共働きの医療費控除、夫と妻どちらで申告すると得か
夫と妻、どちらで申告するのが得か
家族で1年間に払った医療費を、確定申告で取り戻せる「医療費控除」。共働きのご夫婦から、ときどきこんな質問をいただきます。「これって、夫と妻のどちらで申告したほうが得なんですか?」
答えは「基本は所得が高いほう。でも、例外もある」です。同じ医療費でも、誰の名前で申告するかによって、戻ってくる金額が数千円〜変わることがあります。今日は、その仕組みと、見落としやすい逆転パターンを整理します。
医療費控除は「生計を一にする家族」で合算できる
まず前提から。医療費控除は、自分の医療費だけでなく、生計を一にする(同じ家計で暮らす)家族の医療費をまとめて計算できます。「生計を一にする」とは、ざっくり言えば同じ財布で生活している関係のことです。
共働きのご夫婦なら、夫・妻・子どもの医療費を合算して、どちらか1人がまとめて申告するのが基本の形です。実際に医療費を負担した人が申告するのが建前ですが、同じ家計で支え合っている夫婦であれば、家族ぶんをまとめて1人で申告して差し支えありません。
医療費控除=(1年間に払った医療費 − 保険金などの補てん)−(10万円 ※)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」。控除の上限は200万円。
この「10万円(または所得の5%)」という足切りラインが、あとで効いてきます。
基本は「所得が高いほうが得」——理由は税率
では、なぜ「基本は所得が高いほう」なのでしょうか。
医療費控除は、税金そのものを直接減らす制度ではなく、所得を減らす(所得控除)仕組みです。減った所得に税率をかけたぶんだけ、税金が安くなります。日本の所得税は所得が高いほど税率も上がる累進課税なので、同じ控除額でも、税率が高い人=所得が高い人が申告するほうが、戻る金額が大きくなります。
専門用語が続いたので、数字で見てみます。
いくら違う?
たとえば、こんなご夫婦を考えます。
夫:課税所得500万円 → 所得税20%+住民税10%=合計30%
妻:課税所得250万円 → 所得税10%+住民税10%=合計20%
1年間の家族の医療費:18万円
このとき、医療費控除の額は「18万円 − 10万円 = 8万円」です。これに税率をかけると——
夫が申告:8万円 × 30% = 約24,000円 軽減
妻が申告:8万円 × 20% = 約16,000円 軽減
同じ8万円の控除でも、戻る金額は約8,000円違います。所得税ぶんだけでなく、翌年度の住民税も下がるので、税率は「所得税+住民税10%」で考えるのがポイントです。
例外:所得が低いほうが得になることも
ここからが、知らないと損をする部分です。医療費が少なめの年は、所得が低いほうが得になることがあります。
カギは、さきほどの足切りライン。総所得金額等が200万円未満の人は、足切りが「10万円」ではなく「所得の5%」に下がります。
たとえば、家族の医療費が年9万円だったとします。
夫(所得が高い・足切り10万円):9万円 − 10万円 → マイナスなので控除ゼロ。1円も戻りません
妻(総所得180万円・足切りは180万円×5%=9万円):9万円 − 9万円 = 0円…ぎりぎりですが、もし医療費が10万円なら「10万円 − 9万円=1万円」が控除対象になります
つまり、医療費が10万円に届かない年は、所得が高い人で申告すると控除そのものが受けられず、所得が低い人なら受けられるという逆転が起こります。「とりあえず夫で」と決めてしまうと、取りこぼすことがあるわけです。
見落としやすい注意点
最後に、申告者を決めるときに気をつけたい点を挙げます。
住民税も下がる:医療費控除は翌年度の住民税(税率10%)も下げます。損得は「所得税+住民税」で考えます
ふるさと納税の上限に影響:医療費控除で所得が下がると、寄附金控除(ふるさと納税)の実質2,000円で済む上限額も少し下がります。両方を使う年は、まとめて見ておくと安心です
領収書・通知の整理:マイナ保険証を使うと、医療費の通知データが申告に使えます。手続きの全体像は、過去記事も参考にしてください
▶ 医療費控除、マイナ保険証なら領収書の保存はもう不要です
https://note.com/kusuri_to_okane/n/n3bd5443ebb97
薬剤師×FPとして感じること
薬局の窓口でも、ご夫婦それぞれが別々に領収書を持っていて、「これは誰が出すんだっけ?」となる場面をよく見ます。医療費控除は、家族ぶんを1か所に集めてから、誰で申告するかを決めるのが正解です。
そして「所得が高いほうが得」は原則として正しいものの、医療費が10万円前後の年は逆転もある——この一手間を知っているかどうかで、戻る金額が変わります。難しい計算は不要で、「家族ぶんを合算」「税率の高い人を基本に、医療費が少ない年は低い人も検討」。この2点だけ押さえれば十分です。
今日からできること
医療費の領収書・通知は、夫婦・子どもぶんを1つの箱や封筒にまとめて保管する
年末に合算し、まず所得が高いほうで申告を検討する
1年の医療費が10万円前後だった年は、所得が低いほう(総所得200万円未満)でも計算してみる
ふるさと納税をしている年は、医療費控除とあわせて上限を確認する
参考にした情報源
この記事は、次の公的情報をもとに作成しています(2026年6月時点)。税率や控除の詳細は変わることがあるため、申告前に国税庁の最新情報をご確認ください。
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm国税庁 質疑応答事例 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
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