著作権法21条 複製権
この複製権が著作権法で最も有名な規定だと思います。複製権は、一言で言うと、他人に著作物を無断でコピーされない権利です。
複製は著作物の有形的再製行為です。ここで、著作物の有形的再製行為が行われると、数が増えるので、著作物の無断利用の可能性が高くなります。このため、複製権は著作権の中でも重要な権利になります。
複製の定義は、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です。具体的な複製には、コピー機を使った複製だけではなく、手で書き写す、写真撮影、録音、録画等が含まれます。複製といえるためには、原著作物に依拠して、その内容及び形式を覚知させるに足るものを再製すること、が必要です。違う形で表現すると、原著作物の創作部分と表現形式上の同一性を有するものを再製していること、です。
作ったものが「原著作物の創作部分と表現形式上の同一性があるとき」には、複製になるので、原著作物とは別の著作権は発生しません。一方、原著作物の創作部分と「表現形式上の同一性がある」が、新たな創作部分が付加されていれば、原著作物の二次的著作物になります。この原著作物の二次的著作物には、新たな著作権が生じます。
なお、原著作物に依拠して作成しても、完成したものが原著作物の創作部分と「表現形式上の同一性がない」ときは複製にはなりません。
なお、著作権を主張する際に©マーク(コピーライトマーク)付けることがあります。これは、米国の著作権が"Copyright"と称されることに基づくようですが、"Copyright"という言葉自体が複製(コピー)を主とした言葉です。
・著作権法21条
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
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