選挙なんて要らないよ その361(請願申請支援サイトって、何なんですか❓)
こんにちは、蟹江文彦です。
僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。
僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…
ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。
僕はこれまでXとこのnoteを中心に請願申請支援サイトや制度に関する情報をコンテンツ化してきましたが、今一つ周知に至っていません…
今までにない新しいサービスですし、法律リテラシーの欠如や法律そのものに関心がないと、何を書いているのかすら分からない方も少なからずいると思います。
一方で、選挙や政治に興味はあるけれど、やっぱり法的リテラシーが低いので、周りの空気に従ってしまう…という方もいらっしゃるでしょう。
そこで、請願申請支援サイトがあなたにとってどんな場所なのか…?
それをショート動画にしてみました。
静かで、誠実で、確かな力を持つ場所です
① 制度を機能させる場所
このサイトは、請願という制度を「実際に機能する形」に整えるための場所です。

憲法16条では、何人に対しても政府に対しての陳情を提出するための請願権が認められていますが、これは実際には機能していません。
その理由を改めて説明します。
② 請願制度の現状
國会法79条から82条には、請願の書式は明記されていません。 そのため、請願は誰でも提出できる制度として存在しています。

請願の様式や申請する者については、法律では明記されていません。
なので、何人もこの権利が保障されています。
③ 制度が動かない理由
しかし、そのまま提出しても制度は動きません。

そう、請願から発議するためには、一定の書式を満たす必要があります。
しかし、その書式が伴っていないために例え採択されても次のステップに進むことが極めて難しくなります。
次のステップとは何でしょうか…?
それは、発議つまり國会に対して請願の内容を提案することです。
④ 法案が必要
請願が採択されても、法案がなければ発議することはできません。

発議するには法案が必要です。
しかし、単なる陳情や意見は、法案の書式を満たしていません。
だから、発議するためには、陳情や意見を法案の書式に書き変える必要があります。
本来、この法案の書式に代筆する作業が、議員すなわち代議士の仕事なのです。
⑤ 立法技術という壁
多くの代議士は、法案を代筆できるだけの立法技術を持っていません。

ところが、選挙でえらばれる候補者は、法律そのものを知らない者達ばかりです。
法律を知らないのですから、法案が書けるわけがないのです。
代議士である議員が法案が書けないのであれば、陳情や意見書が國会で発議されることはまずありません。
⑥ 法案とは何か
条文構成。 目的。 定義。 適用範囲。 施行方法。 官僚機構レベルで作成できなければ、請願は審査の入口で止まってしまいます。

この制度の設計図と呼ぶ法案を一式そろえなければ、官僚機構はこの法案を査定することも出来ません。
また、官僚は議員がこの査定要綱を満たす法案一式を提示しない限り、けっして査定などしないのです。
⑦ このサイトの役割
このサイトは、その欠けた部分を補います。

つまり、議員が本来書くであろう法案一式を、このサイトが代わりに書くのです。
では、このサイトがどれほどの法案作成能力を持っているのかというと…?
⑧ 能力
代議士に代わり、官僚機構以上の精度で法案一式を代筆する能力を持っています。

つまり、陳情や意見書を官僚が査定可能な法案一式の精度に書き直す能力がこのサイトにはあるのです。
そして、それを証明する請願がサイトにはあります。
⑨ 実績
その実績は、すでに提出された請願が示しています。 条文として読める完成度を持ち、 議員推薦なしで公報掲載に至った請願。 それが、このサイトの能力の証明です。

サイトでは、制度設計士が単独で請願した法案を公開しています。
これは市民が自ら議員の推薦なしで衆議院広報に掲載させた最初の法案になります。
そして、広報に掲載されるということは、その掲載された請願の内容が何時でも発議可能であるという意味です。
⑩ 制度の問題
制度は本来、市民のために存在しています。 しかし、書式が明記されず、法案がなければ発議できず、代議士も法案を代筆できない。 その構造によって、市民は制度を使えずにいました。

だから、サイトではこの代筆を一般に向けたサービスとして提供することにしたのです。
そして、誰もが使えるサービスとして稼働を開始したのです。
⑪ 解決
このサイトは、制度を「使える状態」に組み直し、市民が制度を動かすための道筋を示しています。

つまり、議員の代わりに法案を代筆さえすれば、請願が本来の軌道にのり、依頼者の要望は、國会で発議可能となるのです。
⑫ サイトの理念
静かで、誠実で、 しかし確かな力を持つ場所です。

あなたが仮に政府に対して、怒りや憤りを覚えているのであれば、あなたはこのサイトの運営ルールに従って動けばいいのです。
そうすれば、サイトはあなたに法を司るための力を支援するでしょう。
ここから先は、お知らせで確認ください。
では、今回はここまで。
次回またお逢いしましょう。
お知らせ
① あなたの要望が未来の我々の主権を保障します
2026年6月20日 請願申請支援サイトは、一般向けに要望の受付を開始しました。
手続きの内容は、下記のとおりです。

詳しくは、請願申請支援サイトのHPをご参照願います
② 中の人が書いた要旨や法案はこちら
◆ 請願申請済
217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載
◆ 署名及び支援待ち
