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40万円未満の資産は即経費に|少額減価償却資産の特例を徹底解説

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.1063】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


ʕ •ᴥ•ʔ「10万円以上のものは経費にならず、何年もかけて減価償却」──
これが原則です。

でも中小企業や個人事業主には、
"一定額未満なら買った年に全額経費にできる"

という、とてもありがたい特例がある
それが『少額減価償却資産の特例』

しかも、令和8年度の税制改正で、
対象がさらに広がりました!

この記事では、制度の中身・使うときの
条件・つまずきやすい注意点を、

順番に確認していきますʕ •ᴥ•ʔ


⚠️ 大事なお知らせ(令和8年度改正で変わります)
この特例は、令和8年度の税制改正で見直されました
ポイントは3つですʕ •ᴥ•ʔ

・取得価額の上限が 30万円未満 → 40万円未満 に引き上げ
・適用期限が 令和11年(2029年)3月31日まで に3年延長
・年間の合計上限 300万円 は変更なし

この改正は、
資産を 令和8年4月1日以後に取得して事業に使った場合

から適用されることになってます
それより前に取得したものは、

原則これまでどおり「30万円未満」
金額・期限・対象者の要件は、

最終的な条文や国税庁の情報で必ずご確認を…


§『そもそも「減価償却」って?』


先に前提をおさらいです
仕事で使う道具のうち、

取得価額が10万円以上で長く使うもの
パソコン、机、機械などですかね

買った年に全額を経費にできません
何故か?というと、

「何年も使うものだから、使う年数に分けて少しずつ経費にしてね」

というのが原則で、
これを減価償却といいます

例えば…

20万円のパソコンなら、
原則は4年ほどで毎年少しずつ経費化

「今年ドンと払ったのに、今年の経費は一部だけ」──
ここがモヤっとポイントですねʕ •ᴥ•ʔ


§『少額減価償却資産の特例とは』


そのモヤモヤ解消がこの特例
ひとことで言うと…

中小等が、取得価額が一定額未満の資産を買って事業に使った場合、
その全額をその年の経費(損金)にできる

という制度ですね
先ほどの20万円のパソコンなら、

原則は数年がかりのところを、
買った年に20万円まるごと経費に可能

利益を圧縮できるので、
その年の税負担を抑えられますね

いわゆる節税策として広く使われていますかね


§『使うための条件』


ここからが本題です
うまい話には条件があるもの

主に次の3つを押さえてください

① 対象者:青色申告をしている中小企業者等

まず、青色申告をしていることが大前提
白色申告では使えません、残念…

そのうえで規模の要件があり、
個人事業主なら基本的に対象になりますが、

法人の場合は従業員数などの上限があります
資本金1億円超の大きな法人等はそもそも論外…

基本的には、
・資本金1億円以下
・大企業の子会社でない
・従業員数は300人以下

なら、よっぽどいいかと

ですが、法人の方は、
自社が対象になるか事前に確認しておくと安心

② 対象資産:1個40万円未満(改正前は30万円未満)

取得価額40万円未満が対象
ここでいう金額ってのは、

原則として「本体価格+付随費用」で判定
消費税の税込?税抜?によっても判定額が変わります

税込経理なら税込金額、
税抜経理なら税抜金額で判定です

対象は幅広い

机・椅子・機械といった有形のものから、
ソフトウェア・特許権・商標権などの無形資産、

さらに中古品でもOK
中古の方が安いから適用しやすいかも

③ 上限:1年で合計300万円まで

ひとつが上限未満でも、
その年に使えるのは合計300万円まで

実は、この300万円は
改正後も変わってないんですがね

これを超えた分は、
この特例では落とせません

つまり、通常の減価償却等になる
事業年度が1年に満たない場合は、

月数で按分した金額が上限になります
ややこしいよね


§『つまずきやすい注意点』


ここは実務で引っかかりやすいところなので、
丁寧に見ておきますねʕ •ᴥ•ʔ

金額の区分を混同しない
資産の値段によって使える制度が変わる
ざっくり整理すると──

10万円未満なら…
⇒ 特例を待たずにそのまま経費に

10万円以上20万円未満なら…
⇒ 「一括償却資産」(3年均等償却)という選択肢も

つまり、10万円以上で上限額未満のもの
ここが少額減価償却資産の特例の対象

なお、10万円未満のものや一括償却資産を選んだもの
ここには、特例は重ねて使えないので注意

他の優遇制度との重複はできない。
租税特別措置法上の措置
特別償却・税額控除・圧縮記帳など

これらと、この特例は同時には利用不可
どれが得かを比べて選ぶ形になりますね

貸付け用の資産は対象外
令和4年4月1日以後に取得したもので、
主要な事業でないもの、つまり、

「貸付け(レンタルに回す目的)」の資産
これは対象から外れました

節税だけを狙った資産購入を防ぐための改正
制度の濫用はよくない…

「買った」だけではダメ、使ってこそ
条文では「取得して事業の用に供した」
これが条件なんです

年末に買ったとしても、
実際に使い始めていなければ

その年には計上できない
期末の駆け込み購入は注意

取得日で新旧が分かれる
40万円未満への引き上げは、
令和8年4月1日以後に取得した資産が対象

それより前に取得したものは、
事業で使い始めるのが後になっても、

原則30万円未満で判定
改正のまたぎ時期は特に注意

申告のときの手続き
制度を使うには、申告書での手続きが必要
個人事業主は、青色申告決算書の

「減価償却費の計算」欄に必要事項を書き、
摘要欄に「措法28の2」と記載する

帳簿上は少額資産としておきます
ここ、ちょい注意かも

法人は、法人税の確定申告書に別表十六(七)と
適用額明細書を添付しないといけません

ここを書き忘れると特例が使えない
「経費にした=申告書に明細を付ける」

これがワンセットと覚えてくださいねʕ •ᴥ•ʔ


§『まとめ』


要点のおさらい
この特例は…

・青色申告の中小企業者等が…
・取得価額40万円未満(改正前は30万円未満)の資産を…
・買って事業に使えば…

その年に全額経費にできる制度
限度は、年間の合計上限は300万円

有形・無形・中古も対象になりますが、
貸付け用は対象外、他の特別償却などとは重複は不可

そして、申告書への明細添付を忘れないこと──
ここまでがセットですね

適用期限は令和11年(2029年)3月末までです
制度の延長がなければですがね

前提の減価償却そのものについては〔決算書・減価償却の回〕

青色申告のメリット全体は〔青色申告のメリットの回〕

もあわせて読むと、点が線になりますよ ʕ •ᴥ•ʔ

※ この記事は制度の一般的な解説です
金額・期限・要件は改正や運用で変わる可能性があります
個別の判断は、必ず最新情報の確認や税理士・税務署へのご相談がおすすめです


ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ

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