著作権法 著作物の複製
先日、著作物の複製について質問を受けました。 私も忘れやすいので、ここに纏めます
1.原則
まず、大原則として、私的使用目的であれば、複製物を使用する本人は、著作権者の許諾を得なくても著作物の複製ができます(著作権法30条)。
私的使用とは、個人的又は家庭内その他これに準じる限られた範囲での使用・利用という意味です。少部数のコピーであれば私的利用になるわけではありません(少部数のコピーであれば、著作権者に見つかる可能性が低いため、問題にはなりにくいですが)。
2.図書館で借りた本を、自らコピーする場合
結論から言うと、私的複製の場合は、複製範囲に関する制限もないため、図書館で借りた本をコンビニ等で全部をコピーしても、現時点では著作権法上は問題ありません。
※図書館にあるコイン式コピー機を使う場合は、法令以外の関連規定がややこしいので、ここでは説明しません
図書館で借りた本を、自宅で、スマホ等で撮影・スキャンする行為も、私的複製の範囲であれば著作権法上は、問題ないといえます。
私的使用するために図書館で借りた書籍を自らコピー機でコピーする場合は、著作権法30条1項1号(著30条1項の例外で複製禁止となるケース)、著作権法附則第5条の2の規定が関連します。
著作権法30条1項1号では、コピー機でコピーする場合は著30条1項の例外で複製禁止となることが規定されています。一方、著作権法附則第5条の2では、著作権法30条1項1号の規定では、専ら文書又は図画の複製に供するコピー機等が「含まれない」ことが規定されています。
したがって、私的複製の場合は、複製範囲に関する制限もないため、図書館で借りた本をコンビニ等で全部をコピーしても、現時点では著作権法上は問題ありません。
3.コピー代行業者に依頼する場合
自炊代行業者の適法性と同じです。
結論は、複製行為の主体はコピー代行業者・自炊代行業者であるため複製権侵害になる、ということです。
4.図書館で借りた本を図書館職員にコピーしてもらう場合
図書館で借りた本を図書館職員にコピーしてもらう場合も、コピー代行業者と同じ結論になるとも思えます。
しかし、図書館員にコピーしてもらう場合には、著作権法31条1項1号の例外規定が適用されます。この例外規定により、「著作物の一部分」だけのコピーであれば複製権侵害にはなりません。文化庁によると、著作物の一部分とは、多くても著作物全体の半分以下、とされています。
5.図書館内で、本をスマホ等で撮影・スキャンする場合
この場合も、私的使用目的であれば、複製物を使用する本人は、著作権者の許諾を得なくても著作物の複製ができます(著作権法30条)。
ただし、図書館内では、本をスマホ等で撮影すると、①スマホ等のシャッター音が他利用者の邪魔になりうること、②盗撮等の問題が起こりうること、から、図書館管理者の施設管理権に基づいて、撮影禁止とされていることが多いです(著作権法とは関係ない)。
この辺りは、現状の著作権法や施設管理のやり方が、技術の発展に追いついていないために問題となりうる部分です。
基本的に、図書館に関する著作権の規定は、①図書館で書籍の著作権者等の利益が不当に害されないようにし、②図書館利用者が快適に施設を利用できるように、という趣旨で設けられています。しかし、技術の発展に比べて著作権法の発展が遅いため、どのような解釈を採用しても、他の規定とのアンバランスは生じうると思われます。現状はともかく、将来的には、このアンバランスを解消したルールができるものと思われます。
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