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選挙なんて要らないよ その391(5兆円足りなくなるって本当ですか❓)

こんにちは、蟹江文彦です。
僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。
僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

巷では、消費減税で「年間5兆円の財源に穴」の報道にいろいろな意見が飛び交っていますね。

中には、

「うるさい!知らんがな!」

って声もありますが、それは主権者としてどうかと思いますね。

でも実際には、ガソリン暫定税率廃止による減収があるので、6兆円の赤字になるんですよ。

まずはそこから話をはじめましょう。

赤字幅について、関連法を通して学びましょう



①本当は、6兆円が年間で足りなくなる

メディアが報道しているのは、食料品・飲料の消費税率を8%から1%にした場合の試算で、國全体で年間5兆円の税収減になるという話だけです。

この数値自体は、大和総研の試算で、1世帯あたり(平均2.2人)年間8万8,000円の負担減という別の方向から報じられていますね。

そして、先に話した通り既にガソリン暫定税率廃止により、税収が減ったため、赤字國債を発行して、年間の赤字が1.5兆円に膨れていますよね。

ここに更にこの5兆円が加算されるので、実質6.5兆円の赤字になるんですよ。

1.5兆円だけでもあたふたしているのに、更に5兆円が加算されて財政は追い打ちをかけられたようなものですね。

但し、消費税の税率を変えるには消費税法を書き変える必要があるんですよ。


②消費税率の話

消費税率は、消費税法の第29条に定められているんですよ。

消費税法第29条
消費税の税率は、課税資産の譲渡等については百分の七・八とし、軽減対象課税資産の譲渡等については百分の六・二四とする。

あれ?数値が合わないって思った方もいるかと思いますが、

これは國税に対する定めなんですよ。
更にここに地方消費税が付加されると、なじみのある(笑
8%と10%になるんですよ。

なので、國会内でこの法律改正を可決する必要があるんですよ。

更に、税率の変更だけでなく、消費税法第1条第2項には、

消費税法第1条第2項
2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

と書かれていますからね、税収が下がるということは、これらの財源が減るってことなんですよ。

それを、「知らんがな」と吐き捨てるのは主権者として自覚が足りなすぎると思いませんか?(笑

そして、この「知らんがな」の空気は、少なからず民衆の中に根付いてしまっているんですよね。

そして、その法律に対する無関心が、政府のとんでもない行動を黙認し続けているんですよ。

何だと思いますか?

それは、赤字國債は発行していけないというルールを守っていないということです


③財政法4条と公債特例法の話

財政法4条には、

財政法第四条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

と書かれているので、建設國債以外の赤字國債の発行は認めていないんですよ。

ところが、特例法を発動し、これを恒常化させてしまったんですよ。
そして、いつの間にか、以下の条文が書き加えられて、

2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

3 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

特例法を例外的に認める法律が固定化されてしまっているんです。

こんなことを平気でやっているのに、「知らんがな」で済ませて来たんですよ。

そして、メディアもこれにあまり関心を示しませんでしたね。

でもこれが、赤字幅を毎年引き上げる要因になっているんですよ。

そして、今回の減収についても、今ウスノロ議員達は、赤字國債の発行期間をめぐって議論の真っ最中なんですよ。

誰も財源調整を見直そうなんて、声は上がっていないんですよ。

誰も、これに声を上げないので


④メディアは真の問題法報道できない

問題提起されていないので、感心がないんですよ。

いくら國会の外から問題を訴えても、メディアには届かないのが放送法なんですよ。

つまり、この「知らんがな」は、放送法にも絡んでいるんですよ。


どうです?
少しは、法律を理解する重要性を理解できましたか?

今回は、ここまでです。
次回、またお逢いしましょう。

ん?この問題はどうするかって?

請願申請支援サイトへ要望を査定してみてはいかがでしょうか?


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