市販薬の購入費が確定申告で戻る——セルフメディケーション税制、年12,000円超えたら出番です

知らないと損する公的制度


薬局のレジで「このレシート、取っておいてください」とお伝えすると、「え、何かに使えるんですか」と聞き返される方がいます。OTC医薬品——ドラッグストアや薬局で買える市販薬——の購入費が、確定申告で所得控除の対象になる制度があるからです。

「セルフメディケーション税制」。医療費控除とは別枠の制度で、知らずに毎年レシートを捨てている方が多いです。

医療費控除とどう違うのか

通常の医療費控除は「年間の医療費が10万円を超えた部分」が控除対象です。一方、セルフメディケーション税制は「市販薬の購入費が年間12,000円を超えた部分」が対象。10万円の壁がなく、対象はOTC医薬品の購入費に限定されます。

ふたつは選択適用(どちらか一方しか使えない)です。医療費が多い年は通常の医療費控除、市販薬の購入が多い年はセルフメディケーション税制、とそれぞれの実額を計算して有利な方を選ぶのが基本です。

いくら戻るのか

計算式はシンプルです。

控除額 = 年間購入費 − 12,000円(上限88,000円)

この控除額に所得税率をかけた金額が、実際の節税額の目安になります。

  • 年収500万円・OTC薬年3万円購入の場合:(30,000 − 12,000)× 20% = 約3,600円

  • 年収500万円・OTC薬年5万円購入の場合:(50,000 − 12,000)× 20% = 約7,600円

月1,000円のOTC薬購入で年12,000円に達します。アレルギーの薬、胃腸薬、痛み止めを常備している方には届きやすい金額です。

対象品目と申告の条件

対象になるのは「スイッチOTC医薬品」(もともと処方薬だったものが市販化された医薬品)を中心とした品目です。レシートや商品パッケージに識別マークが印字されています。具体的な品目一覧は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

申告の条件として「一定の取組」が必要です。勤務先の定期健康診断、人間ドック、インフルエンザ予防接種などを受けていること。多くの会社員はすでに条件を満たしています。

申告の際は「セルフメディケーション税制の明細書」に購入品目・金額を記入して確定申告書に添付します。領収書は5年間保存が必要です。

薬剤師FPとして気になること

現行のセルフメディケーション税制は、2026年12月31日が適用期限です。来年以降の制度の枠組みについては、国税庁の最新情報をご確認ください。今年分の申告(2027年2〜3月の確定申告)に間に合うよう、今から購入したOTC薬のレシートを保管しておくと安心です。

FPとしてもうひとつ伝えたいことがあります。医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらが有利かは年ごとに変わります。大きな医療費がかかった年は通常の医療費控除が有利なことがほとんどです。一方、健康で医療機関にほとんど行かなかった年でも、市販薬の購入が多ければセルフメディケーション税制が使えます。「今年は医療費が少なかったから申告しない」と決める前に、OTC薬の購入額を一度確認してみてください。


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