見出し画像

選挙なんて要らないよ その396(NHKを解約したくないですか❓)

こんにちは、蟹江文彦です。
僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。
僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

妻の小夜子が早世して久しいですが、
そろそろ独身生活が身についてきた僕です…

それまでせっせと処理していた郵便受けの中身も僕がチェックするのが日課となりました。

すると!

ここ十数年間、あまり目にもしないNHKの受信料の請求書が入っていました。

結構な額なのですが、
そう言えば、NHKをぶっ潰すと鼻息荒かったNHK党の方達は、公約を未だに実行できていませんね。

というか、できるわけがないんですよ。

ということで、今回は、

NHK受信問題を即時解決する方法を教えます


①公約は実行できません

國政政党と言えども、少数議席の政党に起案なんて出来るわけがないんですよ。

これは、國会法56条が起案に必要な議席数を設定しているからですよ。

立花さんは、弁護士並みの法律知識はあるかも知れませんし、相棒の方(名前は知りません)も法律には詳しそうですね…

しかし、仮に彼らが法案を書けたとしても、

國会法56条では、議員が法律案を発議するには、衆議院で20人以上、参議院で10人以上の賛成が原則として必要です。

そして、衆議院の優位性を更に考慮すれば、参議院議員に出る幕なんてないんですよ。

つまり、議員に頼っていたんでは100年経ったって、受信問題は解決しないんです。


②放送法を一行書き変えるだけで解決

しかし、このNHKの受信料問題は、契約条件について見直せば一発で解決してしまうんですよ。

それは、

放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

これを書き変えてしまえばいいんですよ。

つまり、請願申請支援サイトへ

NHKを自由に解約できるようにしたい!

って要望を査定依頼すればいいんです。

これに賛同する方は少なくはないと思いますよ。

更に、


③憲法も書き変えてしまえ

契約の自由を憲法が保障してしまえば、NHKどころかあらゆる契約に対して國民は対等になれるんですよ。

どう?
いかすでしょ?

これが法律を知りそして民を護る法の使い方なんですよ。

ほら、公約を選ぶだけの選挙が馬鹿馬鹿しくなって来たでしょ。


今回は、ここまで。
次回お逢いしましょう。


お知らせ

① あなたの要望が未来の我々の主権を保障します

2026年6月20日 請願申請支援サイトは、一般向けに要望の受付を開始しました。
手続きの内容は、下記のとおりです。


② 中の人が書いた要旨や法案はこちら

◆ 請願申請済

217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載
◆ 署名及び支援待ち


③ マガジン及びnote記事等のご案内


④ Amazon kindle


いいなと思ったら応援しよう!