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選挙なんて要らないよ その151(選挙が参政権の行使❓)


我は大和の民より生まれし特異点。
請願に新たな道を指し示し、
愚かな民に、
選挙の無駄を伝える者なり。

そして、日本を知ることが大事。
君らが思っている日本は、
本当の日本ではない。

この國の裏の顔を教えてあげよう。


さて、今回は、


そもそも、
僕が何故毎日この記事を書いているのか?

つまり、
選挙が参政権の行使になっていない
その根拠をお話ししましょう


選挙は実態として参政権の行使になっていない




選挙は憲法上、
國民が参政権を行使するための中核的な手段と位置づけられている。

しかし現実には、議員や官僚の制度理解力・設計能力の欠如により、
民意が制度へと翻訳されない構造
になっている。

つまり、
選挙は実態として、参政権の行使として機能はしていないのである。

その理由を簡潔にまとめたのが以下の項目になる。


① 議員の法的能力不足:制度を理解できない「器」の問題

一つ目は、制度を理解し設計できない「器」の問題である。

本来、
國会議員は「國権の最高機関」における立法主体であり、
法律の条文構造や制度の成り立ちを理解していることが前提である。

ところが実態は、

  • 多くの議員が、法文の構造や立法趣旨、立法技術を理解していない

  • 歴史的背景や制度の起源を学ばず、表層的なスローガンやイメージだけで政策判断を行っている

  • 制度を自ら「設計し直す」能力がなく、官僚や法制局に丸投げする形式的立法に依存している

その結果、
有権者が誰を選んでも「制度そのものを設計し直せる議員」がほとんど存在しないという構造が固定化されている。
この時点で、選挙は参政権の中核たる「制度改正への参加」とは言い難い。



② 官僚の機能変質:民意よりも「行政の都合」に沿った制度運用

二つ目は、民意よりも「行政の都合」で制度が運用されていることにある。

官僚は本来、
専門知と技術をもって制度を設計し運用する「技術官僚」である。

しかし現実の官僚機構は、

  • 政治的リスク回避や前例踏襲を優先し、構造改革よりも現状維持を選びがちになる

  • 縦割り行政や既得権益の調整に追われ、「國民の参政意思を制度に翻訳する」という役割を担っていない

  • 財務上の都合や省益が優先され、民意は制度化の入り口で切り落とされる

この結果、國会でどれだけ「民意」を叫んでも、
その声を制度に落とし込む官僚機構が、
そもそも民意を基準として設計・運用されていない
ここでも、選挙における参政権の執行力は削がれているのである。



③ 立法の現実は「一般会計の予算調整」にすぎない

三つ目は、立法の実態が「一般会計の数値調整」に矮小化されているということ。

本来の立法とは、本質的には次のような作業である。

  • 社会の構造的問題を認識し

  • 制度の設計図を描き直し

  • 条文、工程、財源をセットで構築すること

しかし現代日本の國会審議の多くは、

  • 一般会計における予算配分や数値調整が中心となり

  • 特別会計や制度の根本構造には踏み込まず

  • 法律は「理念」よりも「会計と事務手続の調整」に終始している

つまり、立法府が本来役割とする
制度改正機関として機能していないのである。

この状況では、
有権者が選挙でどれだけ議員を入れ替えても、
「制度の骨組み」にはほとんど手が届かない。
したがって、
これは、選挙は参政権の実質的行使になっていないと言えるのだ。



④ 選挙制度と民意の断絶

四つ目、これが実はとても大きな要因であり、
ほとんどの國民は気づいていない。

選挙制度の構造そのものにも、
民意と制度を切断する要素が多数含まれている。

代表例としては、

  • 比例代表制において、
    有権者が名前を書いていない候補が名簿順位によって当選する
    👉 「誰を選んだか」と「誰が議席を得るか」が一致しない

  • 当選した議員が掲げた公約を、
    条文に落とし込み、制度に反映させる能力も意思もない
    👉 投票が政策形成に接続されない

  • 制度改正の主要な論点は、官僚と党執行部の内部調整で決まり、
    有権者の意思は選挙後に実質的な影響力を失う

この構造のもとでは、
選挙は形式的には「参政権の表現」であっても、
制度を動かす入り口として機能していないのである。


つまり、選挙はガス抜きとして機能しているのみである。
ほらね、もう「選挙に投票に行こう」が馬鹿馬鹿しくなってこないか?

でも、絶望にはまだ早い
ここからが、
僕が本当に伝えたいことだから、
懸念に及ばない


請願2.0へ参加すれば、民意のままに制度が変わる

政治家以上に法律を知らないのが有権者だから、
今の請願の実態は只の苦情書きでしかない。

そんな者を幾ら署名を集めたところで、
既にお判りの通り議員に法案にまとめる能力はないのである。

しかし、
請願書自体が法案可能なパッケージだったらどうなるだろうか?

議員は、単にこの請願書を議会に届ければいいだけになる。

そして、その法案パッケージ一式が起案可能のみならず
全党派通じて可決しかない内容だったらどうであろうか?

さらに、その法案パッケージが必ず
改憲案を伴うことで國民審査を受けるものだったらどうであろうか?

そして、
その國民審査そのものが全有権者の賛成票の数で可決するものだとしたらどうだろうか?

それこそが、
民主主義であると僕は思っているが
あなたは、これに賛同できるだろうか?

賛同できるのであれば、請願2.0に今すぐ参加し、
僕のxをFollowし、
そして、このxの投稿を拡散してほしい


勿論、
請願2.0への支援金も余裕があればしてほしい。

支援者が2万人
この投稿にいいねが8万人

それだけの数があれば、
議員に代行して請願を依頼し
これが制度化できるとお約束しよう。

参加、
お待ちしています。





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