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選挙なんて要らないよ その364(選挙を参政権の行使にするには❓)

こんにちは、蟹江文彦です。

僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。

僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

今日のタイトルをみて、「?」って思われた方は叩いたと思います。

今回は「選挙が参政権の行使になっていない」というお話をしましょう。

本日は、

政党の公約を選んでも制度は変わらない

というお話です。



① どの野党の政策を支持しても、実現しない。

皆さんの中では支持政党もあるでしょう、
そしてその政党政策の実現を応援しているかもしれません。

しかし、結論から申し上げると、
どの野党の政策を支持しても、それが実現することはまずありません。

この理由は単純です。

僕らに勝利した連中はGHQを先兵として國政を書き変えてしまったんですよ。

そして、國会法56条により、議案を発議するには衆議院で20人以上、参議院で10人以上の賛成者を必要としたため、議席数の少ない野党が単独でこの議席数を満たすのは不可能なんですよ。

そして、更に予算を伴う法律案となると他党との調整が更に必要になるんです。

政党同士の政策が既にぶつかっているんだから、自力では不可能なんです。

なので、野党に取れる手段は3つしかないんです。

  • 与党にすり寄り、見返りとして与党の政策に合意する

  • 「やるやる詐欺」——実現不可能と分かっていながら公約に掲げ続ける

  • 法案そのものを書く能力がないため、意見書や提案書を審議会に出すだけで終わる

公約そのものを護る義務はないですからね、議席が取れなければ・・・みたいな言い訳をしていれば、結果として「やるやる詐欺」の政党ばかりになるんですよ。

これは制度構造により仕組まれた結果であり、政党が・・・悪いという話でもないんです。

だから、これを読んだらすぐに政党支持はやめることをお薦めします

次にもっとショッキングな話をしましょう。


② 与党の政策に反対しても、蚊帳の外

内閣法と国会法の仕組みから(これまたGHQにより制作されていますね)、
閣議決定された法案が発議されてしまえば、野党に残された道は二つしかないのです。

対案を出すか、合意するかです。

しかし、日本共産党の様にいくら理屈をこねて反対をしてみても、反対するだけでは議論の軸そのものは変わりません。

反対するにも発議権が必要になるんです。

しかし、すでに述べた通り國会法56条が壁となって、野党は対案を出すためのハードルがすでにたかいのです。

さらに言えば、与野党全て発議可能な法案を書く能力を持ち合わせていません。

議員とは、本来代議士と呼ばれ「発議可能な法案を作成する技能」を持ち合わせている必要があります。

しかし、皆さんがそれを知らないのでこんな法案もろくに書けない議員場入りに國会はなり果ててしまっているのです。

とは言え、それは敗戦からずっとですけどね(笑)

だから、野党が出来ることは、

意見書の提出か、与党への合意

となるんですよ。

これを公約違反だと叫ぶ方もいますが、これは仕方のない國政の仕組みなのです。

そして、意見書が発議されることはまずないので、与党の法案は、賛否という結論に持っていかれるんですよ。

つまり、これが「多数決が民主主義の根幹」なんて刷り込まれている、元凶でもあるんです。

そして、主権者でありながら國民はこの光景を外から傍観するしかないんです。

悔しくはないですか…?


③ 取れる手段は、一つだけ。

  • 野党の政策を支持しても、議席が足りなければ発議できない。

  • 与党の政策に反対しても、対案となる法案を書けなければ議論にすらならない。

これが、敗戦から70余年間、この日本の制度が主権者のために改められなかった背景です。

そして、この胆となる原因は、

議員が発議可能な法案を書けない

という点に絞られます

そもそも、選挙とは、単に候補者を選ぶ行為にすぎません。

それを、あたかも「政策を選ぶ行為」であるかのように今日まで刷り込まれているんです。

僕ら主権者が直接國会へ提案する手段は、「請願」しかないのです。

そして、選んだ議員がその請願を國会へ繋げれば、僕らの提案は発議する機会が生まれるのです…

しかし、何度も書きます。

議員は発議可能な法案を書けません

では、請願に誰かが発議可能な法案を代筆すればいいんですよね…?

「え?そんなこと可能なのか?」

って思うでしょうが、そのサービスはすでに始まっているんです。

詳しくは、お知らせをどうぞ

請願申請支援サイトでお待ちしています。

では、今回はここまで。
次回またお逢いしましょう。



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詳しくは、請願申請支援サイトのHPをご参照願います


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217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載

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