【リスクマと学ぶ経理②】売上金額の書き方|"家事消費"の落とし穴と雑収入の区別 #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.375】
↓ 前回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
↓目次はこちら
新たなシリーズ『経理って何してる?』
その2回目ですかね
目的が“自ら確定申告すること”
だったので、それを念頭に、
まず、確認すべきは、
確定申告書の書き方の前に、
その元となるための数字を計算する
『青色申告決算書』の書き方です
その書面そのものは、
国税庁のサイトから確認してください
参照:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
確認すると、おそらく、
経理というものを全く知らない方
この方から見たら、すでに
『何?わからん』ってなるかもしれません
というのも、そもそも、
そこに書かれている項目が、
何が書かれてるかがわからないから、
何が何だかわからないわけです
なので、今回から、その項目
ひとつひとつを確認していきます
左上から順を追って、
それぞれ確認していきますね
§売上(収入)金額(雑収入を含む)
これは、そのまま売上のことです!
商品を売った、サービスを提供した
これらに伴って受け取る金銭
これはすべて“売上”となります
因みに、金銭でなく物だったとしても、
それは売上ですからね!
つまり、物々交換でも、商品等なら、
それは売上になるってことです
それと、カッコ書きの“雑収入”
これって何ってとこですが、
これは、本業ではない収入
これのことを言ってます
事業を営んでいれば、
本業以外で金銭を授受することもあるでしょう
それも帳簿の載せてくださいね!
ってことです、わかりやすく言うと
受け取った金銭等は、
すべて課税します!ってことです
実にわかりやすいですね
ただ、事業に関連してなので、悪しからず…
と、もうひとつ関連して注意したいのが、
書面2枚目の左上『月別売上(収入)金額及び仕入金額』

これは、先ほどの売上を月別に
分けて記載しなさいという項目です
なので、雑に帳簿管理をしていると、
記載できなくなるので注意です
と、その項目の下の方に『雑収入』がありまして、
これは年額での記載になってます
つまり、上部の売上からは除外しなければいけません
これも管理してないと、計算が後々面倒になります
もうひとつ記載があるのが『家事消費等』
これは何を言っているかというと、
『棚卸資産を自家用のため消費した』
ってやつのことを言います
『コンビニの経営者が、自分の昼食に商品を食べた』
『パン屋が売れ残りを、家に持ち帰り食べた』
あと、これら注意ですが、
『自転車屋が自転車を友人にプレゼントした』
『八百屋さんが商品を隣人だからと言って二束三文で売った』
これらも『家事消費等』となります
つまり、(低額)贈与も家事消費ってことです
じゃ、金額は?というと、
原則、定価で計上です
ですが、特例がありまして、
・仕入金額
・定価の70%
いずれか高い方の金額でも大丈夫です
利益は少ない方が税負担も軽いので、
仕入金額か70%定価の安い方
これが有利になるってことです
まぁ、これは通達であって法律でないので、
特例ってわけでもないですが…
利益率の低い商売をしていると、
仕入金額が有利になり、
利益率の高い商売をしていると、
70%定価が有利になるってことですね
なので、この金額が基準になるので、
それ以下で販売した場合、
それは低額贈与ですよ!
って判断になります
例)
1万円の商品を2千円で売った
仕入金額は5千円の商品だった
1万円×70%=7千円
5千円<7千円 ∴7千円
7千円-2千円=5千円
売上 :2千円
家事消費等:5千円
ということになります
ただし、ここまで言っておいて、
すべてをブチ壊すかもですが、
サービスの提供は除外されます
これらの規定は、そもそも…
『棚卸資産の消費』
『棚卸資産の移転』
についての規定であるため、
サービスの提供だと、そもそもの
棚卸資産がないので、当然ですが、
その消費も移転もしようがない…
ってことは、これらは気にしなくていいってこと
具体例としては…
『マッサージ師が無料で施術をした』
『弁護士が、無料で、法律相談を受けた』
それと、ややこしいのもあり…
『事業用の車を買い換えるので、友人に譲ってしまった』
これは、車が棚卸資産ではなく、
減価償却資産であるため、
当該規定の適用がないんです
ややこしいですが、意識はしておきましょう
併せて、この『家事消費等』
税務調査でつつかれやすいです
飲食関係で家事消費等の記載がない
又は、著しく少ないとかだと、
あなた税務調査官だったどう思いますか?
きっと、あれ?と疑問を持ちませんか?
同様の理由で、指摘されやすいわけです
だから、最低限の注意はしておきたいんです
さて、たった1項目だけでしたが、
かなりの文章量になりましたかね?
というか、内容がかなり濃くなった気がします
見慣れないものも多いでしょうし
ここから、さらに項目毎
その詳細を確認してましょう
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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