、著作権法30条1項1号の規定では、専ら文書又は図画の複製に供するコピー機等が「含まれない」ことが規定されています。

 したがって、私的複製の場合は、複製範囲に関する制限もないため、図書館で借りた本をコンビニ等で全部をコピーしても、現時点では著作権法上は問題ありません

3.3.コピー代行業者に依頼する場合

 自炊代行業者の適法性と同じです。
結論は、複製行為の主体はコピー代行業者・自炊代行業者であるため複製権侵害になる、ということです。

3.4.図書館で借りた本を図書館職員にコピーしてもらう場合

 図書館で借りた本を図書館職員にコピーしてもらう場合も、コピー代行業者と同じ結論になるとも思えます。

 しかし、図書館員にコピーしてもらう場合には、著作権法31条1項1号の例外規定が適用されます。この例外規定により、「著作物の一部分」だけのコピーであれば複製権侵害にはなりません。文化庁によると、著作物の一部分とは、多くても著作物全体の半分以下、とされています。

3.5.図書館内で、本をスマホ等で撮影・スキャンする場合

 この場合も、私的使用目的であれば、複製物を使用する本人は、著作権者の許諾を得なくても著作物の複製ができます(著作権法30条)。

 ただし、図書館内では、本をスマホ等で撮影すると、①スマホ等のシャッター音が他利用者の邪魔になりうること、②盗撮等の問題が起こりうること、から、図書館管理者の施設管理権に基づいて、撮影禁止とされていることが多いです(著作権法とは関係ない)。

この辺りは、現状の著作権法や施設管理のやり方が、技術の発展に追いついていないために問題となりうる部分です。

基本的に、図書館に関する著作権の規定は、①図書館で書籍の著作権者等の利益が不当に害されないようにし、②図書館利用者が快適に施設を利用できるように、という趣旨で設けられています。しかし、技術の発展に比べて著作権法の発展が遅いため、どのような解釈を採用しても、他の規定とのアンバランスは生じうると思われます。現状はともかく、将来的には、このアンバランスを解消したルールができるものと思われます。

・著作権法21条

(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

●過去記事、関連記事
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著作権法 著作物の複製

●参考文献
・高林龍(著)『標準 著作権法 第4版』(有斐閣,2019)

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