出産・育児でもらえるお金まとめ——一時金・手当金・育休給付
出産・育児は「もらえるお金」がいくつもあります
出産や子育てには何かとお金がかかります。でも、その分、公的な給付で支えてもらえる場面も多いのが日本の制度です。問題は、それぞれ申請先も時期もバラバラで、「もらえたはずなのに知らなかった」が起きやすいこと。
この記事では、妊娠から育休復帰までの「もらえるお金」を、時系列で整理します。まずは全体像をつかんで、もらい忘れを防ぎましょう。
妊娠中——自治体の助成・応援給付
妊娠が分かったら、まず市区町村に妊娠届を出します。このとき受け取れるのが、妊婦健診の費用助成(健診の自己負担を軽くする補助券)です。
あわせて、国の「出産・子育て応援交付金」として、妊娠時と出産後にそれぞれ給付(合わせて子ども1人あたり10万円相当)が受けられる仕組みもあります(自治体によって運用が異なります)。妊娠届・出生届のタイミングで案内されることが多いので、見落とさないようにしましょう。
出産したとき——出産育児一時金(50万円)
出産すると、健康保険から出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)。双子なら2人分です。
多くの病院では「直接支払制度」が使え、一時金が病院に直接支払われるため、窓口では差額だけを払う形になります。出産費用が50万円より安ければ、差額は申請して受け取れます。
なお、正常分娩の費用については、2027年度ごろをめどに公的医療保険を適用する方向で見直しが進んでいます。
産休中——出産手当金(給料の約2/3)
会社員などで健康保険に加入している方が、産前産後に会社を休んで給料が出ないときは、出産手当金が受け取れます。
対象期間:出産日以前42日(双子などは98日)+出産後56日
金額:休む前の給料(標準報酬日額)の約3分の2
傷病手当金と同じく、健康保険から支給される制度です。自営業などの国民健康保険には、原則としてこの制度はありません。
育休中——育児休業給付(67%→50%)
育児休業を取ると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育休開始から180日(約6か月)まで:休む前の賃金の67%
それ以降:50%
育休給付は非課税で、さらに育休中は社会保険料も免除されます。そのため「67%」でも、手取りで見るとおよそ8割に近い感覚になります。
2025年の新制度——実質手取り10割の上乗せ
2025年4月から、共働き・共育てを後押しする新しい給付が始まりました。
子の出生直後に、夫婦がそろって14日以上の育休を取ると、最大28日間、賃金の13%が上乗せされます(出生後休業支援給付)。
これにより、育児休業給付の67%と合わせて80%となり、社会保険料の免除や非課税の効果も含めると、実質的に手取り10割相当になります。短時間勤務に戻したときに賃金の一部を支える「育児時短就業給付」も新設されました。
もらい忘れを防ぐコツ
これらの給付は、申請先が「市区町村」「健康保険」「ハローワーク(勤め先経由)」と分かれています。
妊娠届・出生届のときに、自治体の助成・給付の案内を必ず受け取る
出産手当金・育児休業給付は、勤め先の担当に早めに相談する(手続きは会社経由が基本)
共働きで育休を取るなら、2025年の上乗せ(出生後休業支援給付)の対象になるか確認する
薬剤師×FPとして感じること
出産・育児のお金は、「かかる話」ばかりが目につきがちですが、実際には何重もの給付で支えられています。制度を知っているかどうかで、安心して子育てに向き合えるかが変わります。妊娠が分かったら、早めに全体像をつかんでおくと、その後がぐっと楽になります。
今日からできること
妊娠が分かったら、市区町村の母子保健窓口で助成・給付の案内を受け取る
勤め先に、出産手当金・育児休業給付の手続きと時期を確認する
夫婦で育休を取る予定なら、2025年の上乗せ給付の条件を調べておく
参考にした情報源
この記事は、次の公的情報をもとに作成しています(2026年6月時点)。金額・要件は改正や自治体により変わるため、最新の取り扱いは健康保険・ハローワーク・市区町村でご確認ください。
厚生労働省 出産育児一時金等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html厚生労働省 出生後休業支援給付(2025年4月〜)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001599643.pdf
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